緩和ケア医の日々所感

日常の中でがんや疾病を生きることを考えていきたいなあと思っています

12月に衆議院通過。法律に盛り込まれた緩和ケアの定義

2017年02月12日 | 医療

先週の札幌の街頭イベント

ステージのそばの40席に座った方は400名
展示ブース来場した方にチラシを渡したことによるカウントでは、1000名
アトリウムを見渡せるレストランテラス席の方、
大きな動画パネルを観た方の概算は3000名

だったそうです。




さすが、博報堂さん・・

そのシリーズとして、
東京丸の内の市民公開講座
400名定員で、600名で締め切ったそう。
で、ちょうど満席、立ち見なし
素晴らしい読み勘!

その午後の医療者向け講演会は
推測では200名程度でしょうか、
会場はほどよく埋まっていました。





この市民公開講座で緩和ケアの定義を説明するにあたって、
昨年、パブコメ募集が出ていたなあと思いつつ、
書き写して、講演に臨んだところ、
な・・
なんと・・・
12月に衆議院も通過していたことを知り・・・
(というか、教えて頂きました!)

書き写しを読み上げることができて、
ほっ・・・




改めて、1月29日の理事会資料をみたところ、
当日差し替え資料に普及啓発の項目に、

12月9日に改正施行されたがん対策基本法第15条に
緩和ケアが定義され、今後は一言表現や学会の説明文よりも
これを活用してほしいとの要望があったことの記載がありました。

私自身も定義のところにカギをつけていました。






その緩和ケアの定義は以下となります。



今後、日本で緩和ケアの定義を説明するときは、
これを使うことになり、

また、緩和ケアは名称を変えた方がよいのでは。。。
といった議論は、
法律に記載されたことによって、
(法が改正されない限り)
終わったことになるのだそうです。






改正がん対策基本法が
参議院、衆議院(2016年12月9日)を通過し、
2016年12月16日に公布されました。
(法律番号107)

http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/192/meisai/m19207192050.htm


第三章基本的施策

第二節 がん医療の均てん化の促進等

第十五条 国及び地方公共団体は、手術、放射線療法、化学療法、緩和ケア(がんその他の特定の疾病に罹患した者に係る身体的若しくは精神的な苦痛又は社会生活上の不安を緩和することによって療養生活の質の維持向上を図ることを主たる目的とする治療、看護、その他の行為をいう。第十七条において同じ。)のうち医療として~



つまり、

緩和ケアとは、
がんその他の特定の疾病に罹患した者に係る身体的若しくは精神的な苦痛又は社会生活上の不安を緩和することによって療養生活の質の維持向上を図ることを主たる目的とする治療、看護、その他の行為をいう。




この中に、予防という言葉が入らなかったこと、
スピリチャルペイン(実存的苦悩)も含まれていないこと、
特定の疾病・・とは、何を特定とするのか。

これから、改めて注目していく点ではないかと
思います。


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