知的財産研究室

弁護士高橋淳のブロクです。最高裁HPに掲載される最新判例等の知財に関する話題を取り上げます。

ブロードバンド審決

2011-02-15 21:02:46 | 競争法
本件は、光ファイバー接続市場における唯一の供給者である上告人の行為(競業者が経済合理性の見地から受け入れることのできない接続条件を設定し提示した)について、単独かつ一方的な取引拒絶ないし廉売行為が認定され、競業者のFTTIIサービスへの参入を著しく困難にする効果を持つものといえるから、同市場における排除行為に該当するとしたものです。 . . . 本文を読む

スティーブンハンター「極大射程」を読む

2011-02-15 09:02:42 | 読書
主人公のボブ・リーに感情移入できると素晴らしい読書体験になります。常にセーフティネットを張ることを忘れないボブが罠にはめられてしまう理由など極めて説得的です。他方、サバイバル能力に長け、名スナイパーであるボブは、窮地をかいくぐり、汚名返上のために奮闘します。そこで、ボブを助けてくれるのが、ニックとジュリー。どちらも心に傷を負っていますが、ボブを助けるうちに解放されていきます。また、ニックを助けるサ . . . 本文を読む

基板製造方法審決

2011-02-13 22:14:15 | 最新知財裁判例
平成22年(行ケ)10156:4部 請求棄却 本判決は、拒絶査定不服審判不成立審決について容易想到性を肯定して取り消しを否定した事案です。 本判決は、相違点2について、基板上に半導体層を成長させたのち、半導体を基板から分離することは、複数の公開特許公報に記載されていることに照らすと、周知の技術事項であったものと認められるとした上、引用発明に周知技術を組み合わせることで、有効層をサポートから分離 . . . 本文を読む

インクタンク審決

2011-02-13 22:10:03 | 最新知財裁判例
平成22(行ケ)10056:2部 請求認容 本件は、容易想到性を肯定した無効審判成立審決を取り消したものです。 審決は、本件発明3について、引用発明において相違点1ないし3に係る構成を備えることは周知の技術事項に基づいて、当業者が容易に想到し得ることであると判断しました。 これに対し、本判決は、周知技術の一部について、過度に抽象化された事項であり、これを引用発明に適用して具体的な本件発明3に想到 . . . 本文を読む

オルフィス膨張弁審取

2011-02-13 12:53:42 | 最新知財裁判例
平成22(行ケ)10184 請求認容 本件は、独立特許要件(進歩性)を欠くとして、補正を却下、拒絶査定不服審判請求を不成立として審決を取り消したものです。 本判決は、相違点2について、引用例1、2には、ねじ結合による螺着という方法を採用することには、動機づけ又は示唆する記載がない上、引用例1は、ねじ結合による螺着という方法を積極的に排斥しており、阻害要因があると述べ、容易想到性を否定しています . . . 本文を読む

インクタンク侵害控訴審(サップ)

2011-02-13 12:08:30 | 最新知財裁判例
平成22(ネ)10064;2部 控訴棄却 本件は、インクタンク侵害控訴審(エステー)と同一の特許の侵害事件です。 本判決は、控訴人らの主張について、本件訂正発明の技術的課題ないしそれを踏まえての相違点の構成に至る動機づけの主張を行わないままにその容易性を主張するものであって、この点において既に理由がない、と判示しており、「発明の技術的課題ないしそれを踏まえての相違点の構成に至る動機づけの主張」 . . . 本文を読む

インクタンク侵害控訴審(エステー)

2011-02-13 11:54:50 | 最新知財裁判例
平成22(ネ)3529:2部 控訴棄却 本件は、対象製品が本件訂正発明の技術的範囲に属し、かつ、本件特許に無効理由がない旨の原審を支持したものです。 控訴人の主張のうち、対象製品が本件訂正発明の作用効果を奏さない旨の主張については、「プリンタ側の仕様によることも考えられる」などとし、作用効果を奏さないとまではいうことができないと判断しています。作用効果不奏功の抗弁の是非はともかく、被告に立証責任 . . . 本文を読む

輸液製剤審取

2011-02-07 14:34:14 | 最新知財裁判例
平成22年(行ケ)10133:2部 請求認容 本件は、無効審判請求不成立の審決について、容易想到性を肯定して、取り消したものです。 主引例は、甲4ですが、本件発明との相違点が6つ認定されています。しかし、これらの相違点は、全て周知技術の適用により克服できるとの判断が示されています。周知技術の内容は、製剤中における有効成分の残存率が高いことが重要であること等であり、周知技術の中でも、とりわけ周 . . . 本文を読む

レベルセンサ侵害訴訟控訴審

2011-02-07 13:56:51 | 最新知財裁判例
平成22(ネ)10009 控訴棄却 レベルセンサ審取の関連事件です。 10頁以下が裁判所の判断です。クレーム解釈について、「事実認定」と「判断」を別項にしている点は参考になります。 構成要件Bー1の解釈に際しては、「このような構成を採用した趣旨」を考慮しています。また、構成要件Cの解釈に関して、明細書の開示内容(水位レベルがセンサ本体により上昇しても、なおセンサ本体が水平位置を取るようにし . . . 本文を読む

医療用器具審取

2011-02-07 13:46:59 | 最新知財裁判例
平成22年(行ケ)10274号:4部 請求棄却 本判決は、容易想到性を否定して無効審判請求不成立審決を支持したものです。 本判決は、まず、甲1記載の発明の認定には誤りはないと判断した上で、想到性を否定しています。 本判決は、さらに、甲1記載の発明に甲2記載の発明又は周知慣用技術を適用して本件発明に到達することは容易ではないと判断しています。問題となる構成の技術的意味を考察した上で、相違点1 . . . 本文を読む

著名表示といえるための要件(1)

2011-02-06 21:50:50 | 不正競争防止法
1 知名度の高さ ある「商品等表示」が「著名」といえるためには,少なくとも需要者に対する「知名度(又は認知度)の高さ」が必要である。 「知名度の高さ」に関しては,高さの程度の問題とどの需要者層について知名度の高さを必要とするか,すなわち知名度の高さを認定する際に,如何なる需要者層を設定するかという問題がある。後者の問題(以下「需要者層の設定の問題」)については,全国的範囲の需要者を設定するか否 . . . 本文を読む

ウイークマーク

2011-02-06 21:44:38 | 不正競争防止法
たとえ知名度が高いものであったとしても,表示本来の識別力(抽象的識別力)の弱いマーク(以下「ウィークマーク」)自体について,本号に基づく保護を与えることは,他者の表示選定の自由を不当に制約するものであり(但し,ウィークマークの組み合わせから構成される表示は別論である。例えば,「朝日新聞」,「セイロガン糖衣A」など),妥当でないことには異論が少ないが,その法律構成は問題である(松村212頁以下)。す . . . 本文を読む

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