
この経営改善計画書を作成してみましょうの中でも、すでに何回とふれていますが、実態B/Sについて詳しくみていきます。
事業再生計画の策定にあたっては、対象企業の実態的な財政状態を把握するという観点から、いわゆる「実態B/S」が作成されます。
「実態B/S」には、明確な定義はないと思われますが、以下の考え方が一般的です。
1、過去の粉飾決算によって貸借対照表残高が歪んでいるのであればそれを是正すること
2、滞留債権や在留在庫の引当や評価減をより厳格に行うこと
3、制度会計上では、認識されない不動産等の諸資産の含み損益や簿外処理が容認される負債も考慮すること
従って、実態B/Sがそのまま、対象企業の帳簿に反映されるということではありません。
(つまり、その内容で決算をしなさいと言っている訳ではありません)
主な実態調整項目は、粉飾による架空計上資産、簿外負債等の是正(売上債権、仕入債務、在庫等)、滞留債権、滞留在庫等の評価減、退職給付債務等の認識、不動産、有価証券等の時価評価等があげられます。
これらの調整により、金融支援の実質的な最大額を把握します。
実態B/Sから導かれる金融支援額の算定方法にはいくつかの方法がありますが、一般的には企業価値(事業価値)の観点から説明される場合、実質債務超過の解消額や債務償還年数の観点などから説明される場合が多いと思われます。
これらの説明(計算)に際しては、実態B/Sの資産・負債の金額が基礎となるのです。
具体的には、企業価値の観点からの説明の場合、企業価値を超える有利子負債を金融支援額とする方法(企業価値 = 事業価値 +非事業用資産の処分価値)をとります。
実質債務超過解消の観点からの説明の場合、実態債務超過を解消する金額(債務超過の解消が計画3年~5年内となることを含む)を金融支援額とする方法を示します。
債務償還年数の説明の場合、一定の債務償還年数(概ね10年、ただし業種等により10年以上も可)を超える金額を金融支援額とする方法といった感じになります。
いずれにしても、説明資料として「実態B/S」は重要資料となりますので、洗いざらい過去の清算をしっかりしなければなりませんね。
現在、経済産業省では「経営改善計画策定支援事業」を行っており、経営改善計画書を策定する際の費用の2/3補助があり、上限は200万円です。
この補助金を利用するには、経営革新等認定支援機関の支援が必要です。
彩りプロジェクトは認定支援機関です(関財金1第492号)
経営革新等支援機関とは、「経営改善、事業計画を策定したい」「自社の財務内容や経営状況の分析を行いたい」「取引先、販路を増やしたい」「返済猶予、銀行交渉のことを知りたい」
「事業承継に関して、代表者の個人補償をどうにかしたいんだけど・・・」
というお悩みを始め、中小企業経営者を支援するために国が認定した公的な支援機関の事です。
お気軽にご相談下さい。
当、彩りプロジェクトでは30分無料相談を実施しています。
どのような支援が受けられるのかだけでも、一度お聞きになって下さい。
HPの申込フォームから(こちらから)どうぞ。
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1、過去の粉飾決算によって貸借対照表残高が歪んでいるのであればそれを是正すること
2、滞留債権や在留在庫の引当や評価減をより厳格に行うこと
3、制度会計上では、認識されない不動産等の諸資産の含み損益や簿外処理が容認される負債も考慮すること
従って、実態B/Sがそのまま、対象企業の帳簿に反映されるということではありません。
(つまり、その内容で決算をしなさいと言っている訳ではありません)
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具体的には、企業価値の観点からの説明の場合、企業価値を超える有利子負債を金融支援額とする方法(企業価値 = 事業価値 +非事業用資産の処分価値)をとります。
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