*************************************
「こんな罪知ってる? 『葬式妨害罪』なんてあったんだ~」(1月20日、ZAKZAK)
知人男性の母親の葬儀で棺を床に落としたとして、東京・世田谷の会社役員の男(42歳)が20日迄に警視庁世田谷署に「葬式妨害」の疑いで逮捕された。刑法188条による葬式妨害容疑での逮捕は極めて異例で、捜査関係者もビックリ。果たして、過去にはどの様なケースで適用されているのだろうか。
2002年2月、香川県高松市で営まれた葬儀に、酔った漁師の男が乱入。読経中の僧侶に「真面目に御経を上げろ!」等と大声を浴びせ、約100人の参列者を仰天させた。漁師と喪主に面識は無く、男は翌月、香川県警に葬式妨害容疑等で逮捕された。実は、葬式妨害で世間を騒がせた例は過去にこの事件位しか無い。一方、刑法188条には「礼拝所不敬罪」が含まれ、この容疑で警察が動いたケースはそれなりに在る。
2002年11月、川崎市の墓地で、墓石4基基等を力ずくで倒した無職の男が神奈川県警に逮捕された。男は「墓石を倒すとすっきりする。」と供述して、捜査員を呆れさせた。1998年1月には大阪府堺市の殺人事件の献花場所に複数の若者がワゴン車で乗り付け、「これ未だ食べられるで。」と供えられていた菓子の袋や花束をごっそり持ち帰り、大阪府警が捜査に乗り出した。
又、1986年には群馬県高崎市内に在る中曽根康弘首相(当時)の実家の墓に、右翼団体の名が記された横断幕等が縛り付けられ、群馬県警が同罪で調べた事が在る。
今回の逮捕に付いて、元最高検検事で白鴎大法科大学院長の土本武司氏は「今迄に聞いた事が無いですねぇ。極めて珍しいケースだと思います。結婚式を妨害すると軽犯罪法違反の儀式妨害に当たる。こちらも珍しいが、やはり、葬式妨害での摘発は珍しい。」と話している。
*************************************
棺を落とすという非礼な行為は言語道断だが、「葬式妨害」の容疑で逮捕というのは確かに異例と言えるだろう。
*************************************
=刑法=
【第188条 ― 礼拝所不敬及び説教等妨害】
第1項 神祠、仏堂、墓所その他の礼拝所に対し、公然と不敬な行為をした者は、6月以下の懲役若しくは禁錮又は10万円以下の罰金に処する。
第2項 説教、礼拝又は葬式を妨害した者は、1年以下の懲役若しくは禁錮又は10万円以下の罰金に処する。
*************************************
昔、大学にて刑法の講義を受けていた際、教授が四方山話の一つとして、この「礼拝所不敬及び説教等妨害」に付いて話していた。その時は「厳粛にして神聖な場で、そんな不埒な行為をする奴なんか居ないだろう。」と思ったものだが、実際に適用されるケースが在ったとは。法律は抜け穴が結構在る一方で、今回の様に細かい“縛り”が存在するケースも在るものなのだ。
「こんな罪知ってる? 『葬式妨害罪』なんてあったんだ~」(1月20日、ZAKZAK)
知人男性の母親の葬儀で棺を床に落としたとして、東京・世田谷の会社役員の男(42歳)が20日迄に警視庁世田谷署に「葬式妨害」の疑いで逮捕された。刑法188条による葬式妨害容疑での逮捕は極めて異例で、捜査関係者もビックリ。果たして、過去にはどの様なケースで適用されているのだろうか。
2002年2月、香川県高松市で営まれた葬儀に、酔った漁師の男が乱入。読経中の僧侶に「真面目に御経を上げろ!」等と大声を浴びせ、約100人の参列者を仰天させた。漁師と喪主に面識は無く、男は翌月、香川県警に葬式妨害容疑等で逮捕された。実は、葬式妨害で世間を騒がせた例は過去にこの事件位しか無い。一方、刑法188条には「礼拝所不敬罪」が含まれ、この容疑で警察が動いたケースはそれなりに在る。
2002年11月、川崎市の墓地で、墓石4基基等を力ずくで倒した無職の男が神奈川県警に逮捕された。男は「墓石を倒すとすっきりする。」と供述して、捜査員を呆れさせた。1998年1月には大阪府堺市の殺人事件の献花場所に複数の若者がワゴン車で乗り付け、「これ未だ食べられるで。」と供えられていた菓子の袋や花束をごっそり持ち帰り、大阪府警が捜査に乗り出した。
又、1986年には群馬県高崎市内に在る中曽根康弘首相(当時)の実家の墓に、右翼団体の名が記された横断幕等が縛り付けられ、群馬県警が同罪で調べた事が在る。
今回の逮捕に付いて、元最高検検事で白鴎大法科大学院長の土本武司氏は「今迄に聞いた事が無いですねぇ。極めて珍しいケースだと思います。結婚式を妨害すると軽犯罪法違反の儀式妨害に当たる。こちらも珍しいが、やはり、葬式妨害での摘発は珍しい。」と話している。
*************************************
棺を落とすという非礼な行為は言語道断だが、「葬式妨害」の容疑で逮捕というのは確かに異例と言えるだろう。
*************************************
=刑法=
【第188条 ― 礼拝所不敬及び説教等妨害】
第1項 神祠、仏堂、墓所その他の礼拝所に対し、公然と不敬な行為をした者は、6月以下の懲役若しくは禁錮又は10万円以下の罰金に処する。
第2項 説教、礼拝又は葬式を妨害した者は、1年以下の懲役若しくは禁錮又は10万円以下の罰金に処する。
*************************************
昔、大学にて刑法の講義を受けていた際、教授が四方山話の一つとして、この「礼拝所不敬及び説教等妨害」に付いて話していた。その時は「厳粛にして神聖な場で、そんな不埒な行為をする奴なんか居ないだろう。」と思ったものだが、実際に適用されるケースが在ったとは。法律は抜け穴が結構在る一方で、今回の様に細かい“縛り”が存在するケースも在るものなのだ。

「おくりびと」は破壊王子様も絶賛されていたので気にはなっているのですが、本木雅弘氏の「俺は何時も、第三者的に語ってるのさ。」といった風情がどうも苦手で、見に行くのを躊躇しています(苦笑)。
大勢集まっている所を攻撃するというのは、被害をより大きくする事により、相手国に対するダメージを強化したいという意図が明白ですよね。そもそも戦争自体が残虐な行為なのですから、「マスタードガスは非道な兵器だから使用不可。」等といった禁止事項も妙と言えば妙と言えますよね。