平成24年8月24日
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
障害者助成部
障害者作業施設設置等助成金(第1種作業施設設置等助成金、第2種作業施設設置等助成金)、障害者福祉施設設置等助成金、重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金、重度障害者等通勤対策助成金のうち住宅の新築等助成金、通勤用バス購入助成金及び通勤用自動車購入助成金に係る認定申請の受理が平成24年9月1日から始まります。
当該助成金につきましては、受理期間を限って申請を受け付けますので、認定申請をされる事業主様におかれましては、平成24年9月1日から平成24年9月14日までの間に所管の高齢・障害者雇用支援センターにて、原則として共通様式をもって手続をされますよう、お願い申し上げます。
なお、必要事項の記載漏れや必要書類の不足等、申請に不備がある場合は受理できませんので、申請に当たってご確認をお願い申し上げます。
また、助成金の申請に当たっては、下記の留意事項及び助成金取扱い変更に係るリーフレットをご確認いただきますよう、併せてお願い申し上げます。
記
1 申請に係る留意事項(企画競争型認定に係る助成金全般)
① 受給資格認定申請にあたり、申請日が空欄のもの、申請事業主の法人代表者印の押印がないもの、助成金申請額の記載がないものは、受給資格認定申請書としては無効となりますのでご注意ください。
② 各助成金に係る留意事項は次のとおりです。
•障害者作業施設設置等助成金
•障害者福祉施設設置等助成金
•住宅の新築等助成金
•通勤等バスの購入助成金
•通勤用自動車の購入助成金
•重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金
③ 障害者雇用助成金は障害者の雇用の継続、維持のための助成金です。この助成金の対象障害者は、雇用期間の定めのない常時雇用する労働者としての雇用が対象になります。有期雇用契約の場合は、雇用契約の更新を前提とし、実態として雇用期間の定めのない雇用と同様である場合は対象障害者として認められます。
④ 社会保険未加入等対象障害者に不利な取扱いを行っている場合や、最低賃金の減額の特例許可を申請している場合は、企画競争型認定において加点が無効となることがあります。
2 共通様式による申請・請求
平成23年秋に共通様式を作成して以来、新旧両様式を併用していましたが、この9月からは、原則として共通様式のみをもって認定申請及び支給請求の手続きを行うこととします。
また、申請に当たっては、添付書類一覧、整理カードで提出書類を確認してください。
○ 共通様式のダウンロードページ
○ 添付書類一覧
○ 整理カード
•第1種作業施設設置等助成金(障害者作業施設設置等助成金)
•第2種作業施設設置等助成金(障害者作業施設設置等助成金)
•障害者福祉施設設置等助成金
•住宅の新築等、通勤用バスの購入、通勤用自動車の購入(重度障害者等通勤対策助成金)
○ 平成24年9月1日からの助成金取扱い変更のお知らせ
※個別の助成金は,→こちらから
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
障害者助成部
障害者作業施設設置等助成金(第1種作業施設設置等助成金、第2種作業施設設置等助成金)、障害者福祉施設設置等助成金、重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金、重度障害者等通勤対策助成金のうち住宅の新築等助成金、通勤用バス購入助成金及び通勤用自動車購入助成金に係る認定申請の受理が平成24年9月1日から始まります。
当該助成金につきましては、受理期間を限って申請を受け付けますので、認定申請をされる事業主様におかれましては、平成24年9月1日から平成24年9月14日までの間に所管の高齢・障害者雇用支援センターにて、原則として共通様式をもって手続をされますよう、お願い申し上げます。
なお、必要事項の記載漏れや必要書類の不足等、申請に不備がある場合は受理できませんので、申請に当たってご確認をお願い申し上げます。
また、助成金の申請に当たっては、下記の留意事項及び助成金取扱い変更に係るリーフレットをご確認いただきますよう、併せてお願い申し上げます。
記
1 申請に係る留意事項(企画競争型認定に係る助成金全般)
① 受給資格認定申請にあたり、申請日が空欄のもの、申請事業主の法人代表者印の押印がないもの、助成金申請額の記載がないものは、受給資格認定申請書としては無効となりますのでご注意ください。
② 各助成金に係る留意事項は次のとおりです。
•障害者作業施設設置等助成金
•障害者福祉施設設置等助成金
•住宅の新築等助成金
•通勤等バスの購入助成金
•通勤用自動車の購入助成金
•重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金
③ 障害者雇用助成金は障害者の雇用の継続、維持のための助成金です。この助成金の対象障害者は、雇用期間の定めのない常時雇用する労働者としての雇用が対象になります。有期雇用契約の場合は、雇用契約の更新を前提とし、実態として雇用期間の定めのない雇用と同様である場合は対象障害者として認められます。
④ 社会保険未加入等対象障害者に不利な取扱いを行っている場合や、最低賃金の減額の特例許可を申請している場合は、企画競争型認定において加点が無効となることがあります。
2 共通様式による申請・請求
平成23年秋に共通様式を作成して以来、新旧両様式を併用していましたが、この9月からは、原則として共通様式のみをもって認定申請及び支給請求の手続きを行うこととします。
また、申請に当たっては、添付書類一覧、整理カードで提出書類を確認してください。
○ 共通様式のダウンロードページ
○ 添付書類一覧
○ 整理カード
•第1種作業施設設置等助成金(障害者作業施設設置等助成金)
•第2種作業施設設置等助成金(障害者作業施設設置等助成金)
•障害者福祉施設設置等助成金
•住宅の新築等、通勤用バスの購入、通勤用自動車の購入(重度障害者等通勤対策助成金)
○ 平成24年9月1日からの助成金取扱い変更のお知らせ
※個別の助成金は,→こちらから