こんにちは☺ 保育士の地位と保育の向上がしたい!保育士向上委員会ブログをお読みいただき、誠にありがとうございます!
今回は、このブログでも追いかけています、こども誰でも通園制度について考えたいと思います。
令和5年12月25日に、第4回目の検討会が行われました。
〈第3回検討会詳細〉
その中で、中間取りまとめが出ましたので、その内容について考えたいと思います。
その中では、こども誰でも通園制度は、検討会のまとめとして、
現場の意見を丁寧に伺いながら検討していくことが重要であることから、こども家庭庁は、引き続き、学識経験者、保育所・認定こども園・幼稚園などの関係事業者、地方公共団体と意見交換や議論を重ねながら検討していくべきである。
と締めくくられていました。
にも拘らず、検討会後に保護者からの強い要望があったのか、国により覆され、月に最低でも10時間以上の保育の支給をする法案が提出されようとしています。
→記事リンク
検討会では、保育士の確保や準備不足が懸念されるため、最初は10時間以内から始め、自治体が地域の実情に応じて決めるとなっていました。
長い時間かけて、4回に渡り検討してきた検討会は、何のためだったのでしょうか、、
以降は、第4回検討会の詳細です。
11月の第3回検討会では、委員の1人が「これまでも保育者は『やりがい』というものに押しつぶされ、疲弊してきた」と訴え、人員確保やストレスの把握、処遇改善加算への反映などを求める場面がありました。
18人の委員が居るということですが、そう感じているのはお1人だけなのでしょうか?!
この委員の方は、とても率直に現場の保育者としての想いを話されたと思いますが、少数意見ではないのではないでしょうか。
このような、ある意味では国の思惑とは違うような発言をされる方を委員に入れているのは評価出来ますが、もっと声が大きい意見であっても良いと私は思います。
また、こども家庭庁と文科省から今年5月に出された、『昨年来の保育所等における不適切事案を踏まえた今後の対策について』では、保育所等において虐待等が起きる背景として、保育現場に余裕がないといったことも指摘されている、とあります。
〈参考:保育士に休憩がないのは当たり前?!〉
〈参考:今の保育現場を回すのにどのくらいタダ働きが必要?!〉
〈参考:「昨年来の保育所等における不適切事案を踏まえた今後の対策について」〉→リンク
そして、通常保育に比べて短い預かり時間の中で愛着を形成する難しさなども現場の課題として指摘されています。
これらの保育現場の実態を反映した検討会になっているのか、注目してみていく必要があると思います。
前回では、実施予定を「具体的な制度設計に当たっては、2024 年度から制度の本格実施を見据えた形で実施する」こととしていたのを変えないのかも注目です。
それでは、まず中間取りまとめの目次(→リンク)から、どのような方向性が想像されるのか、見ていきたいと思います。
検討会中間取りまとめ目次
目次を確認いたしますと、
Ⅰ はじめに
Ⅱ 制度の意義等
【①制度の意義について】
1.基本的な考え方
2.こどもの成長の観点からの意義
3.保護者にとっての意義
4.保育者にとっての制度の意義
5.現行の各制度と比較した場合の意義
6.人口減少社会における保育の多機能化の視点
【②制度の概要について】
1.制度設計の概要
2.一時預かり事業との関係
Ⅲ 試行的事業実施の留意事項
1.基本的な考え方
2.試行的事業の全体像
3.試行的事業実施の留意点
4.事業実施のイメージ
5.障害のあるこどもへの対応
Ⅳ その他の留意点等
1.個人情報の取扱いについて
2.要支援家庭への対応上の留意点
3.市町村における事業実施に向けた準備・検討
4.こども誰でも通園制度に係るシステムの構築
Ⅴ 制度の本格実施に向けてさらに整理が必要な事項
Ⅵ おわりに
(別紙)「こども誰でも通園制度(仮称)の本格実施を見据えた
試行的事業実施の在り方に関する検討会」構成員名簿
目次を見る限りでは、保育士の働き方の現状には言及がありませんね😓
しかし、留意点という項目がたくさんありますので、その中にあるのかまだ期待できます苦笑
目次を見る限り、第3回の検討会資料と大差ないように感じますが、最初に挙げられている意義については、現場保育者なら感じるところですので、あまり重要性は感じないのですが、実施する国としては特に強調しておきたいようです。
制度の意義を確認することはとても重要ですが、検討会での優先事項を考えると、そこまで高くはないかなと思います。
現状の保育現場から、この制度は保育士の負担増にならないのか、また、子どもに不利益にならないのかその点に絞って、まずは検討して頂けたらと私は思います。
目次から気になる項目
ここでまず気になるのは、子どもにとっての意義です。
子どもや保育者にとっての意義
資料では、
・ 在宅で子育てをする世帯のこどもも、こどもの育ちに適した人的・物的・空間的環境の中で、家庭とは異なる経験や、地域に初めて出て行って家族以外の人と関わる機会が得られること
とあります。
以前も申しましたが、私は0歳から2歳の間は、まだ特定の大人との信頼関係によって、やり取りや行動を広げていき、成長発達していく時期と考えていますので、特定の大人になれる保障がないのであれば、まだ出会いに不安のある子どもにとっての意義は、強調するほど大きくはないと考えています。
0、1歳児を想像すれば、保育者なら誰でもわかりそうなものですが、、
むしろ、この制度のような間隔を置いた保育の利用は、慣らし保育もままならず、次の利用に対しての抵抗になるのではないでしょうか?!その辺は、利用される保護者の方が、子どもの状態を慎重に見極める必要があると思います。
今後、問題が起きたり、社会性の発達に影響した時のために、この子どもの意義については参加者から意見が挙がっていなかったようですので、参加されている専門家と言われる方のお名前は記憶しておいた方が良さそうですね。
〈参加者:中間取りまとめ最後に記載〉
秋田 喜代美 学習院大学文学部教授 東京大学名誉教授
内野 光裕 全日本私立幼稚園連合会副会長
学校法人内野学園清瀬ゆりかご幼稚園理事長
王寺 直子 NPO 法人全国認定こども園協会代表
また、今回も保育者にとっての意義をあれこれ書かれていますが、意義はあってもそれが実践可能なのかを考える必要があります。
物理的に勤務時間内に不可能な制度なのに、いくら意義があるからと言っても一保育士に押し付けていいものではありません。
もし、この制度によって保育士の健康や人権が侵害されるなら、国による人権侵害に当たる制度と思われますがいかがでしょうか?!
一方で、
・ こども毎に在園時間が異なることを踏まえ、現場の実情に応じた職員体制等のマネジメント、リスク管理、従事者間の情報共有が適切になされることが重要となること
と書かれています。
理想だけ書かれていますが、勤務時間内に実際に行えるのかを検討するのがこの検討会の役目ではないでしょうか。
『こうする必要がある!と書いてあるのに実践出来ないのは、現場の責任だ!』と、これまでのように何でも弱い立場の一保育者の資質や保育所のせいにして、国の言い逃れに使わせてはいけないと思っています。
このことは、この検討会のとても重要なポイントだと考えられます!
制度の概要
次に、制度の概要ということで、先に議論がされていて、
こども誰でも通園制度の制度設計については、子ども・子育て支援等分科会において議論され、以下とされている(こども家庭審議会子ども・子育て支援等分科会における議論の整理について 12月21日)
<制度改正の方向性> 抜粋
そこで、以下のような改正を行う。
〇 現行の「子どものための教育・保育給付」とは別に、子ども・子育て支援法上にたに「○○給付」を創設する。
(参考)市町村から事業の運営に要する費用に係る給付費を支給することとする。利用者負担は事業者が徴収。
〇 利用対象者について、満3歳未満で保育所等に通っていないこどもを対象とし、子ども・子育て支援法上に居住する市町村による認定の仕組みを設けることとする。
(※)0歳6か月までは制度として伴走型相談支援事業等があることや、多くの事業所で0歳6か月以前から通園の対象とするということはこどもの安全を確保できるのかということに十分留意が必要になるなどの課題があり、0歳6か月から満3歳未満を基本的に想定。
〇 利用者は、月一定時間までの利用可能枠の中で利用が可能。
〇 本制度を行う事業所について、市町村による指定。
① 設備運営基準への適合等を審査した上で、市町村が認可
〇 市町村による指導監査、勧告等を設けることとする。
〇 市町村は子ども・子育て支援事業計画において、こども誰でも通園制度に関する必要定員総数や量の見込み等を定めることとする(子ども・子育て支援法)。
○ 市町村による調整を行うのではなく、利用者と事業者との直接契約で行うこととする。
〇 その他、円滑な利用や運用の効率化を図るため、予約管理、データ管理、請求書発行の機能を持つシステムを構築する。
既に制度概要が決められていて、検討会よりも、分科会が重要なのではないかという気がしないでもないですが、
そこでは市町村の役割りが明記されています。
市町村の管理責任の上、地域のニーズを把握して、支給量を決めるということのようです。
市町村はある意味では現場ですので、保育現場の実情を国よりはるかに把握しています!
ですので、普通にいけばこの制度の支給量は最小限に留まるはずですよね、、
そう考えますと、今各園が出来ることは、地域自治体としっかり連携を取っておくということではないでしょうか。
キャパや保育体制を超えて、市町村から保育の支給を要求されないように注意が必要です!
そうなりますと、スタート時は支給量が少なく、保護者からの苦情が殺到することも予想されます。
もしそうなった場合、地域自治体は盾となって、保育士や子どもたちを守る責務があると思います。
準備不足で無理をしてこども誰でも通園を行っても、事件や事故など、子どもに不利益になり、結果的に保護者に心配をかけたり、不安にさせることになると、説得して頂く必要があるのではないでしょうか。
そうなりますと、国にとしてはせっかく制度設計したのに、実践されないということで、問題視するようになるでしょう。
さらに保育士の確保や保育士配置基準改正のための新たな施策を打つ必要が出てくるかもしれません。
自治体や保育現場としては、今からそこまで想定しているのが良いかもしれません。
システムの構築という部分では、細かいことかもしれませんがありがちなので付け加えておくと、民間業者に不当に費用を負担させられないように入札にしたり、その後の保守点検費などにも注意が必要だと思います。
今後の留意点
次に、今後の留意点としまして、
<今後の留意点や検討事項>
こども家庭庁は上記の方向で制度改正を進めつつ、分科会においては下記の意見があったことから、こども家庭庁はこうした意見を踏まえ、法制化及び制度の運用に関する検討を進めるべきである。
利用対象者について、①こどもの虐待死の約半数は0歳児であることを踏まえ、0歳6か月までのこどもも利用できるような制度設計とすべき、②虐待死は0日・0か月児が多く、虐待死を防ぐためには出産前と出産直後から支援がセットで実施されることが必須であり、この点は伴走型相談支援事業等による面談があること、安全配慮上の課題等を考慮して検討すべきであり、こども誰でも通園制度は実行可能な制度設計からスタートさせることが重要であること、初めて作られる制度であるということ、乳児院等が担っている中でかえってこどもを傷つけるようなことはあってはならないことといったことを踏まえ、0歳6か月までの子どもの受け入れについては慎重に考えるべき 0歳~2歳児の年齢ごとの関わり方と留意点について、保育所保育指針等の記載も踏まえた内容となるよう検討すべき
保育士が不足している状況を踏まえ、保育士の労働条件の改善や、地域における保育人材の確保体制の充実・強化に向けた対応を検討すべき
職員配置について、保育の質の確保や専門性をしっかりと発揮できるような形とすべき
制度の施行に当たっては、隠れ待機児童も含め、待機児童が解消できていない市町村もある現状などを含め、地域の事情を踏まえた制度設計とすべき
こども・子育て政策の強化を担う保育士をはじめとした人材について、地方部において大変不足しており、その確保及び育成に対する支援を充実・強化すること、現場の意見を十分に踏まえるとともに、市町村が準備期間を確保できるよう、実施に係るスキーム等を早期に示すべき
利用可能枠について、市町村が実情に応じて柔軟にできるような形とすべき
利用が限られる地域では、制度を必要とする方がなるべく優先利用できるような制度設計とすることが望ましいのではないか
保育所、家庭的保育事業、幼稚園をはじめとした様々な事業者が参画しそれぞれの特性を発揮できるような形とし、そのために必要な人件費等の補助をしっかりと講じるとともに、実施を希望する事業者が基準を満たしている場合には実施できるような仕組みとすべき
こども誰でも通園制度の利用に不安を感じるこどもや家庭に対して、制度の利用開始時期に家庭的保育事業の本領が発揮できる。具体的にはこども自身が自分の家以外の環境を知る・経験をすること、保護者以外の大人、保育者に出会い関わること、自分以外のこどもと関わることを主たる目的にして、大きな保育所等への通園につなげるという観点で、こどもが安心して過ごすことができる環境が家庭的保育事業にあるのではないか
事業者の指定について、既に類似した事業を実施している保育所等 であれば指定は簡易な形にするなど、市町村の事務負担に考慮すべき
利用者と事業者との直接契約について、スムーズに契約できるようにすること、トラブルが生じた場合の対応を検討すべき
システムの構築に当たっては、他の事業のシステムとの関係も整理すべき
一時預かり事業とこども誰でも通園制度の違いについて、保育現場での理解がなかなか深まっていない現状があり、例えばこども誰でも通園制度の利用時間を超えて利用した場合に、上乗せとして一時預かり事業で対応してよいかなど、具体的な運用方法などを整理の上、情報提供すべき
制度の意義や目的、理由など、こども誰でも通園制度の基本的な考え方について、事業者や自治体の方に理解してもらえるよう、表現の仕方を工夫することを含め、本制度の実施に向けて、本制度の不安解消を図るべき
親子通園について、慣れるまでの間にかかわらず、保護者側の状況に応じて親子通園の対象とすべき
障害児や医療的ケア児とその家族を支援する観点から、こども誰でも通園制度に、居宅訪問型の事業形態を含めるべき
こども誰でも通園制度を地域資源の一つとして整備し、こども誰でも通園制度だけでなく、地域に多様な子育て支援サービスを整えて、重層的な見守り機能が発揮されるような制度設計とすべき
などが挙げられています。
6か月未満の虐待児については、深刻な問題ですので、児童相談所や乳児院の機能強化が早急に必要ではないでしょうか。
被虐待児の課題までを保育所が背負うのは、今の体制やスキル的にもちょっと荷が重いと思われますので、心理士などが居る専門機関にお任せする方がよいと思います。
同じようなことが、家庭環境などから社会的養護の必要な疑いのある子どもや障害のある子どもの保育にも言えます。理想は、一緒に保育をすることだとは思いますが、個別支援が出来る体制とそれなりの知識とスキルが要求されますので、一緒に保育をすることは現状だとお互いにデメリットになる可能性があります。
また、保育士不足から、労働条件の改善、人材の確保、体制の充実強化や育成、職員配置については、保育の質の確保や専門性が発揮出来るようなものであること、とありますが、これらの課題がある限り、新たな事業を行うのは時期尚早ということでしょう。
これらの現場の意見に耳を傾け、保育士の確保や育成などの準備期間を十分に取り、子どもの安全や安心を守れる保育現場になってから、本格実施に向かうということでしょう。
様々な事業者や人件費の補助とありますが、これは状況が整ってからの随分と先の話ではないでしょうか。この意見を挙げられた方は、現状の保育現場の課題山積の状況をスルーして、前のめりになって国の委託費を狙っているように私には思えます。
家庭的保育事業を行っている事業者は、優位性をアピールされているようですが、私からすると、当然で当たり前のように感じます。その『家庭的』というものは、保育所保育でも当然あるべき保育ではないかと、私は思います。このような事業を認めているにも拘らず、こども誰でも通園制度は、他の大人や子どもとの交流をメリットに挙げていますが、矛盾はないのでしょうか。
家庭的保育事業とは、地域型保育事業の一環で待機児童の解消などを目的として行われている事業です。 少人数かつ乳児を利用対象としており、保育者の自宅や専用の保育室などにおいて子どもを保育するのが特徴です。 家庭的保育事業を行う家庭的保育者になるには、必要な研修を受けて市区町村から認定を受ける必要があります。
0-2歳児が対象であることを考えますと、親子通園や居宅訪問型の要望があるのはとても納得がいくといいますか、子どもの対人面の不安を考えますと、親が傍にいること、自宅での保育というのはとても安心に繋がるのではないでしょうか。
保育所の負担を考えますと、障害のある子どもに限らず、まずは居宅訪問型から始める地域があってもいいのではないでしょうか。
第3回までの検討会では
第3回までの検討会では、今年度中に本格実施するための試行事業の留意点が挙げられていました。
その視点は、子どもや保護者にとって必要なこと、事業を行う上での注意点や形態など、良い保育を提供するために必要なことばかり挙げられていて、ひっ迫している現場の保育者の意見は、資料にはほぼ反映されていませんでした。
それが、今回の第4回の検討会から保育現場の率直な意見が加わったのですが、
この方針の急な転換の理由は何なのでしょうか?!
検討会の数日前に開かれた、分科会で急に現場の意見について主体的に話し合われたようです。
何かあったとしか思えないのですが、、
第3回検討会参加者の1人の『やりがい搾取発言』が影響したのでしょうか。
そう考えますと、すでに行われているモデル事業や試行的事業は何のためだったのでしょうか?!
それらの事業の現場から意見が挙がっているということは、あったのでしょうか。
モデル事業を行うにあたり、一般的なごく普通のどこにでもある保育現場を選んだのか、どういう保育現場の選び方をしたのか、とても気になります。
留意点備考
留意点の備考欄では、
また、施行時期については、「こども未来戦略」(令和5年 12 月 22 日閣議決定)において、「具体的には、2025 年度に子ども・子育て支援法に基づく地域子ども・子育て支援事業として制度化し、実施自治体の増加を図った上で、2026 年度から子ども・子育て支援法に基づく新たな給付として全国の自治体において「こども誰でも通園制度(仮称)」を実施できるよう、所要の法案を次期通常国会に提出する」こととしている。
(参考) こども未来戦略会議(第8回 令和5年 12 月 11 日)参考資料1「こども未来戦略方針の具体化に向けた検討について」において、「人材確保などの課題があり、令和8年度から国が定める月一定時間の利用可能枠での実施が難しい自治体においては、国が定める月一定時間の利用可能枠の範囲内で利用可能枠を設定することを可能とする経過措置を設ける。(令和8・9年度の2年間の経過措置)」としている。
とあります。
本格実施に向けた試行事業が今年度中にも行われるとのことですが、
各自治体は、2026年の全国実施に向かって、今からでも保育者の育成と確保を進める必要があるのではないでしょうか。そのためにも、国による明確な保育士配置基準改正が必要でしょうし、委託費を上げて、保育士の待遇を良くする必要があります。
一時預かりとの違いや試行事業の留意点は、中間取りまとめ資料の方をご確認ください。
4.事業実施のイメージ
【利用方法(定期利用・自由利用)】
〇 利用の方法として、定期利用・自由利用といった方法が考えられる。両者のそれぞれの特徴や留意点は以下の通り。
【実施方法(一般型(在園児と合同)、一般型(専用室独立実施)、余裕活用型)】
〇 事業者の実施体制や特長などを踏まえ、一般型、余裕活用型といった方法が考えられる。
実施方法についても、実施する事業者による創意工夫など、多様な実践のかたちがあることが望ましく、試行的事業において好事例の収集と横展開が図られると良い
第3回検討会の詳細を書いた時にも感じたのですが、
今の保育現場に一般的には余裕はありませんので、余裕活用型という名称にはとても違和感があります。
定員に多少の空きがあるからといって、人的にも設備的にも本当に余裕があるなら、明日からでも実施できるのではないでしょうか?!
それが、2026年からの全国実施となり、しかも実質2年の猶予期間を設けるということは、現在の保育現場には余裕は無いことを示していると私は思っています。
意図的に余裕という言葉を選んでいるようにも思えますので、普通に空き利用型で良いと思うのですが。
余裕という言葉には主観が入りますが、空きというのは事実ですし、その方がわかりやすく、良いのではないでしょうか。
私の個人的な考え方は、自由でも定期でも保護者の都合によって選べて、実施は0-2歳児の安全と安心のため、専用室独立実施型しかないと思っています。
それに加えて、親子通園を可能にして、居宅訪問型があればと思います。
障害のある子どもの利用については、専用の体制と療育のスキルが必要になりますので、0-2歳という時期を考えますと、児童発達支援センターや児童発達支援事業所の利用を中心に、子どもの特徴や成長発達を見ながら、担当職員が保育所でも保育が出来る程度にするのが良いのではないでしょうか。
後編へ続くリンク
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