ば○こう○ちの納得いかないコーナー

「世の中の不条理な出来事」に吼えるブログ。(映画及び小説の評価は、「星5つ」を最高と定義。)

自分が裁判長でも、同じ判決を下すだろう

2012年09月04日 | 時事ネタ関連

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「『グルーポンで客殺到して赤字賠償請求を棄却」(9月3日、読売新聞

 

インターネットクーポン共同購入サイトを運営する「グルーポン・ジャパン」(東京)に格安クーポン券の販売を委託した所、多数の客からの申し込みで赤字になったとして、大阪府東大阪市の美容室経営会社がグ社に約1,700万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が3日、大阪地裁で在った。

 

石原稚也(いしはら・ちがや)裁判長「クーポン券の数を決める際に混雑は想定出来、対応可能だった。」と請求を棄却した。

 

判決によると、美容室経営会社は2010年11月に新店舗開業に合わせ、カット等のセット料金1万3,200円を2,900円に値引きするクーポン券1,500枚をグ社を通じて販売。6ヶ月の有効期間中に1,460人が利用し、内588人が最初の1ヶ月に集中した。

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「クーポン共同購入サイト」の仕組みに関しては、此方に詳細が書かれているので読んで戴けたらと思うが、グルーポン・ジャパンを巡っては、此れにも幾つか問題が発生している。有名な所では、「見本と余りに異なる御節料理」(詳細)というのが昨年在った。

 

店側は激安のクーポンを一定枚数配布し、大勢の客を呼び寄せる事で、其の口コミ効果を期待している訳だ。激安クーポンを使用された分は赤字になるけれど、其れは「宣伝広告費」と考える訳だ。

 

今回の裁判、美容経営者側がグルーポン・ジャパン社と取り決めた内容(枚数や値引き価格等)と異なっていたならば問題だが、そうで無ければ「クーポン券の数を決める際に混雑は想定出来、対応可能だった。」という裁判長の主張は至極当然で在り、自分が裁判長でも、同じ判決を下すだろう。


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