改正概要
平成24年5月に広島県福山市で発生したホテル火災、平成25年2月に長崎市で発生した認知症高齢者グループホーム火災を契機に用途区分の見直し、消防用設備等の設置基準等6項目の改正がなされました。
消防用設備等の設置基準改正(下記項目1~3)については、施行日時点で既存・工事中等の施設については、改正基準に適合していただくため平成30年3月31日までの「経過措置期間」を設けていますが、当該期間終了後(平成30年4月1日~)において改正基準に適合していない施設については、消防法令違反となりますのでご注意ください。
※詳細は,こちらをご覧ください。
→仙台市HP(事業者向けページより)
平成24年5月に広島県福山市で発生したホテル火災、平成25年2月に長崎市で発生した認知症高齢者グループホーム火災を契機に用途区分の見直し、消防用設備等の設置基準等6項目の改正がなされました。
消防用設備等の設置基準改正(下記項目1~3)については、施行日時点で既存・工事中等の施設については、改正基準に適合していただくため平成30年3月31日までの「経過措置期間」を設けていますが、当該期間終了後(平成30年4月1日~)において改正基準に適合していない施設については、消防法令違反となりますのでご注意ください。
※詳細は,こちらをご覧ください。
→仙台市HP(事業者向けページより)