「労働基準監督署がやって来る」第3弾 2011年02月08日 22時25分23秒 | 法律 『くまもと元気!! 起業家ねっと』 熊本県で、いやいや九州で1番元気な起業家交流会です。 この起業家交流会を通して、中小企業の活性化をはかり、雇用促進や経済成長に少しで も貢献できればと考えて立ち上げました。 ぜひ、一度遊びに来てください。皆さんで九州を盛り上げていきましょう。 次回開催予定は、4月9日(土)19:00~です。 ===================================== お早うございます。 九州で社会保険労務士事務所開業を目指している人事コンシェルジュの岩切勝造です。 本日は、第3弾 「労働基準監督署がやって来る」です。 ここで確認したいことは、就業規則における始業・終業時刻等の規定についてです。 下記にポイントお伝えいたします。 1) 始業・終業の時刻等が勤務態様、職種等により異なる場合 →勤務形態、職種等ごとに明示しなければなりません。 2) 変形労働時間制の場合の労働時間の特定の程度 →各直勤務の始業終業時刻、組合せの考え方、勤務割表の作成手続きおよびその周知方 法を定める必要があります。 3) パートタイム労働者のうち本人の希望により、始業および終業の時刻を画一的 に定めないこととする場合 →基本となる始業および終業時刻を定めるとともに、具体的には個別の労働契約等で定め る旨の規定を設ける必要があります。 要するに、始業・終業を明確にする必要があります。個別で定めるだけでは足りないのです。 労働基準法89条違反として指摘を受けることになりますよ。