社労士(社会保険労務士)さんのひとり言

社会保険労務士ブログは早く卒業して、グルメブログにしたいものです。

未加入の労災。

2004年11月17日 20時45分40秒 | Weblog
 現実にあった話です。

 労働者災害補償保険法に加入していない会社で労災が起きました。さて、そんな時は、どのように対処したらいいのでしょうか。健康保険法を使う? しかし、労災の場合は、健康保険では診てもらえないですね。労災被害者たる従業員は泣き寝入りするしかないのでしょうか。実は、この手の相談が実に多いのです。

 まず、労働者災害補償保険法で、労災に加入する日はいつなのでしょうか。強制適用事業所の場合ですが…。実は、「労働保険保健関係成立届」の提出日ではないのです。ましてや、労働保険料を払った日でもありません。

 労災法が適用されるのは、「従業員を雇ったその日。」なのです。「労働保険保健関係成立届」を提出するのは、あくまで「届出」に過ぎません。つまり、お役人が「従業員を雇ったかどうか」を全て把握するのは不可能なので、「労働保険保健関係成立届」で把握するわけです。

 私の知り合いで、労災・雇用とも未加入の会社がありました。そこの事業主は、労災が起きたら国民健康保険で診てもらえればいい…と言い張りました。(社会保険も当然ながら未加入ですので。) しかし、いくら未加入と言っても、労災の書類を出したら労災が効きます。ただ、事業主には、呼び出しがかかりますけどね。監督署から…。

 しかし、雇用保険についてはハローワークは強制力が弱いような気がします。前述の事業所に、ハローワークが何回か指導に行っているらしいですが、事業主に追い返されているようです。(事業主本人が威張ってそう言っていました。) 

 しかし、さすがに労災ぐらいは、きちんとしないとね。経営者失格と言われても仕方がないと思いますよ。