古田史学とMe

古代史を古田氏の方法論を援用して解き明かす(かもしれない…)

倭と倭国と倭地

2016年07月25日 | 古代史

 ところで、「倭」と「倭国」、「倭国王」、「委奴国王」とは異なる範囲、定義であると思われます。「後漢」の光武帝から授与された「金印」の表現はあくまでも「倭人」の国の中心王朝として「倭奴国」があるということ以上を示してはいないと考えられます。
 その後の『魏志倭人伝』の中では「倭国」という表記が三例しかなく、基本はやはり「倭」であったものです。「夷蛮伝」も『倭人伝』となっており、それは「倭人」という一語で始められているからであるわけですが、それ以降も基本は「倭」であって「倭国」ではありません。
 『三國志』に見られる「倭国」という使用例は「邪馬壹国」率いる統治領域を指して言っていると思われ、いわば「仮」にその領域を「倭国」と称するという立場の考え方かも知れません。ただし、「狗奴国」率いる領域は当然含まれないわけですから、本義としては「倭国」とは言いうるものではないと思われます。「邪馬壹国」の統治範囲以外に別に倭人の国があるとすると、その「邪馬壹国」の統治範囲だけを「倭国」と称することは本質的には無理と思われるのです。

(以下「倭国の例」)
①「自女王國以北、特置一大率、檢察諸國。諸國畏憚之。常治伊都國。於國中有如刺史。王遣使詣京都、帶方郡、諸韓國、及郡使『倭國』、皆臨津搜露、傳送文書賜遺之物詣女王、不得差錯。」

②「『其國』本亦以男子爲王、住七八十年、『倭國』亂、相攻伐歴年。乃共立一女子爲王、名曰卑彌呼。事鬼道、能惑衆。年已長大、無夫壻、『有男弟佐治國』。自爲王以來、少有見者、以婢千人自侍。唯有男子一人給飮食、傳辭出入。居處宮室樓觀、城柵嚴設、常有人持兵守衞。」

③「正始元年、太守弓遵遣建忠校尉梯儁等奉詔書印綬詣『倭國』、拜假倭王、并齎詔賜金、帛、錦〓、刀、鏡、采物。倭王因使上表答謝恩詔。」

 ①の例は「邪馬壹国」と置き換えても通用しそうですが、②の例は明らかに「乱」が起きたのが「邪馬壹国」の内部だけであったとは考えられないため、「倭国」とは「邪馬壹国」だけではなくその統治範囲についての呼称と思われます。また③も「邪馬壹国」と置き換えても意は通じそうですが、『倭人伝』の冒頭に「從郡至倭」という表現があり、これが「女王国」を訪れる意であることを考えると、その「女王」が「倭女王」であり「親魏倭王」であったということを念頭において考えれば、この「倭国」は「邪馬壹国」単体を指すとは考えられないこととなるでしょう。
 結局これらの例はいずれも「邪馬壹国」単体というよりその周辺の統治範囲に入る領域全体を指して「倭国」と称しているように見えます。他にも「其の」という使用例が多数出てきますが、いずれも「邪馬壹国」単独を指すものと言うより「統治領域全体」を指すものと考えるべきものです。このような使用法は特殊であり、はっきり言えば「不適切」な例であって、あくまでも「便宜的」な例であると思われます。それはそのような「倭国」という使用例があっても「倭国王」として「卑弥呼」が書かれない事に現れています。彼女はあくまでも「倭王」であり「倭国王」ではないという事実が当時の日本列島の状況を表していると思われるわけです。
 その「倭」の範囲については以下の記事で触れられているように「邪馬壹国」の東側に広がっているものとみられます。

「參問倭地、絶在海中洲島之上、或絶或連、周旋可五千餘里。」

 この表現としては「九州島」を含め「倭地」が東西に長い形状をしており、ある国の次の国までがすぐ続いている場合もあれば、かなり離れている場合もあるというような具合であり、しかも「州島」と表現されていますから、平たい島もあれば山勝ちな島もあるという意味と思われ、推測するとその大部分が「瀬戸内海」の島々で構成されていたらしいと理解できます。この「倭地」を「倭」と称しているわけであり、その意味で「倭地」全体に支配力が及んでいない段階では「倭国王」という呼称は使えないということとなります。

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