歴史に学ぶ人事・経営論

横浜の社会保険労務士・行政書士関口英樹です。

ご近所付き合い

2010-04-08 09:44:50 | 日記
道を歩いていたら、屋根の上のテレビアンテナが折れて今にも倒れてきそうな家を見つけました。ここ数日の強風のせいでしょう。そのアンテナが倒れてきたら、隣の家の窓ガラスに直撃するかもしれません。そういった場合、そのお隣さんは「アンテナが倒れてうちに被害がでるかもしれないので、修理をしてください」と請求する権利があります。これを法律的に「物権的妨害予防請求権」といいます。物権の侵害が生じるおそれが強い場合、その原因を除去して妨害を未然に防ぐ措置をするよう請求する権利です。
しかしご近所さんに法的な権利を主張しても角が立つことになります。こういうときこそ、常日頃から挨拶を交わすなどのご近所付き合いが必要になるでしょう。

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