社労士(社会保険労務士)さんのひとり言

社会保険労務士ブログは早く卒業して、グルメブログにしたいものです。

就業規則でクレーム。

2004年11月12日 21時46分48秒 | Weblog
 「イオリ」さん、トラックバックありがとうございます。「イオリ」さんのブログにも、また立ち寄らせていただきます。(ブックマークのやり方も覚えないといけませんね…。)

 さて、表題。私の知り合いの社労士先生から、電話がかかってきました。就業規則にクレームがついたのだそうです。労働基準監督署でチェックを受けたら、解雇規定に書き加えるように言われたとの事。
 
 私は、労働基準法の改正に基づく指導ではないか…と思いました。そこで、ちょうど用事のあった別の労働基準監督署で聞いてみたのです。すると、相談員の方が首をかしげて、「何だろう。」。 「何だろう。」って言われてもねえ。監督署にある就業規則のヒナ形を並べてもわからない…。

 その後、電話をかけて来られた先生と合流。問題となった「書き加えるべき項目」を見せていただきました。それは、次の2文です。

 従業員の懲戒解雇に際し、当該従業員から請求のあった場合は、懲戒解雇の理由を記載した証明書を交付する。
 従業員が退職をした場合は、その請求に基づき、使用期間、業務の種類、地位、賃金又は退職の事由について証明書を交付する。

 なるほどねえ。結局、相談員の方にも、この2文をお見せしておきました。「そう、そう。今はこれが要るんですよ。」って…。イマサラ言われてもねえ。それと、ヒナ形を直しておいてねー。

 まあ、私の就業規則ヒナ形にも、早速、書き加えておきましたけどね。

合格基準に物申す。

2004年11月12日 20時18分40秒 | Weblog
 合格基準が社会保険労務士試験センターに掲載されていた。

 選択式試験は、総得点27点以上かつ各科目3点以上(ただし、健康保険法は1点以上)である者。
 択一式試験は、総得点42点以上かつ各科目4点以上(ただし、健康保険法、厚生年金保険法及び国民年金法は3点以上)である者。

 例年そうだが、これだけで納得できる受験生は少ないだろうと思う。特に、ボーダーライン上にいて、不合格となった方にとっては、不親切極まりないのではないだろうか。

 選択式の健康保険法が難しかったのは聞いている。しかし、なぜ1点でも救済なのだろうか。その理由がはっきりしない。逆に、他の科目で足きりが原則的に行われ、救済がなかった理由についてもわからない。もし、私が健康保険で5点を取り、他の難しかったと言われる科目で2点の足きりだったら、悔しくて眠れないであろう。

 もうそろそろ、各科目の平均点を公表してもいいのではないだろうか。それが難しいのであれば、少なくとも、合格基準を決定した経緯を発表すべきだと思う。

 そうしないと、社会保険労務士試験の公平性を疑われるのではないか。


合格発表について。

2004年11月12日 07時42分21秒 | Weblog
 いよいよ今日ですね。合格発表。

 まず、合格された方へ。おめでとうございます。開業を考えておられる方には、慎重な計画作りをおすすめします。また、資格を持っておいて、これからの事は今から考えると言う方。まだ時間はあります。ゆっくりと考えてください。

 開業すると言う事は一国一城の主になることです。すべての責任は自分で負うことになります。当然、養っていかなければならない家族がある方は、その家族に対する責任も負い続けなければなりません。

 私も正直、会社にいた方が良かったのでは…という時期がありました。売上は上がらない。毎日が暇で仕様がない。しかし、断言しますが、十数年で会社時代で得たものと、開業一年で得たものでは、後者の方が質・量とも多いです。

 開業されるからには成功していただきたい…と思います。ゆっくりと計画を練って、満を持してください。

 
 残念ながら不合格となった方。捲土重来を期す方には、「来年こそ合格する」という気概を失わないでください。不合格になった経験も無駄ではありません。きっと将来的にはプラスになると思います。来年の今ごろ、喜びのなかにおられる事を信じております。

             by ふとっちょえすあーる