ば○こう○ちの納得いかないコーナー

「世の中の不条理な出来事」に吼えるブログ。(映画及び小説の評価は、「星5つ」を最高と定義。)

“小額通貨整理法”

2016年07月15日 | 歴史関連

過去に何度か紹介させて貰った雑誌「昭和40年男」。定期購読させて貰っているのだが、最新の「vol.38(8月号)」は「俺たちの角川映画」という特集が組まれており、少年期に角川映画に夢中になっていた自分には、とても懐かしい内容だった。

 

又、「雑誌テレビマガジン創刊」という記事にもグッと来た。1971年11月2日、日本初の“児童向けTV情報誌”として講談社から発売された「テレビマガジン」。当時の人気番組だった「仮面ライダー」【】の写真が何にも亘っ掲載され、又、其の後も「マジンガーZ」【動画】等、子供達に人気のTV番組の特集が大々的に組まれた事も在り、売れに売れていた。其れ以前から発売されていた「冒険王」や、「テレビマガジン」創刊の翌年から発売された「テレビランド」等と併せ、幼少期の記憶とリンクする雑誌だ。

 

 

で、今回の記事を読んで驚いたのは、「テレビマガジン」という雑誌が、今も発売され続けている事実。「冒険王」や「テレビランド」と共に、疾うの昔に廃刊となった物と思い込んでいたからだ。改めて調べてみた所、「『冒険王』は1983年4月号を最後に、誌名が「TVアニメマガジン」と変更されて発売され続けるも、1984年6月号にて休刊。」、「『テレビランド』は1997年2月号にて休刊。」する中、確かに「テレビマガジン」は誌名を変更する事無く、発売され続けている。 此れは、意外な事実だった。

 

閑話休題

 

今日「7月15日」という日、過去にどんな出来事が起きていたかを調べてみたら、1953年7月15日に「小額通貨の整理及び支払金の端数計算に関する法律(通称:小額通貨整理法)」なる法律公布施行されている事が判った。今から63年前の事。

 

“少額通貨整理法”とは、どんな法律なのか?ざっくり言ってしまうと、小額通貨(主に額面未満)の廃止を取り決めた法律。具体的には、1953年12月31日を最後に、1円未満()の補助貨幣小額政府紙幣・小額日本銀行券、そして1円以下臨時補助貨幣1円黄銅貨を含む。)の使用禁止。との事。詰まり終戦から8年後は銭や厘等、1円未満の通貨が普通に流通していた訳だ。(江戸時代鋳造された寛永通宝文久永宝は、明治以降も法的に通貨として有効だったが、此の法律により失効。)

 

額面が1円未満では無い「1円黄銅貨」が使用禁止となったのは、「額面に対し、含有金属の価格が不釣り合いに高くなっていたから。」だとか。従って、1955年に1円アルミニウム貨が発行される迄、最低額面の通貨は、日本銀行券の1円紙幣のみ。二宮尊徳肖像となっている此の1円紙幣、何故か我が家に結構な枚数在ったりする。

 

廃止となった此れ等の小額通貨は、1954年1月4日から年6月3日迄の間に引き換える事が求められ、持参した補助貨幣の合計金額に1円未満の端数が生じた場合、50銭以上1円未満に付いては、1円に引き換える事が定められたそうだ。

 

、1988年4月1日に「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律」が施行された事で、“小額通貨整理法”は貨幣法臨時通貨法等と共に廃止。此の新法にて「銭と厘は、計算単位としての定義“のみ”が定められた。」事から、1円未満の通貨は規定の上でも設けられなくなった。又、“小額通貨整理法”に在った1円未満の日本銀行券発行禁止規定は、新法には存在しないものの、千円未満の日本銀行券は新たに発行されていない事から、1円未満の有効な法定通貨依然存在しない。


コメント    この記事についてブログを書く
« 自分の応答の変さに、全く気... | トップ | 撮影に当たっては充分な配慮を »

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。