この助成金は、平成17年3月31日で終了します。現在の所(平成16年11月9日現在)、後継する助成金は発表されていません。この場合の終了とは、雇用された日が基準であり、申請の日付ではありません。つまり、3月31日までの雇用は、この助成金の対象となり得るのです。
支給条件は次の通りです。本当はもっと細かいんですけどね。
1、新規・成長分野事業を行う事業主であること…自分で判断されないように。一応、15分野が指定されていますが、中には?マークがつくような業種が新規・成長分野と判断されています。窓口に、登記簿謄本や会社案内等、今やっている仕事の内容がわかるものを持っていって相談してください。
2、雇用保険の適用事業所であること…当然!!
3、最近6月で、事業主都合での解雇を行っていないこと…辞めさせた後雇用して、はい、お金じゃあねえ。問題がありますよねえ。
4、30歳以上60歳未満の非自発的失業者を雇った事業主であること…60歳以上は特定求職者雇用開発助成金の対象者になり得ます。
この助成金の肝は、期間です。雇用した日から、3月を経過した日から1月で申請を行わなければなりません。遅れたらダメ!!
この助成金で気をつけなければならないのは、パンフレットを鵜呑みにしない事。特に、当該労働者を雇用した3月後の労働者数が、当該労働者を雇用した前日の労働者数より多くなっていなければならない…という条件については、窓口に相談する事です。
とにかく、非自発的労働者が入社したら、雇用開発協会に相談する事です。タイミングを失わないようにね。
支給条件は次の通りです。本当はもっと細かいんですけどね。
1、新規・成長分野事業を行う事業主であること…自分で判断されないように。一応、15分野が指定されていますが、中には?マークがつくような業種が新規・成長分野と判断されています。窓口に、登記簿謄本や会社案内等、今やっている仕事の内容がわかるものを持っていって相談してください。
2、雇用保険の適用事業所であること…当然!!
3、最近6月で、事業主都合での解雇を行っていないこと…辞めさせた後雇用して、はい、お金じゃあねえ。問題がありますよねえ。
4、30歳以上60歳未満の非自発的失業者を雇った事業主であること…60歳以上は特定求職者雇用開発助成金の対象者になり得ます。
この助成金の肝は、期間です。雇用した日から、3月を経過した日から1月で申請を行わなければなりません。遅れたらダメ!!
この助成金で気をつけなければならないのは、パンフレットを鵜呑みにしない事。特に、当該労働者を雇用した3月後の労働者数が、当該労働者を雇用した前日の労働者数より多くなっていなければならない…という条件については、窓口に相談する事です。
とにかく、非自発的労働者が入社したら、雇用開発協会に相談する事です。タイミングを失わないようにね。