書類②言い忘れたかもしれませんが、添付書類は各2部ずつ製作すること。県によっては、受け取りを拒否されますのでご注意。
(以下、本文)
後、「定年等に関する申立書」が必要。これは、パンフレットにあるものをコピーしてもいい。要は、最初に就業規則等で定年を定めた日以前(事務所設置の日から)の定年状況を書けばいいです。ほとんどの会社「慣習で60歳」ではないかと思います。
なお、この「定年等に関する申立書」には次のようなことも書かされます。
①就業規則に「嘱託・パートについて規定を定めた時はその規定による」という書き方をし、嘱託・パート則が存在していない場合。嘱託・パートも定年制が延長されていなければならないですからね。まあ、嘱託・パートも定年制においては、この規定(本則)を適用していた・・・とかね。
②すでに60歳以上で定年させていない従業員がいた場合。これは、理由を書けばよろしいです。
自信がない場合は、「定年等に関する申立書」を2枚取っておくといい。事業主には「2枚提出なんです」なんて言ってね。そうしたら、1枚は失敗できるでしょ。
兼任役員がいる場合は、「020」に兼任役員と書いてあるかどうかチェックすること。書いてなければ、ハローワークに手続が必要になるかも。窓口に相談してください。どっちにしろ、登記簿謄本でばれるから、ごまかさないこと。
注意。この助成金で不正をする社労士がいます。不正のやり方については書きませんが、やはり士業である以上、責任を持った手続をしていただきたいと思います。
それと、助成金は日々、取扱が変わります。窓口とよく打ち合わせしてください。
(以下、本文)
後、「定年等に関する申立書」が必要。これは、パンフレットにあるものをコピーしてもいい。要は、最初に就業規則等で定年を定めた日以前(事務所設置の日から)の定年状況を書けばいいです。ほとんどの会社「慣習で60歳」ではないかと思います。
なお、この「定年等に関する申立書」には次のようなことも書かされます。
①就業規則に「嘱託・パートについて規定を定めた時はその規定による」という書き方をし、嘱託・パート則が存在していない場合。嘱託・パートも定年制が延長されていなければならないですからね。まあ、嘱託・パートも定年制においては、この規定(本則)を適用していた・・・とかね。
②すでに60歳以上で定年させていない従業員がいた場合。これは、理由を書けばよろしいです。
自信がない場合は、「定年等に関する申立書」を2枚取っておくといい。事業主には「2枚提出なんです」なんて言ってね。そうしたら、1枚は失敗できるでしょ。
兼任役員がいる場合は、「020」に兼任役員と書いてあるかどうかチェックすること。書いてなければ、ハローワークに手続が必要になるかも。窓口に相談してください。どっちにしろ、登記簿謄本でばれるから、ごまかさないこと。
注意。この助成金で不正をする社労士がいます。不正のやり方については書きませんが、やはり士業である以上、責任を持った手続をしていただきたいと思います。
それと、助成金は日々、取扱が変わります。窓口とよく打ち合わせしてください。