社労士(社会保険労務士)さんのひとり言

社会保険労務士ブログは早く卒業して、グルメブログにしたいものです。

先輩社労士に対する反発心。

2004年11月10日 22時41分42秒 | Weblog
 今日、久しぶりに、ある先輩社労士先生と役所ですれ違いました。まあ、元々年上だし、社会保険労務士としても大先輩ですから、こちらから挨拶はしたんですけどね。当然、あちらも目礼されましたけど。しかし、この先輩社労士には、ちょっと嫌な思い出があるのです。

 何かの飲み会だった覚えがあります。その時、私は新人社労士。まあ、登録ホヤホヤだったのです。カラオケがすすんできて、その先輩社労士が歌う番になって・・・。選んだ曲が「なめてんのか」ってえ曲です。

 私は、カラオケはしますけど、歌う方ではなくて盛り上げる方でして・・・。生来、声が低くてカラオケで歌うときついのです。音痴ではない・・・(と思っているだけだったりして。)のですが。
 
 だから、誰の曲かは知らないのですが、曲名だけは覚えているのです。

 覚えている理由は、その先輩社労士。私の方を向いて歌われたのです。目が完全にこちらを向いていました。私は下座にいたので、その不自然な視線は間違いようがないのですね。さびのところで「なめてんのかー。なめてんのかー。」という歌詞があり、そのたびに、こちらを向いて歌う・・・。私としては、「何で。」と言う感じでした。

 後から思ったのですが、そのころは社労士が増えてきた時期でした。先輩としては、私を励ました・・・というわけではなく、「お前、本気でやる気あんの?」という感じだったのでしょうか。

 しかし、私は「社労士は先輩後輩があっても、一国一城の主。本来は同等。」という気持ちが強かったので、反発心が湧き出てきた事を覚えています。

 今、その先輩社労士が、その事を覚えているかどうかはわかりません。しかし、今でもその反発心は、私の心の中で、静かに燃え続けているのです。

ゴルフはやらないんですよ。

2004年11月10日 12時46分34秒 | Weblog
 昨日、ある先生の事務所を訪問しました。現在、ダイヤルアップでつないでいるインターネットを、ADSLか光ファイバーに替えよう…という話です。電子申請が一般化するには、まだ時間がかかるのでしょうが、普及しだしたら早いかも知れません。それまでに、電子申請ができるだけの機器をそろえようと言う提案です。

 さて、この先生。ゴルフが大好き。腕前はシングルです。それで、仕事の話をするにも、例え話が全部ゴルフの話になります。それはそれで面白い話なのですが、実は私はゴルフをしないのです。

 大昔、会社にいた時、無理矢理ゴルフをさせられました。そりゃあ営業職にはゴルフは必需ですからね。高い道具を買わされて、毎日のように練習に通ったのですが・・・。とにかく、ボールが飛ばない・・・。ゴルフ場デビューした時も、キャディーがあきれて「お客さんは、とにかく走ってください。」なんて言われましたし。

 正直、拷問でしたね。だって、18ホールを走って回るようなもんですからね。貴重な休みを使って、高いプレー費を払って、疲れて帰るという・・・。これの何が面白いんだろう。と言うわけで、ゴルフ道具をさっさと売り払っちゃったのです。(20歳代の時にあれだけきつかったのだから、今だったら確実に死ぬな。心臓マヒかなんかで。)

 その後、会社からは「ゴルフをやれプレッシャー」を受け続けましたね。ある支店長なんか、「かの大久保利通は、長州藩主に認められるために碁を始めた。」なんて説教を始めたりして。でも意地でもやらなかったです。しばらくすると、同調者が現れました。「私もゴルフはやりません。」と。それまで我慢していたのでしょうね。

 社会保険労務士にゴルフは必要か…と言われると、できたらやったほうがいい…と申し上げます。しかし、無理をする必要はありません。前述の先生とはゴルフの話で盛り上がりますが、強制はされません。ゴルフ無しでも仕事はできるし、つきあいもできます。
 
 ただ、ゴルフができると中小企業の社長とは話が合いやすい場合が多いでしょう。それは確かです。
 
 

 


新規・成長分野雇用奨励金。 追加項目と注意点。

2004年11月10日 08時15分36秒 | Weblog
 昨日は、ブログの調子が悪く、全体的にアクセスも低調だったようですね。私も、書き上げていた原稿が2つも消えてしまいました。しかし、無料で使えるこのサービス。これからも情報発信に使っていきたいと思います。

 さて、本題。まず、書き漏らしていた項目を追加させてください。
1、対象労働者は、ハローワーク又は民営職業紹介事業者からの紹介で雇用される者に限る。
 民営職業紹介事業者は、登録されているものに限ります。事業者に問い合わせてください。

2、ハローワークから公共職業訓練等の受講指示又は受講推薦を受けた者を雇用した場合にも、助成金の対象となること。
 受講指示と受講推薦の違いは基本手当(いわゆる失業保険)をもらっているかいないかで違います。また、公共職業訓練の内容と、従事する仕事には関連性は求められません。何でもケッコウ。

 注意点です。
1、本当に、支給期間にはご注意を。1日遅れても70万円がパー。ぎりぎりになりそうなら、受付印だけもらっておいて、後で添付書類を追加する形を取らせてもらう事。

2、対象労働者を見逃さないこと。中には、リストラされた事を隠したがる方がおられます。その場合は、「失業保険はすぐにもらえましたか?」と確かめるようにしています。

3、ハローワークから自分で電話をかけてこられる方がおられます。必ず、ハローワークの紹介を受けるよう指導してください。助成金の事だけではなく、トラブル防止にも役立ちますので。

4、事業主には「助成金が取れます。」と断言しないこと。この助成金は空振りがあり得ます。従業員さんはリストラされたと思っていても、実は、契約終了だったと言うパターンが意外に多いです。私が、ハローワークで「紹介証明書」を取るのは、そういう空振りを防ぐためです。ハローワークからの紹介状があっても・・・です。ハローワークの職員が「この方は、契約満了ですよ」なんて教えてくれる場合がありますからね。

 この助成金のもう1つの特徴ですが・・・。もらえるのにもらっていないと言う比率がかなり高いです。おそらく半分以上がもらっておられないのではないでしょうか。あと、5月弱。もう一度、事業主さんに、雇用した方がおられたら早めに連絡をいただけるようお話しておいてください。

 やはり1人当たり70万円はインパクトがありますからねー。