社労士(社会保険労務士)さんのひとり言

社会保険労務士ブログは早く卒業して、グルメブログにしたいものです。

教育のせいなのか?

2004年11月06日 19時48分11秒 | Weblog
 昨日、家の近くの公園で、公衆トイレの窓が割られたと言う事件が起きたらしい。私はたまたま、警察がきていたのを見たが、何が起きたのかは知らなかった。話によると、犯人は中学生だったそうだ。動機はわからないが、あまり気持ちの良い話ではない。

 今日、バスに乗っていると、女子中学生が乗ってきた。バスが発車してすぐに携帯電話がかかって来た。なぜ、あんなに大声で話す必要があるのだろう。最近のマイクは性能がいいから、普通に話せば相手に伝わるはずだ。その上、内容が男の話で、こちらが赤面してしまうような話だった。
 その女子中学生たち。席が空いたらすぐに座る。近くにお年寄りが立っていてもお構い無しなのである。

 世の中はどうなったのか・・・と思う。彼らの親は、私と同年代である。その親は彼らの行動をどう見ているのだろうか。

 以前、私は「道路は灰皿じゃあないだろう・・・。」という内容を投稿したことがある。親がきちんとしない限り子供はそれを見習ってしまう・・・と。今日は、その現実をまざまざと見せ付けられたような気がした。

合格発表。

2004年11月06日 13時42分00秒 | Weblog
 社会保険労務士試験の合格発表って、今年は12日なんですね。もう来週かあ・・・。

 私が合格した時は、合格発表を労働局まで見に行きました。そうしたら、私の名前が飛び込んで来て・・・。ああ、良かった・・・って思いました。本当にボーダーラインぎりぎりでしたからね。

 合格発表は、官報でも見ることができます。(官報販売所では、コピーを取らせてくれる。ただし有料です。) また、ほとんどの受験校が当日の官報を入手しているようです。(親切な学校は、「祝!!合格ファックス」を入れてくれたり「オメデトコール」をくれたりします。私には手紙で送ってきてくれました。) 社会保険労務士会(県会)にも置いてあるので、そちらでチェックしてもいいでしょう。当県では労働局に貼ってあります。社会保険事務所はどうだっけなあ・・・。

 しかし、私の時代ははがき一枚でしたよ。合格通知。今は、立派なのかなあ? (賞状みたいなやつはお金を出して買うんですよ。私はもったいないから買ってないけど。)

 とにかく、私のブログを読んでいただいている受験生の方。合格されておられることを祈念しております。


業務上の病気・ケガ。

2004年11月06日 10時49分26秒 | Weblog
 体調も最悪状態を脱し、少し頭痛と咳が出る程度になりました。まあ、もう少し休んで、万全な状態で仕事をしたいと思います。

 さて次のテーマ。「業務上の病気・ケガ」です。どんなセミナーを考えられるでしょうか。

 資料・・・労働基準監督署に、労災についてのパンフレットがあります。それを使用するのがいちばん簡単です。その他、死傷病報告は原本と書き方のプリントを使用します。

 1、労災の書類は繰り返し。なん度も同じ事を書かなければならない。また、控がないので必ずコピーをとっておくこと。
 2、労災隠しは犯罪です。
 3、業務上災害と通勤災害。
 4、労災が起きたら、まず、被災者保護を。
 5、労災が起きた時の提出書類。
 6、労災と安全配慮義務違反。
 7、労災を起こさないために。ハインリッヒ法則。

 これを4時間でやる予定。まあ、ブログはいつでも書きかえる事が出来るので、追加する事があったら書き加えます。

 
 

弁護士を使う。

2004年11月06日 08時19分48秒 | Weblog
 私のブログはなぜか金曜日に読まれているらしいです。また「ベスト1000」に入ることが出来ましたが、それが昨日の金曜日。前回の(初の)「ベスト1000入り」は先週の金曜日。うーん。何でだろう??

 弁護士の使い方・・・というテーマですが。弁護士の先生にも得意・不得意の分野があります。それと、弁護士ほど、理念というかバックボーンがばらばらな職業は少ないのではないかと思います。少なくとも、依頼しようとする弁護士先生の得意分野と理念は調べておくべきだと思います。

 例えば、労働法を得意分野にしている弁護士先生がおられたとします。その先生に「労働者が不当解雇された」という事案を持って行っていいのかどうか。「労働法を得意分野にしているのだから、持っていっても良いのでは」と考えがちです。しかし、私は「どちら側についているのか」を調べて考えます。どちら側か・・・つまり、労働者側なのか・事業主側なのか・・・です。「事業主側から見た労働法」を得意にしている先生に、「不当解雇」を持って行くと、とたんに不得意分野になってしまいかねません。ひどい場合は、「私の理念に反する仕事をさせられた」という理由で、バカ高い報酬を支払わされた事例すらありました。

 私は、事業主には「事業主から見た労働法」の弁護士先生を紹介しています。それが民事事件でも、そうさせていただいています。労働者側には、「労働者側から見た労働法」の先生を、他の先生から紹介していただいています。

 いい弁護士を知っておくことも、社労士には必要な場合があります。または、先輩の社労士先生に紹介していただいてもいいでしょう。