サービス付き高齢者向け住宅の制度の登録基準
入居者
☆単身高齢者・高齢者夫婦等(高齢者+同居者)
※高齢者とは、60歳以上の者、または要介護・要支援認定を受けている者をさす。
※同居者は配偶者のほか、60歳以上の親族、要介護認定を受けている親族等が含まれる。
規模・設備等
☆居住部分の床面積は原則25平方メートル以上
※ただし、居間、食堂、台所その他の住宅部分について高齢者が共同して利用するため十分な面積を有する場合は、18平方メートル以上でも可。
☆居住部分に台所、水洗便所、収納設備、洗面設備、浴室を備える。
※ただし、共用部分に共同して利用するための適切な台所、収納設備または浴室を備えることにより、各戸に備える場合と同等以上の居住環境が確保されている場合は、台所、収納設備または浴室を備えずとも可。
☆バリアフリー構造である(段差のない床、手すりの設置、廊下幅の確保など)
サービス
☆少なくとも状況把握(安否確認)サービス、生活相談サービスを提供する
☆サービスの提供者(ケアの専門家)は少なくとも日中常駐し、常駐しない時間帯は緊急通報システムにより対応する。
※ケアの専門家は、以下のいずれかの資格等を条件とする。
社会福祉法人・医療法人・指定居宅サービス事業所の職員、医師、看護師、介護福祉士、社会福祉士、介護支援専門相談員、ホームヘルパー2級以上。
契約関連
☆書面による契約である
☆居住部分が明示された契約である
☆入居者が入院したこと、または入居者の心身の状況が変化したことを理由として、入居者の同意を得ずに居住部分の変更や契約解除をおこなわない。
☆敷金、家賃、サービス対価以外の金銭を徴収しないこと。
※権利金、礼金などは受領できない。
☆サービス付き高齢者住宅向け住宅完了前に、敷金および家賃等の前払金を受領しない。
☆家賃・サービス対価の前払金を受領する場合は、
・前払金の算定の基礎、返還債務の金額の算定方法が明示されていること。
・入居後3月以内に契約解除または入居者が死亡した場合は、その日までの日割家賃等を除き、前払金を返還する。
・返還債務を負うことになる場合に備えて、前払金に対し、必要な保全措置を講じる。