昨日、
当ブログで取上げた「密告推進法」の国会論議で、対象38業種が総数では22万社にのぼることが、日本共産党・吉井英勝議員の追及で判明しました。
昨日の、当ブログの記事には多くの方からコメントやトラックバックを頂きました。
その中には、今回初めて知ったと言う方と伴に、相当前からこの問題を取上げて警鐘を鳴らしておられた方もいました。
取上げるのが遅くなって申し訳ございません。
さて、その吉井氏の質問概要の、赤旗記事は、
ここをクリック
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2007年3月23日(金)「しんぶん赤旗」
「密告義務」22万社に
ゲートキーパー法案 吉井議員が指摘
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与党が今月中にも成立を狙う「犯罪による収益の移転防止に関する法律案(通称=ゲートキーパー法案)」で、「犯罪の疑いのある取引」を関係省庁に通報する「密告の義務」を負わせられる企業が二十二万社にものぼることが二十二日、分かりました。
日本共産党の吉井英勝議員が衆院内閣委員会で明らかにしました。吉井氏は、これらの企業に対し警察が裁判所の捜査令状なしに立ち入り調査ができるなど、同法案の問題点を指摘し、反対しました。
同法案は、マネーロンダリング(資金清浄)防止対策として、保険会社や貴金属業者など四十三業種を「特定事業者」に指定。このうち弁護士など五業種について「密告義務」を除外したものの、三十八業種二十二万社に対して「顧客の本人確認」「取引記録の保存」「犯罪の疑いのある取引」を関係省庁に通報するなどの義務を負わせます。通報をうけた省庁は情報を国家公安委員会と警察庁に通知。マネーロンダリング対策に名を借りた警察への「密告制度」をつくるものです。
吉井氏は、マネーロンダリング対策を国際的に連携して行う場合、「当該国の人権を過剰に制約することがあってはならず、日本国憲法に合致していることが前提になるのは当然」と強調。同法案は「『疑わしい取引』イコール『犯罪』ではないのに、罰則をもって届け出を強制する異常な法案。しかも令状なしに警察が強制捜査できるなど憲法の枠に穴をあける重大な問題がある」と法案の撤回を主張しました。
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(以上、引用おわり)
国会中継映像は、
こちらより 入ってください。
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以下は、「密告の義務」を負わせられる対象38業種
(「競艇場からみた風景」さんのブログより転載)
1.銀行 2.信用金庫 3.同連合会 4.労働金庫 5.同連合会 6.信用協同組合 7.同連合会 8.農業協同組合 9.同連合会 10.漁業協同組合 11.同連合会 12.水産加工業協同組合 13.同連合会 14.農林中央金庫 15.商工組合中央金庫 16.保険会杜 17.外国保険会杜等 18.少額短期保険業者 19.共済水産業共同組合連合会 20.金融商品取引業者 21.証券金融会杜 22.金融商品取引法に規定する特例業務届出者 23.信託会杜 24.信託業法の登録を受けた者 25.不動産特定共同事業者 26.無尽会社 27.貸金業者 28.貸金業法に規定する者のうち政令で定める者 29.商品取引員 30.社債、株式等の振替機関 31.口座管理機関 32.郵便貯金・簡易生命保険管理機構 33.両替業者 34.リース業者 35.クレジットカード業者 36.宅地建物取引業者 37.貴金属・宝石業者 38.郵便物受け取り・電話受け付けサービス業者