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ノーベル賞賞金は税金かかる? 湯川氏受賞機に非課税、例外も

2012-10-12 23:39:54 | Weblog
ノーベル賞賞金は税金かかる? 湯川氏受賞機に非課税、例外も…(産経新聞) - goo ニュース

今年のノーベル医学・生理学賞の受賞が決まった山中伸弥京都大教授(50)。栄誉とともに、山中教授には800万スウェーデンクローナ(約9500万円)の賞金も授与される。共同受賞するジョン・ガードン教授と折半することになるのだが、この賞金に税金はかかるのだろうか。

 国税庁などによると、例えば、クイズ番組の賞金は一時所得とみなされ課税対象になる。また、サラリーマンに“金一封”などが振る舞われた場合は、給与が支払われたのと同様の扱いとなり、課税対象になるのが一般的だ。こうしてみると、ノーベル賞の賞金も課税対象となりそうだが、実際は異なる。

 ◆経済学賞は対象外

 6賞あるノーベル賞のうち、経済学賞を除く5賞はノーベル財団が運営する基金から賞金が支払われる。昭和24年に湯川秀樹博士が日本人初のノーベル物理学賞を受賞した際、「賞金に課税するのはどうか」と議論が浮上し、法律を改正。所得税法に「ノーベル基金からノーベル賞として交付される金品」(9条13項ホ)と明記され、ノーベル基金から賞金が支払われる5賞は非課税となった。

 一方、経済学賞は、スウェーデン中央銀行の働きかけで1968年(昭和43年)に新設。賞金はノーベル基金からではなく、同行が運営する基金から支払われることになった。しかし、所得税法は「ノーベル基金から」と明記されており、同行の基金については記載がなく、経済学賞に限っては賞金は課税対象となってしまう。

 財務省などによると、これまで日本人受賞者がいないことから、経済学賞の課税・非課税にまつわる議論は起こっていないが、仮に受賞が決まると何らかの対応が取られる見込みだ。

 ◆五輪報奨金は非課税

 ノーベル賞の賞金と同じく非課税となるものに、日本オリンピック委員会から五輪メダリストに贈られる報奨金がある。

 1992年のバルセロナ五輪の競泳女子平泳ぎ200メートルで、当時14歳の史上最年少で金メダルを獲得した岩崎恭子さんに報奨金300万円が贈られることとなったが、課税対象となったことに批判が噴出。その後の法改正につながった。

 一方、女子レスリングで五輪3連覇と世界選手権10連覇を達成した吉田沙保里選手が授与される国民栄誉賞は「賞品または金一封」が贈られる。これまで金一封が贈られたことはなく、内閣府は「課税・非課税について検討したこともない」としている。

一時所得とはいっても、国民感情からいっても、このような賞金に課税されたら、嬉しさも半減ですよね。
法律で特別に決めなくても、もう少し融通がきくようにすればいいですね。


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