「イオリ」さん、トラックバックありがとうございます。「イオリ」さんのブログにも、また立ち寄らせていただきます。(ブックマークのやり方も覚えないといけませんね…。)
さて、表題。私の知り合いの社労士先生から、電話がかかってきました。就業規則にクレームがついたのだそうです。労働基準監督署でチェックを受けたら、解雇規定に書き加えるように言われたとの事。
私は、労働基準法の改正に基づく指導ではないか…と思いました。そこで、ちょうど用事のあった別の労働基準監督署で聞いてみたのです。すると、相談員の方が首をかしげて、「何だろう。」。 「何だろう。」って言われてもねえ。監督署にある就業規則のヒナ形を並べてもわからない…。
その後、電話をかけて来られた先生と合流。問題となった「書き加えるべき項目」を見せていただきました。それは、次の2文です。
従業員の懲戒解雇に際し、当該従業員から請求のあった場合は、懲戒解雇の理由を記載した証明書を交付する。
従業員が退職をした場合は、その請求に基づき、使用期間、業務の種類、地位、賃金又は退職の事由について証明書を交付する。
なるほどねえ。結局、相談員の方にも、この2文をお見せしておきました。「そう、そう。今はこれが要るんですよ。」って…。イマサラ言われてもねえ。それと、ヒナ形を直しておいてねー。
まあ、私の就業規則ヒナ形にも、早速、書き加えておきましたけどね。
さて、表題。私の知り合いの社労士先生から、電話がかかってきました。就業規則にクレームがついたのだそうです。労働基準監督署でチェックを受けたら、解雇規定に書き加えるように言われたとの事。
私は、労働基準法の改正に基づく指導ではないか…と思いました。そこで、ちょうど用事のあった別の労働基準監督署で聞いてみたのです。すると、相談員の方が首をかしげて、「何だろう。」。 「何だろう。」って言われてもねえ。監督署にある就業規則のヒナ形を並べてもわからない…。
その後、電話をかけて来られた先生と合流。問題となった「書き加えるべき項目」を見せていただきました。それは、次の2文です。
従業員の懲戒解雇に際し、当該従業員から請求のあった場合は、懲戒解雇の理由を記載した証明書を交付する。
従業員が退職をした場合は、その請求に基づき、使用期間、業務の種類、地位、賃金又は退職の事由について証明書を交付する。
なるほどねえ。結局、相談員の方にも、この2文をお見せしておきました。「そう、そう。今はこれが要るんですよ。」って…。イマサラ言われてもねえ。それと、ヒナ形を直しておいてねー。
まあ、私の就業規則ヒナ形にも、早速、書き加えておきましたけどね。