保険財政が逼迫していている現況にあって、2012年4月1日よりインプラントが保険導入されたことは、画期的です。但し、縛りは厳しく、限定された疾患の方に対して、特定の病院歯科においてのみに、適応可能となっています。
自らが保険適応可能かを問い合わせるのであれば、病院内の歯科です。
難しい用語での表現ですが、適応症例や施設基準は厳格です。装置名も、広範囲顎骨支持型装置、広範囲顎骨支持型補綴となじみにくい表現ですが、インプラントのことです。
<症例>
・腫瘍、顎骨骨髄炎、外傷などにより、広範囲に顎骨欠損若しくは歯槽骨欠損症例(歯周疾患及び加齢による骨吸収は除く)又はこれらが骨移植などにより再建された症例であること。なお、欠損範囲については、上顎にあっては、連続した3分の1顎程度以上の顎骨欠損症例又は上顎洞若しくは鼻腔への交通が認められる顎骨欠損症例であり、下顎にあっては、連続した3分の1顎程度以上の歯槽骨欠損又は下顎区域切除以上の顎骨欠損であること。
・医科の保険医療機関の主治の医師の診断に基づく外胚葉異形性症等の先天性疾患で、連続した3分の1顎程度の多数歯欠損又は顎堤形成不全であること。
施設基準は、常勤の歯科医師が2名以上配置されていること、病院で、当直体制が整備されているなど、かなり厳格です。
自らが保険適応可能かを問い合わせるのであれば、病院内の歯科です。
難しい用語での表現ですが、適応症例や施設基準は厳格です。装置名も、広範囲顎骨支持型装置、広範囲顎骨支持型補綴となじみにくい表現ですが、インプラントのことです。
<症例>
・腫瘍、顎骨骨髄炎、外傷などにより、広範囲に顎骨欠損若しくは歯槽骨欠損症例(歯周疾患及び加齢による骨吸収は除く)又はこれらが骨移植などにより再建された症例であること。なお、欠損範囲については、上顎にあっては、連続した3分の1顎程度以上の顎骨欠損症例又は上顎洞若しくは鼻腔への交通が認められる顎骨欠損症例であり、下顎にあっては、連続した3分の1顎程度以上の歯槽骨欠損又は下顎区域切除以上の顎骨欠損であること。
・医科の保険医療機関の主治の医師の診断に基づく外胚葉異形性症等の先天性疾患で、連続した3分の1顎程度の多数歯欠損又は顎堤形成不全であること。
施設基準は、常勤の歯科医師が2名以上配置されていること、病院で、当直体制が整備されているなど、かなり厳格です。
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