「春耕秋収」と「出挙」(貸稲)
『倭人伝』によれば「邪馬壹国」には「邸閣」があるとされ、「租賦」が収められているとされます。
「三国志東夷伝」より『倭人伝』「…收租賦、有邸閣。…」
ここでいう「租賦」とはいわゆる「税」の主たる部分を構成するものですが、その内容としては一般に「主食」となる穀物を指す場合が多く(それは緊急食料になる場合を想定するが為もありますが)、「米」(稲)ないし「粟」であることがほとんどであり、「倭」においてもこれらの主要穀物を対象として「租賦」が設定され「邸閣」に運搬し収めていたことを示すものです。
この『倭人伝』の記事の中では他に見られるような「刺史の如く」のように「似ている」という意義の表現ではなく、「租賦」と言い「邸閣」と言い切っていることが重要でしょう。これは「陳寿」や「魏」からの使者の見聞に入ったものが「中国」のものと変わらないという意識であったことを示すものであり、「中国」(魏晋朝)と全く同じシステムが「倭」に存在しているという彼らの認識を示すものと思われます。しかし、そのことの持つ意味はかなり重大であって、制度、組織など背景となっているものも「魏晋朝」とほぼ同じであった可能性を示唆するものです。
「魏晋」の場合(「呉」などもほぼ同じと思われるわけですが)、各国(及び各郡県)に「倉」があり、そこに「租賦」は運搬され、そこから各用途に供出されたりあるいは「貸し付け」られたりということが行われていたようです。(※1)
この時期は中国でも「班田」つまり「国家」が「祖を負担すべき田畑を付与する」という政策は当然行われていなかったわけですから、それらの「租」は全て「墾田」つまり私的に開いた「田畑」からのものと言う事となるでしょう。そして「魏晋」と同様「倭」においても同様の形で「租賦」を収集していたものと思われ、それは後の「倭国」の『養老令』時代の「薩摩国」とほぼ同様の施策に拠っていたであろうことを推定させるものです。そこでは「正税帳」が作られていたものの、「班田」は行われていなかったことが示されており、この「租」が「墾田」からのものであったことを示すと思われますが、そのようないわば「未開の地」と言うべき場所に対する政治的対応としては「緩い律令制」とも言うべき政策を行い、妥協したことを示すものと思われます。
『倭人伝』を見ると「邪馬壹国」の統治範囲においては「刑法」(律)の存在や「諸国」に派遣されていたと思われる「官職制度」などの存在から「国郡県制」と思しきものが成立していた可能性が高く、そのことは「律令」というべきものがこの時点で「倭」の内部(邪馬壹国の統治範囲)にも存在していたらしいことが窺えますが、その「律令」は中国では「秦」に始まり「漢」から「魏晋」へと受け継がれていたものであり、これらの王朝と継続的に関係を結んでいた「倭王権」が「律令」に対して「無知」「無関心」であったとは想像しにくいものです。少なくともそれらの部分的導入が図られたものと思われますが、「卑弥呼」の「倭」においても「緩い律令制」とでもいうべきものが行われていたと考えることができるでしょう。
ところで、「租賦」が規定されていたとすると、不作の年や植えるべき種籾もないような人たちはどうしていたのでしょうか。
「稲作」などには天候不順などにより収量がかなり変動する性格が不可避的にあり、「租賦」を収められないあるいは「種籾」を植えることができないという状況に陥った人達は一定数必ずいたであろうと思われ、それらについては「租賦」を免除していたという考え方(可能性)もあるかも知れませんが(「中国にはそのような実例もあります)、他方「種籾」や収めるべき「稲」等の不足分を「融通」することが行われていたと見ることも可能と思われます。
その相手方としては気心が知れた「隣近所」かも知れませんし、一族(宗族)内であったかも知れませんが、また当然「公的機関」(国家)が貸与する場合もあったでしょう。これら全てに「利息」が伴わなかったと考えるのは明らかに不自然ではないかと思われ、後の「倭国」における「出挙」と同じ性質のものが当時存在していたと考えることが出来るのではないでしょうか。
このように「米」や「種籾」の貸し出しに「利息」が伴っていたとすると「期間」が重要であり、それは自然発生的に「種蒔き」から「刈り取り」までと決められたという可能性が高いと思われます。それは貸し付けたものの返済時期としては収穫時期が最も適当だからです。
このようなことは『倭人伝』と同時代の「呉」政権において「米」や「種籾」の貸し出しが行われていたことから推定できるものです。(※2)
当時の中国には「春貸秋賦」という言葉があり、春に農民に「種籾」を貸し付けて,秋の収穫時に五割(ときには十割)の利息をつけて返還させる一般的慣行が存在していたとされます。このような慣習は本来農民同士の相互扶助的性質のものであり、国の基幹である農業とその主体である農民の生活の安定に資するはずのものであったものです。
その後これは「州県」という公的団体が「制度」として貸し付けることが行われるようになりますが、そうなるとその「利息収入」はその「州県」の重要な財政収入となってしまい、いわば「税」という形に変質させられることとなったものと思われ、農民の苦しみはなおいっそう増加することとなったものです。
ところで『倭人伝』に引用された「魏略」にはいわゆる「二倍年暦」の表現と思われる、「春耕秋収」を「計」って「年紀」とするというものがあるのはご承知の通りです。
「魏略曰、其俗不知正歳四節、但計春耕秋收爲年紀」
これは古田氏などにより「春耕」と「秋収」に二回年の区切りがあると理解されていますが、これはそうではなく「春耕」から「秋収」までを「計って」、それを「一年」という長さ(期間)とするという意味ではないかと考えられます。
ここに使用されている「計」という語は『三國志』の中では「計画」や「計略」の意で使用されている例も多いのですが、「戸数」などや「戦死者数」などを「計」するという例も確認され、これは明らかに「数える」という意義で使用されていると思われ、文意からもここに使用されている「計」も同様に「計る」あるいは「数える」という意義であると考えられます。
(「三國志/魏書四 三少帝紀第四/高貴?公髦/正元二年 底本:宋紹興本」によります)
「二年八月辛亥,蜀大將軍姜維寇狄道,雍州刺史王經與戰?西,經大敗,還保狄道城。辛未,以長水校尉鄧艾行安西將軍,與征西將軍陳泰并力拒維。戊辰,復遣太尉司馬孚為後繼。九月庚子,講尚書業終,賜執經親授者司空鄭沖、侍中鄭小同等各有差。甲辰,姜維退還。冬十月,詔曰:「朕以寡德,不能式遏寇虐,乃令蜀賊陸梁邊陲。?西之戰,至取負敗,將士死亡,『計以千數』,或沒命戰場,寃魂不反,或牽掣虜手,流離異域,吾深痛愍,為之悼心。其令所在郡典農及安撫夷二護軍各部大吏慰?其門?,無差賦役一年;其力戰死事者,皆如舊科,勿有所漏。」
(「三國志/魏書六 董二袁劉傳第六/董卓 李? 郭汜 底本:宋紹興本」によります)
「董卓字仲穎,隴西臨?人也。[一]英雄記曰:卓父君雅,由微官為潁川綸氏尉。有三子:長子擢,字孟高,早卒;次即卓;卓弟旻字叔穎。少好?,嘗游羌中,盡與諸豪帥相結。後歸耕於野,而豪帥有來從之者,卓與?還,殺耕牛與相宴樂。諸豪帥感其意,歸相斂,得雜畜千餘頭以贈卓。[二]?書曰:郡召卓為吏,使監領盜賊。胡嘗出鈔,多虜民人,涼州刺史成就辟卓為從事,使領兵騎討捕,大破之,『斬獲千計』。并州刺史段?薦卓公府,司徒袁隗辟為掾。」
さらに「年紀」については『三國志』やそれに先行する漢籍である『史記』『漢書』などによれば「編年体」の記録の意義などもありますが、その基礎となっている概念は「一年」という長さであり、それを「単位」として「年数」を数えるあるいは記録するというものと推量されます。
(「史記/晉世家第九 底本:金陵書局本」によります)
「…晉唐叔虞者,周武王子而成王弟。…唐叔子燮,是為晉侯。晉侯子寧族,是為武侯。武侯之子服人,是為成侯。成侯 子福,是為厲侯。厲侯之子宜臼,是為靖侯。靖侯已來,年紀可推。自唐叔至靖侯五世, 無其年數。」
ここでは「年紀」と「年数」とが対比的に書かれていますから、これらは同一の内容を指すと思われ、「年紀」とは「年数」の意であると知られます。
つまりこれらによれば「春耕」から「秋収」までの長さを「計る」あるいは「数える」ということを行い(これは「結縄」によるか)「一年」の長さを決め、それを「単位」として年数を数えているということと理解できます。
(ただし「種を蒔く」という重要な農事の時期をいつにするかというのは当然別の基準によらなければならないと思われ、考えられるのは「星アテ」が行われていた可能性です。例えば「昴」あるいは「オリオン」の三つ星など天空で目立つ星の位置が目印としたものと思われ、その特定の位置関係を見て「春耕」としていたと言う事が考えられ、そこからの日数を「結縄」の表現でカウントしていたものと思われます。)
現代の平均的な田植えと収穫時期は地域によってかなり異なりますが、農水省ホームページから参照したデータによると九州の場合は「田植え」が「六月上旬」、収穫はその最盛期が「十月中旬」とみられます。
「田植え」は現在普通ですが、卑弥呼の時代には「田植え」はまだ行われていなかったと見られ、「種籾」を直接植える「陸稲」であったのではないかと見られ、その場合は時期としてやや早まり、「五月付近」に「春耕」が来ると思われ、旧暦の「春」は「一月から三月まで」であり、そのことから「三月」に行われていたと考えると「新暦」の五月となって整合します。(以下に述べるように「馬韓」など半島では「五月」に種蒔きをしていたように書かれていますから、「倭」に比べかなり遅く、このことから「邪馬壹国」統治範囲においては気候がかなり温暖であることが推定できるものです。)
この「春耕」から「秋収」までという期間は、旧暦でいうと「三月から八月」までの約「百二十~百四十日」程度と思われ(「八月一日」と書いて「ほづみ」と読む名前の人がいるのは示唆的です)、これを「単位」として年数を数えると通常の太陰暦である「三百五十四日」の半分程度となりますから、年数が倍となることは必然です。
これは「正歳四節を知らず」と書かれたように「魏晋朝」で使用されていた「暦」(太陰暦)が「倭」では使用されておらず「倭」独自の「暦」が行われていたことを示すものですが(同じ『三國志』内の「韓伝」によれば「馬韓」など半島内各国では「魏晋」と同じ暦を使用していたように書かれています。)、そのような中でも「春耕」から「秋収」までを計っていたということの中に、「春貸秋賦」という表現通り「稲」や「種籾」の「貸し付け」における「貸与」あるいは「利息」をとるべき期間の設定がされており、それが「春」から「秋」までであったということではないかと推測します。
『養老令』の「雑令」に「出挙」に関する規定があり、そこでは「出挙」という制度の有効期間として(つまり利息を取る期間ともいえます)、「一年を以て断(限り)とする」と書かれています。
「雑令二十以稲粟条」「凡以稲粟出挙者。任依私契官不為理。仍以一年為断。…」
この「一年」について『令義解』では以下のように記されています。
「謂、春時擧(イラヒ)受。以秋冬報。是為一年也。」
つまり春(種まき時期)から収穫時期である秋や冬までの期間を一年と見なすと解釈しているわけです。
この「一年」という期間の設定は『倭人伝』と同じ考え方であり、「春耕」から「秋収」までの期間が一般の人々にとって重要であったことを示すものですが、『倭人伝』において「春耕」から「秋収」までの期間を「一年」としている理由の一端はそれがこの後の「出挙」という制度と同様「利息」をとるべき期間として設定されていたからということも考えられると思われるわけです。
「令義解」の解釈は「倭国」における伝統が反映していると見られ、一年という期間としては異例とも思える範囲が設定されているのも古代の「倭国」からの状況を示していると言えるのではないでしょうか。
「出挙」のような「貸稲」の制度というものについてはそれが「租」に伴うものという考え方も、また「租」に先行するという考え方も双方ありますが、いずれにしろこの『倭人伝』時点では確実に「租」が存在しているわけですから「貸稲」という制度ないし慣習がこの時点で確実にあったものと見なければならないことになります。そしてその慣習はその後の「倭国」に長く残ったものであり、それが「雑令」に残ったと見ることが出来るでしょう。
「稲作」は「邪馬壹国」時代以前から連綿として続けられてきているわけですし、天候不順も必ずあるわけですから、不作となって収穫する稲穀が少なかったり、植えるべき種籾がないというような状況はある期間を通じれば普遍的に存在するわけです。そうであれば「貸稲」という慣習がなくなるようなことはなかったはずです。
(ただし、いわゆる「公出挙」という「制度」については割と起源が新しいかも知れません。それは「遣隋使」という存在と関係しているという可能性があるでしょう。「隋」からの各種制度の導入という中に「均田制」という「北魏」以来の「租税」の収奪システムがあったと見られ、それを応用した「班田」の制度がこの時点で出来たとも思われ、そうであれば「貸稲」という「慣習」はその時点で「制度」に変質したという可能性もあるでしょう。そしてそれが『養老令』に継承されているという考え方もできると思われます。)
また『令義解』の「儀制令春時祭田条」が引用する「古記」説によれば、「制度」として設定された「郷里制」とは別に「村」(村落)が存在しており、そこには「官社」(官が設定した「神社」)とは別に「村落」で私的に設定された「社」が存在しており、「神官」とも云うべき「社首」がいたとされます。
「…古記云。春時祭田之日。謂国郡郷里毎村在社神。人夫集聚祭。若放祈年祭歟也。行郷飲酒礼。謂令其郷家備設也。一云。毎村私置社官。名称社首。村内之人。縁公私事往来他国。令輸神幣。或毎家量状取殴(斂)稲。出挙取利。預造設酒。祭田之日。設備飲食。并人別設食。男女悉集。告国家法令知訖。即以歯居坐。以子弟等充膳部。供給飲食。春秋二時祭也。此称尊長養老之道也。…」(『令義解』「儀制令春時祭田条」)
上でみるように彼は「官」が主宰する「祈年祭」とよく似た内容の祭り(春に行われる豊作を祈る祭り)の他「秋」の収穫祭も主宰し、その際には「収穫物」(主たるものは稲と酒と思われる)の一部を「幣」として納めさせ、それを次回の「春の祭り」の際に「各戸」の状況に応じて分配するとされています。そしてそれからの収穫物の「利稲」(利息としての稲)をまた「幣」として回収するという循環となっているわけです。(※3)
これは言ってみれば「村」単位で行う「出挙」であり、また「互助制度」ともいえるものです。このようなものは「公出挙」つまり「官」が制度として行うものとは異なる次元あるいは起源のものでした。
八世紀の「国家」はこのような末端の「神社」までも「摂津職」などの職掌の範囲としていたものであり、これを支配体制に組み込むことが必須であったことを示しています。(逆に言うと「公出挙」は全国一律に行われていたものではなかったと言うことがいえると思われます。)
このような体制が「律令体制」構築の以前のものであるのは自明であり、それをはるかに遡上する時点にその淵源を考えるべきと思われますが、その原点ともいうべきものは『倭人伝』にいう「春耕秋収」体制であり、その時点で行われていた「出挙」様の制度にあると思われます。
『倭人伝』時点でも「神官」のような人物を主宰者としてそれらが行われていたものと推測され、同様に国家の体制とは別の枠組みで存在していたものと思われます。それが「正歳四節を知らず」と表現される中に表れているといえるでしょう。
この時点では「戸籍」があり、「租賦」の制度もあったにもかかわらず、「太陰暦」について無知であると言うことは不審といえますが、それは「戸籍」がその名の通り「戸」についての動向を「国家」が把握するという段階に止まり「俗」としては敷衍化されていなかったことを示すと思われます。つまり「国家」としては「戸別」に「租賦」の対象を把握していたわけであり、それに基づいて徴集していたものですが、それとは別に「俗」として「出挙」的制度を「互助システム」として従前より機能させていたものと思われ、その実体が「村落」の私的なものであったことを示すものと考えられます。
(※1)伊藤敏男「長沙呉簡中の邸閣・倉里とその関係」
(※2)谷口建速「長沙走馬楼呉簡にみえる「貸米」と「種〓」 : 孫呉政権初期における穀物貸与」『史觀』 (162), 43-60, 2010-03-25 早稲田大学史学会
(※3)義江彰夫「律令制下の村落祭祀と公出挙制」(『歴史学研究』№380 1975-01)
「三国志東夷伝」より『倭人伝』「…收租賦、有邸閣。…」
ここでいう「租賦」とはいわゆる「税」の主たる部分を構成するものですが、その内容としては一般に「主食」となる穀物を指す場合が多く(それは緊急食料になる場合を想定するが為もありますが)、「米」(稲)ないし「粟」であることがほとんどであり、「倭」においてもこれらの主要穀物を対象として「租賦」が設定され「邸閣」に運搬し収めていたことを示すものです。
この『倭人伝』の記事の中では他に見られるような「刺史の如く」のように「似ている」という意義の表現ではなく、「租賦」と言い「邸閣」と言い切っていることが重要でしょう。これは「陳寿」や「魏」からの使者の見聞に入ったものが「中国」のものと変わらないという意識であったことを示すものであり、「中国」(魏晋朝)と全く同じシステムが「倭」に存在しているという彼らの認識を示すものと思われます。しかし、そのことの持つ意味はかなり重大であって、制度、組織など背景となっているものも「魏晋朝」とほぼ同じであった可能性を示唆するものです。
「魏晋」の場合(「呉」などもほぼ同じと思われるわけですが)、各国(及び各郡県)に「倉」があり、そこに「租賦」は運搬され、そこから各用途に供出されたりあるいは「貸し付け」られたりということが行われていたようです。(※1)
この時期は中国でも「班田」つまり「国家」が「祖を負担すべき田畑を付与する」という政策は当然行われていなかったわけですから、それらの「租」は全て「墾田」つまり私的に開いた「田畑」からのものと言う事となるでしょう。そして「魏晋」と同様「倭」においても同様の形で「租賦」を収集していたものと思われ、それは後の「倭国」の『養老令』時代の「薩摩国」とほぼ同様の施策に拠っていたであろうことを推定させるものです。そこでは「正税帳」が作られていたものの、「班田」は行われていなかったことが示されており、この「租」が「墾田」からのものであったことを示すと思われますが、そのようないわば「未開の地」と言うべき場所に対する政治的対応としては「緩い律令制」とも言うべき政策を行い、妥協したことを示すものと思われます。
『倭人伝』を見ると「邪馬壹国」の統治範囲においては「刑法」(律)の存在や「諸国」に派遣されていたと思われる「官職制度」などの存在から「国郡県制」と思しきものが成立していた可能性が高く、そのことは「律令」というべきものがこの時点で「倭」の内部(邪馬壹国の統治範囲)にも存在していたらしいことが窺えますが、その「律令」は中国では「秦」に始まり「漢」から「魏晋」へと受け継がれていたものであり、これらの王朝と継続的に関係を結んでいた「倭王権」が「律令」に対して「無知」「無関心」であったとは想像しにくいものです。少なくともそれらの部分的導入が図られたものと思われますが、「卑弥呼」の「倭」においても「緩い律令制」とでもいうべきものが行われていたと考えることができるでしょう。
ところで、「租賦」が規定されていたとすると、不作の年や植えるべき種籾もないような人たちはどうしていたのでしょうか。
「稲作」などには天候不順などにより収量がかなり変動する性格が不可避的にあり、「租賦」を収められないあるいは「種籾」を植えることができないという状況に陥った人達は一定数必ずいたであろうと思われ、それらについては「租賦」を免除していたという考え方(可能性)もあるかも知れませんが(「中国にはそのような実例もあります)、他方「種籾」や収めるべき「稲」等の不足分を「融通」することが行われていたと見ることも可能と思われます。
その相手方としては気心が知れた「隣近所」かも知れませんし、一族(宗族)内であったかも知れませんが、また当然「公的機関」(国家)が貸与する場合もあったでしょう。これら全てに「利息」が伴わなかったと考えるのは明らかに不自然ではないかと思われ、後の「倭国」における「出挙」と同じ性質のものが当時存在していたと考えることが出来るのではないでしょうか。
このように「米」や「種籾」の貸し出しに「利息」が伴っていたとすると「期間」が重要であり、それは自然発生的に「種蒔き」から「刈り取り」までと決められたという可能性が高いと思われます。それは貸し付けたものの返済時期としては収穫時期が最も適当だからです。
このようなことは『倭人伝』と同時代の「呉」政権において「米」や「種籾」の貸し出しが行われていたことから推定できるものです。(※2)
当時の中国には「春貸秋賦」という言葉があり、春に農民に「種籾」を貸し付けて,秋の収穫時に五割(ときには十割)の利息をつけて返還させる一般的慣行が存在していたとされます。このような慣習は本来農民同士の相互扶助的性質のものであり、国の基幹である農業とその主体である農民の生活の安定に資するはずのものであったものです。
その後これは「州県」という公的団体が「制度」として貸し付けることが行われるようになりますが、そうなるとその「利息収入」はその「州県」の重要な財政収入となってしまい、いわば「税」という形に変質させられることとなったものと思われ、農民の苦しみはなおいっそう増加することとなったものです。
ところで『倭人伝』に引用された「魏略」にはいわゆる「二倍年暦」の表現と思われる、「春耕秋収」を「計」って「年紀」とするというものがあるのはご承知の通りです。
「魏略曰、其俗不知正歳四節、但計春耕秋收爲年紀」
これは古田氏などにより「春耕」と「秋収」に二回年の区切りがあると理解されていますが、これはそうではなく「春耕」から「秋収」までを「計って」、それを「一年」という長さ(期間)とするという意味ではないかと考えられます。
ここに使用されている「計」という語は『三國志』の中では「計画」や「計略」の意で使用されている例も多いのですが、「戸数」などや「戦死者数」などを「計」するという例も確認され、これは明らかに「数える」という意義で使用されていると思われ、文意からもここに使用されている「計」も同様に「計る」あるいは「数える」という意義であると考えられます。
(「三國志/魏書四 三少帝紀第四/高貴?公髦/正元二年 底本:宋紹興本」によります)
「二年八月辛亥,蜀大將軍姜維寇狄道,雍州刺史王經與戰?西,經大敗,還保狄道城。辛未,以長水校尉鄧艾行安西將軍,與征西將軍陳泰并力拒維。戊辰,復遣太尉司馬孚為後繼。九月庚子,講尚書業終,賜執經親授者司空鄭沖、侍中鄭小同等各有差。甲辰,姜維退還。冬十月,詔曰:「朕以寡德,不能式遏寇虐,乃令蜀賊陸梁邊陲。?西之戰,至取負敗,將士死亡,『計以千數』,或沒命戰場,寃魂不反,或牽掣虜手,流離異域,吾深痛愍,為之悼心。其令所在郡典農及安撫夷二護軍各部大吏慰?其門?,無差賦役一年;其力戰死事者,皆如舊科,勿有所漏。」
(「三國志/魏書六 董二袁劉傳第六/董卓 李? 郭汜 底本:宋紹興本」によります)
「董卓字仲穎,隴西臨?人也。[一]英雄記曰:卓父君雅,由微官為潁川綸氏尉。有三子:長子擢,字孟高,早卒;次即卓;卓弟旻字叔穎。少好?,嘗游羌中,盡與諸豪帥相結。後歸耕於野,而豪帥有來從之者,卓與?還,殺耕牛與相宴樂。諸豪帥感其意,歸相斂,得雜畜千餘頭以贈卓。[二]?書曰:郡召卓為吏,使監領盜賊。胡嘗出鈔,多虜民人,涼州刺史成就辟卓為從事,使領兵騎討捕,大破之,『斬獲千計』。并州刺史段?薦卓公府,司徒袁隗辟為掾。」
さらに「年紀」については『三國志』やそれに先行する漢籍である『史記』『漢書』などによれば「編年体」の記録の意義などもありますが、その基礎となっている概念は「一年」という長さであり、それを「単位」として「年数」を数えるあるいは記録するというものと推量されます。
(「史記/晉世家第九 底本:金陵書局本」によります)
「…晉唐叔虞者,周武王子而成王弟。…唐叔子燮,是為晉侯。晉侯子寧族,是為武侯。武侯之子服人,是為成侯。成侯 子福,是為厲侯。厲侯之子宜臼,是為靖侯。靖侯已來,年紀可推。自唐叔至靖侯五世, 無其年數。」
ここでは「年紀」と「年数」とが対比的に書かれていますから、これらは同一の内容を指すと思われ、「年紀」とは「年数」の意であると知られます。
つまりこれらによれば「春耕」から「秋収」までの長さを「計る」あるいは「数える」ということを行い(これは「結縄」によるか)「一年」の長さを決め、それを「単位」として年数を数えているということと理解できます。
(ただし「種を蒔く」という重要な農事の時期をいつにするかというのは当然別の基準によらなければならないと思われ、考えられるのは「星アテ」が行われていた可能性です。例えば「昴」あるいは「オリオン」の三つ星など天空で目立つ星の位置が目印としたものと思われ、その特定の位置関係を見て「春耕」としていたと言う事が考えられ、そこからの日数を「結縄」の表現でカウントしていたものと思われます。)
現代の平均的な田植えと収穫時期は地域によってかなり異なりますが、農水省ホームページから参照したデータによると九州の場合は「田植え」が「六月上旬」、収穫はその最盛期が「十月中旬」とみられます。
「田植え」は現在普通ですが、卑弥呼の時代には「田植え」はまだ行われていなかったと見られ、「種籾」を直接植える「陸稲」であったのではないかと見られ、その場合は時期としてやや早まり、「五月付近」に「春耕」が来ると思われ、旧暦の「春」は「一月から三月まで」であり、そのことから「三月」に行われていたと考えると「新暦」の五月となって整合します。(以下に述べるように「馬韓」など半島では「五月」に種蒔きをしていたように書かれていますから、「倭」に比べかなり遅く、このことから「邪馬壹国」統治範囲においては気候がかなり温暖であることが推定できるものです。)
この「春耕」から「秋収」までという期間は、旧暦でいうと「三月から八月」までの約「百二十~百四十日」程度と思われ(「八月一日」と書いて「ほづみ」と読む名前の人がいるのは示唆的です)、これを「単位」として年数を数えると通常の太陰暦である「三百五十四日」の半分程度となりますから、年数が倍となることは必然です。
これは「正歳四節を知らず」と書かれたように「魏晋朝」で使用されていた「暦」(太陰暦)が「倭」では使用されておらず「倭」独自の「暦」が行われていたことを示すものですが(同じ『三國志』内の「韓伝」によれば「馬韓」など半島内各国では「魏晋」と同じ暦を使用していたように書かれています。)、そのような中でも「春耕」から「秋収」までを計っていたということの中に、「春貸秋賦」という表現通り「稲」や「種籾」の「貸し付け」における「貸与」あるいは「利息」をとるべき期間の設定がされており、それが「春」から「秋」までであったということではないかと推測します。
『養老令』の「雑令」に「出挙」に関する規定があり、そこでは「出挙」という制度の有効期間として(つまり利息を取る期間ともいえます)、「一年を以て断(限り)とする」と書かれています。
「雑令二十以稲粟条」「凡以稲粟出挙者。任依私契官不為理。仍以一年為断。…」
この「一年」について『令義解』では以下のように記されています。
「謂、春時擧(イラヒ)受。以秋冬報。是為一年也。」
つまり春(種まき時期)から収穫時期である秋や冬までの期間を一年と見なすと解釈しているわけです。
この「一年」という期間の設定は『倭人伝』と同じ考え方であり、「春耕」から「秋収」までの期間が一般の人々にとって重要であったことを示すものですが、『倭人伝』において「春耕」から「秋収」までの期間を「一年」としている理由の一端はそれがこの後の「出挙」という制度と同様「利息」をとるべき期間として設定されていたからということも考えられると思われるわけです。
「令義解」の解釈は「倭国」における伝統が反映していると見られ、一年という期間としては異例とも思える範囲が設定されているのも古代の「倭国」からの状況を示していると言えるのではないでしょうか。
「出挙」のような「貸稲」の制度というものについてはそれが「租」に伴うものという考え方も、また「租」に先行するという考え方も双方ありますが、いずれにしろこの『倭人伝』時点では確実に「租」が存在しているわけですから「貸稲」という制度ないし慣習がこの時点で確実にあったものと見なければならないことになります。そしてその慣習はその後の「倭国」に長く残ったものであり、それが「雑令」に残ったと見ることが出来るでしょう。
「稲作」は「邪馬壹国」時代以前から連綿として続けられてきているわけですし、天候不順も必ずあるわけですから、不作となって収穫する稲穀が少なかったり、植えるべき種籾がないというような状況はある期間を通じれば普遍的に存在するわけです。そうであれば「貸稲」という慣習がなくなるようなことはなかったはずです。
(ただし、いわゆる「公出挙」という「制度」については割と起源が新しいかも知れません。それは「遣隋使」という存在と関係しているという可能性があるでしょう。「隋」からの各種制度の導入という中に「均田制」という「北魏」以来の「租税」の収奪システムがあったと見られ、それを応用した「班田」の制度がこの時点で出来たとも思われ、そうであれば「貸稲」という「慣習」はその時点で「制度」に変質したという可能性もあるでしょう。そしてそれが『養老令』に継承されているという考え方もできると思われます。)
また『令義解』の「儀制令春時祭田条」が引用する「古記」説によれば、「制度」として設定された「郷里制」とは別に「村」(村落)が存在しており、そこには「官社」(官が設定した「神社」)とは別に「村落」で私的に設定された「社」が存在しており、「神官」とも云うべき「社首」がいたとされます。
「…古記云。春時祭田之日。謂国郡郷里毎村在社神。人夫集聚祭。若放祈年祭歟也。行郷飲酒礼。謂令其郷家備設也。一云。毎村私置社官。名称社首。村内之人。縁公私事往来他国。令輸神幣。或毎家量状取殴(斂)稲。出挙取利。預造設酒。祭田之日。設備飲食。并人別設食。男女悉集。告国家法令知訖。即以歯居坐。以子弟等充膳部。供給飲食。春秋二時祭也。此称尊長養老之道也。…」(『令義解』「儀制令春時祭田条」)
上でみるように彼は「官」が主宰する「祈年祭」とよく似た内容の祭り(春に行われる豊作を祈る祭り)の他「秋」の収穫祭も主宰し、その際には「収穫物」(主たるものは稲と酒と思われる)の一部を「幣」として納めさせ、それを次回の「春の祭り」の際に「各戸」の状況に応じて分配するとされています。そしてそれからの収穫物の「利稲」(利息としての稲)をまた「幣」として回収するという循環となっているわけです。(※3)
これは言ってみれば「村」単位で行う「出挙」であり、また「互助制度」ともいえるものです。このようなものは「公出挙」つまり「官」が制度として行うものとは異なる次元あるいは起源のものでした。
八世紀の「国家」はこのような末端の「神社」までも「摂津職」などの職掌の範囲としていたものであり、これを支配体制に組み込むことが必須であったことを示しています。(逆に言うと「公出挙」は全国一律に行われていたものではなかったと言うことがいえると思われます。)
このような体制が「律令体制」構築の以前のものであるのは自明であり、それをはるかに遡上する時点にその淵源を考えるべきと思われますが、その原点ともいうべきものは『倭人伝』にいう「春耕秋収」体制であり、その時点で行われていた「出挙」様の制度にあると思われます。
『倭人伝』時点でも「神官」のような人物を主宰者としてそれらが行われていたものと推測され、同様に国家の体制とは別の枠組みで存在していたものと思われます。それが「正歳四節を知らず」と表現される中に表れているといえるでしょう。
この時点では「戸籍」があり、「租賦」の制度もあったにもかかわらず、「太陰暦」について無知であると言うことは不審といえますが、それは「戸籍」がその名の通り「戸」についての動向を「国家」が把握するという段階に止まり「俗」としては敷衍化されていなかったことを示すと思われます。つまり「国家」としては「戸別」に「租賦」の対象を把握していたわけであり、それに基づいて徴集していたものですが、それとは別に「俗」として「出挙」的制度を「互助システム」として従前より機能させていたものと思われ、その実体が「村落」の私的なものであったことを示すものと考えられます。
(※1)伊藤敏男「長沙呉簡中の邸閣・倉里とその関係」
(※2)谷口建速「長沙走馬楼呉簡にみえる「貸米」と「種〓」 : 孫呉政権初期における穀物貸与」『史觀』 (162), 43-60, 2010-03-25 早稲田大学史学会
(※3)義江彰夫「律令制下の村落祭祀と公出挙制」(『歴史学研究』№380 1975-01)