憲法は平和憲法と呼ばれてひさしい。誰彼、呼ぶとなくそうなったか、日本国憲法の条文の一つで、憲法前文と三大原則の1つである平和主義を規定という解説がある。その原則は、条文に、戦争の放棄、戦力の不保持、交戦権の否認のことをあらわし、日本国憲法に、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、と謳うことから、平和憲法と呼ばれていると解釈できる。国権の発動たる戦争をしないのであるから、いわば不戦をうたうので、平和のもとに交戦権を認めない憲法である。平和追求と不戦の謂いである、武力の行使を永久にこれを放棄する、それはまた、国際紛争を解決する手段としてのことである。そこに民族が武器を持たない、武器をいかなるときにも用いてはならない、ということにはならなくて、民族を武力攻撃から守るのはやはり自分でなければならないから、自ら仕掛けることのない武力行使をしない自衛隊を備える経過をたどってきている、早く言えば、先制攻撃には使わない武器を持つ、あるいは国際紛争の地域には武器を携行しないという考え方がすすめられて来たのである。 . . . 本文を読む