民事裁判を刑事裁判とならべると、刑事事件である犯罪を処罰する以外の裁判が、民事と呼ばれている。行政裁判があり、行政訴訟は民事とも違う。どんな裁判があるか、ある解説では、>ありとあらゆることが裁判になり得ますが と、前提があって、その説明には、
>庶民の立場でありがちな裁判としては、
約束(契約)を守らない相手に約束通りにして欲しい(例えば貸したお金を返して欲しい、家賃をきちんと払って欲しい、品物の代金を払って欲しい)という裁判、
約束を破られたり悪いことをされて損害を受けたので弁償して欲しいという裁判、
職場を首にされたけれども不服なので職場に戻りたいという裁判、
夫婦が離婚をしたいという裁判、
亡くなった人の財産を分ける話し合いがうまくいかないので裁判所で決めて欲しい
という裁判などがあります。
以上は、http://www.shomin-law.com/minjisaiban1.html
などを挙げる。 . . . 本文を読む