「社会保険労務士法人 人事アップ」               九州No1の社会保険労務士を目指して日々活躍中。

平成24年1月に地元九州で社労士ナンバーワンを目指し開業。
行動力、創造力、発想力、誰にも負けません。

社会保険労務士法人人事アップ 社会保険労務士 人事コンシェルジュ                                                        岩切勝造(いわきりしょうぞう)

     

労働基準監督署がやって来る。【第2弾】

2011年02月03日 07時24分30秒 | 企業
くまもと元気!! 起業家ねっと
熊本県で、いやいや九州で1番元気な起業家交流会です。
この起業家交流会を通して、中小企業の活性化をはかり、雇用促進や経済成長に少しで
も貢献できればと考えて立ち上げました。
ぜひ、一度遊びに来てください。皆さんで九州を盛り上げていきましょう。

次回開催予定は、来月2月5日(土)19:00~です。




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お早うございます。
九州で社会保険労務士事務所開業を目指している人事コンシェルジュの岩切勝造です。

本日は「労働基準監督署がやって来る」第2弾をお届けします。

第1弾は、「就業規則」の整備(労基法89条)です。
ご存知の方も多いと思いますが、常時10人以上従業員を使用する事業所は、就業規則を
作成し、監督署に届出、従業員に周知しなければなりません。

急成長した企業などは、就業規則作成は忘れがちですね。

また、ポイントとしては、よくあるのが管理職やパートさん等については、労働条件が
異なるにも関わらず、就業規則が作成されていないということです。
例えば、事業所に正社員の就業規則しかなく、休職規定や特別休暇規定が盛り込まれて
いますが、ではこの規定がパートさん達に適用になるのかということです。
ほとんどの会社は、対象にならないことが多いです。
ここで、パートタイマーが10人以上いる場合は、パートタイマーの就業規則が必要になります。

昨日もお伝えしましたが、会社を未然防止するためには、「就業規則」と「労働条件通知書」
しかありません。



【就業規則のポイント】
□ 規定の対象者・・管理職、パートタイマー
□ 必要記載事項
□ 明示すべき事項・・労基則5条第1項1~4号
□ 定めをする場合の記載事項・・
□ 周知・・あなたの会社の就業規則は、金庫に眠っていませんか。106条違反になります。

労働基準監督署がやってきたら、まずは慌てずに社会保険労務士に相談しましょう。