『安全保障法制はどうあるべきか与党で議論をいただき、現在の憲法をいかにこの法案に適応させていけばいいのかという議論を踏まえて、閣議決定をおこなった』と答弁したそうですね。
どうも、自民党はこの「安全保障法制」を作って、憲法の前文、第9条をこの法制にかしづかせようとしているようなんですが?。もしそうだとしたら憲法はどうなるんでしょうか。
平和条項以外の条項も、例えば「第3章の国民の権利と義務も、戦前のように義務だけが強化され権利など全く無くされて、プリヘッショナル労働制が横行し、第27条も、28条も29条も蔑ろにされ、第30条だけが強化され戦前の(ほしがりません勝つまでは)生活を強いられることになるのではないでしょか。」
私は、終戦直後に小学校に入りましたが、憲法を丁寧に教えてもらったという記憶がありません。今になって必要な条項だけでもと読み始めているところです。
今こそ世界に冠たる平和憲法を読み、学習したいものだと思います。