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「『キラキラネーム』に一定制限を設ける改正戸籍法、来年5月26日施行・・・読み仮名『一般的に認められている物』」(9月10日、読売新聞)
政府は10日の閣議で、名前の読み仮名が漢字本来の意味から外れた読み方をする、所謂「キラキラネーム」に一定の制限を設ける改正戸籍法を、2025年5月26日に施行する政令を決定した。改正法は、読み仮名を「氏名として用いられる文字の読み方として、一般的に認められている物。」と定めており、施行後の具体的な運用は今後、法務省が自治体に通知する。
又、改正法は、戸籍に氏名の読み仮名を記載する事を規定。施行後、全国民を対象に本籍地の市区町村が読み仮名を郵送で通知し、1年以内に届け出が無い場合は、通知した読み仮名を戸籍に記載する。
改正法は、行政のデジタル化や本人確認の正確性の担保を目的として、昨年の通常国会で成立した。
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「名前は、親が子供に対して深い愛情を持って付けた物。」で在って欲しい。又、子供は自身の名前を付ける事が出来ないのだから、「親は“一時の感情”からでは無く、熟慮した上で名付けるべきで在る。」とも、自分は思っている。
当該名の子供に配慮し、具体的な名前は記さないけれど、「親が子供を、悪い意味で“玩具”か“ペット”の様に捉え、名付けたとしか思えない名前。」が結構在ったりする。所謂“キラキラネーム”にそういう類いが多く見受けられるけれど、「高級ブランド品名や人気アニメのキャラクター名を、安直に付けただけの“様な”ケース。」はどうかと思うし、況してや「どう考えても、そうは読めない様な漢字を名前に当て嵌めているケース。」は論外だと思う。
なので、“一定の制限”が設けられ改正戸籍法が、来年から施行されるのは当然だろう。「悪魔ちゃん命名騒動」みたいなのは、2度と起こって欲しく無いし。
で、「改正戸籍法の施行後、全国民を対象に本籍地の市区町村が読み仮名を郵送で通知し、1年以内に届け出が無い場合は、通知した読み仮名を戸籍に記載する。」と言う。自分の名前(漢字表記)、漢和辞典等で“そういう読み方”が載ってはいるものの、きちんと正しく読まれた事は1度も無い。だから、本籍地の市区町村からどういう読み仮名で通知されて来るのか、非常に気になったりはする。