(毎日新聞より)
障害者自立支援法で定める福祉サービス利用料の原則1割負担(応益負担)は「生存権を侵害して違憲」として、埼玉県内に住む障害者12人が、国などに負担廃止などを求めた訴訟は24日、さいたま地裁(遠山広直裁判長)で和解が成立した。他に同種の訴訟を全国13地裁に59人が起こしたが、原告側と国は法を廃止することで1月に基本合意。4月までに各地裁で順次和解が成立する見通し。
和解内容は「基本合意」に沿い、▽国は速やかに応益負担を廃止し、2013年8月までに新制度を制定する▽国は、障害者の意見を十分踏まえず拙速に制度を施行して障害者の尊厳を深く傷つけたことに、心から反省の意を表明する--など。また原告で、先天性の脳性まひによる障害があるさいたま市緑区、五十嵐良さん(36)は意見陳述し、「障害者が本当に安心して暮らせる新しい法律ができるよう、障害者の声を聴いた法律にしていければと思う」と述べた。
障害者自立支援法は自公政権下の05年10月に成立した。収入に応じて福祉サービス利用料を支払う「応能負担」から、障害が重いほど負担が増す「応益負担」に転換したため、多くの障害者が「生存権や平等権を定めた憲法に違反する」などと反発。政権交代後の昨年9月、長妻昭厚生労働相が法の廃止を表明し、国と原告、弁護団が基本合意を締結した。【飼手勇介、町田結子】
◇障害者自立支援法◇
「小泉改革」の一環として05年10月に成立した。身体、知的、精神の3障害に対する福祉サービスを一元化し、障害者が自立した生活をできるように支援することが目的。一方で、財源を安定させるため、収入に応じて福祉サービスの利用料を支払う従来の「応能負担」を転換し、収入に関係なく原則1割を自己負担する「応益負担」を導入した。
障害者自立支援法で定める福祉サービス利用料の原則1割負担(応益負担)は「生存権を侵害して違憲」として、埼玉県内に住む障害者12人が、国などに負担廃止などを求めた訴訟は24日、さいたま地裁(遠山広直裁判長)で和解が成立した。他に同種の訴訟を全国13地裁に59人が起こしたが、原告側と国は法を廃止することで1月に基本合意。4月までに各地裁で順次和解が成立する見通し。
和解内容は「基本合意」に沿い、▽国は速やかに応益負担を廃止し、2013年8月までに新制度を制定する▽国は、障害者の意見を十分踏まえず拙速に制度を施行して障害者の尊厳を深く傷つけたことに、心から反省の意を表明する--など。また原告で、先天性の脳性まひによる障害があるさいたま市緑区、五十嵐良さん(36)は意見陳述し、「障害者が本当に安心して暮らせる新しい法律ができるよう、障害者の声を聴いた法律にしていければと思う」と述べた。
障害者自立支援法は自公政権下の05年10月に成立した。収入に応じて福祉サービス利用料を支払う「応能負担」から、障害が重いほど負担が増す「応益負担」に転換したため、多くの障害者が「生存権や平等権を定めた憲法に違反する」などと反発。政権交代後の昨年9月、長妻昭厚生労働相が法の廃止を表明し、国と原告、弁護団が基本合意を締結した。【飼手勇介、町田結子】
◇障害者自立支援法◇
「小泉改革」の一環として05年10月に成立した。身体、知的、精神の3障害に対する福祉サービスを一元化し、障害者が自立した生活をできるように支援することが目的。一方で、財源を安定させるため、収入に応じて福祉サービスの利用料を支払う従来の「応能負担」を転換し、収入に関係なく原則1割を自己負担する「応益負担」を導入した。