御社では「試用期間」はありますか? 2011年02月07日 21時11分02秒 | 法律 『くまもと元気!! 起業家ねっと』 熊本県で、いやいや九州で1番元気な起業家交流会です。 この起業家交流会を通して、中小企業の活性化をはかり、雇用促進や経済成長に少しで も貢献できればと考えて立ち上げました。 ぜひ、一度遊びに来てください。皆さんで九州を盛り上げていきましょう。 次回開催予定は、4月9日(土)19:00~です。 ===================================== お早うございます。 九州で社会保険労務士事務所開業を目指している人事コンシェルジュの岩切勝造です。 本日は、試用期間についてです。 就業規則作成時や最近雇入れをして、労働条件通知書を作成する際によくご質問されます。 「試用期間だから解雇しても構わないよね」 「試用期間は、社会保険は入れなくていいよね」 実はそんな事はありません。労働基準法に試用期間という条文はありません。 ですから、裁判判例からみますと 試用期間中の労働契約は、「解約権留保付き労働契約」と解され、通常の解雇よりも 「広い範囲における解雇の自由が認められてしかるべきもの」であるが、「企業者が、 採用決定後における調査の結果により、または試用中の勤務状態等により、当初知るこ とができず、また知ることが期待できないような事実を知るに至った場合において、 そのような事実に照らしその者を引き続き当該企業に雇用しておくのが適当でないと 判断することが、上記解約権留保の趣旨、目的に徴して、客観的に相当であると認め られる場合」にのみ許されるものと解する。 となっています。 ですから、通常の解雇等となんら変わりはないといえます。 試用期間とはいえ、そんな簡単に解雇できないということです。