JUNSKY blog 2015

私の時事評論等です
文化関係の記事は、
【観劇レビュー&旅行記】(ブックマークのTOP)
で書いています

ブログ上での選挙運動の禁止

2007-03-28 14:02:02 | 選挙
統一地方選挙の県議・政令市議選挙が3月30日に告示される。
知事選挙と同日の4月8日投票。

この機会に、各ブログサイトの利用規約に明文化された「選挙運動・政治活動」に関する規制(禁止事項)を調べてみた。

【goo】(当サイト,つのブログ 等)
第14条(禁止事項)
(中略)
(8) 選挙の事前運動、選挙運動又はこれらに類似する場合、及び公職選挙法に抵触する場合

【Yaplog】(星野みえ子便り 等)
第9条 禁止事項
(選挙運動も含めて政治活動に関する記事の制限項目は無い、但し)
 その他、弊社が不適切と判断する行為。 (とあるのでフリーハンド)

【楽天ブログ】(わたぬき英彦が行く 等)
第10条(禁止事項等)
(4) 公職選挙法に抵触する選挙活動
 と、一般的に書いてあるだけ。

【FC2ブログ】(松尾ひとみ 等)
■禁止行為について
(選挙運動も含めて政治活動に関する記事の制限項目は無い、但し)
 11、その他、当サイトが、合理的な理由に基づき不適切と判断する行為
(とあるのでフリーハンド)

【Cocolog】(田村貴昭「八県百感」等 )
(利用規約そのものが見つかりにくい場所に“隠して”ある。
開設前に必ず利用規約を見ることを望んでいないような所在の仕方。)
第8条(利用上の制約-2)
(10)選挙の事前運動、選挙運動またはこれらに類似する行為および公職選挙法に抵触する行為。(gooとほぼ同様)

なお、候補者本人のサイトではなくても、投票を誘導するような呼び掛けはしないほうが無難だとのこと。
私(当サイト)は○○さんを応援しています。○○に期待しています。
程度は許されるとか・・・
候補者や選挙運動団体のサイトについては、いまだに従来の公選法による「文書・図画配布」で対応するらしい。インターネット選挙法は、統一地方選挙には間に合わなかったようです。従って登録者に送るメルマガはOK。不特定多数が見るホームページやブログは不可(告示後の更新は不可だが、告示前の状態のままの表示は許される)ということです。

なお、候補者の皆さまは念のため、所轄の選挙管理委員会にお問い合わせください。
極めて保守的な対応だそうですが。何故なら、あやうく認めた方法が後になって公選法違反が解り、自分の首が飛ぶのが嫌なので、可能な限り無難な(規制の強い)回答をするのでしょう。
ある候補者ではない一般のブログサイトの方が、選管に問い合わせたら「それは微妙ですね」の連発で、暗に「やらない方がいいですよ」と言っているようだったとのこと。

但し、インターネットの選挙時の表現に関し、警告を受けたものが数十件あっただけで、摘発・告発された事例は無いとのこと。
候補者じゃない一般のブロガーは、候補者や運動に関する情報を大量に流して、選管や官憲がとてもフォローしていられない状況を作り出しましょう!

なお、当サイトは、上記リストの事例に挙げたサイトの
候補者の皆さんを応援しています。


*******************************************
今日も御覧頂きありがとうございます。
ついでにワン・クリックしていただければ嬉しいです。

*******************************************