『くまもと元気!! 起業家ねっと』
熊本県で、いやいや九州で1番元気な起業家交流会です。
この起業家交流会を通して、中小企業の活性化をはかり、雇用促進や経済成長に少しで
も貢献できればと考えて立ち上げました。
ぜひ、一度遊びに来てください。皆さんで九州を盛り上げていきましょう。![](https://blogimg.goo.ne.jp/img_emoji/abanzai.gif)
次回開催予定は、来月4月9日(土)19:00~です。
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お早うございます。
九州で社会保険労務士事務所開業を目指している人事コンシェルジュの岩切勝造です。
本日は、「第5弾 労働基準監督署がやって来る」をお伝えいたします。
この1月、2月は本当に監督署の調査が多いです。労働条件の調査や安全衛生の調査など様々
ですね。
第5弾では、「労働時間の適正な把握のために事業主が講ずべき措置」についてお伝えい
たします。
1) 始業、終業
2) 各日ごとの確認、記録
3) 確認記録の原則的な方法 → 現認もしくはタイムカード、ICカードの客観的な記録
4) 残業時間の自己申告制度を運用している場合
5) 記録の保存
労働時間の把握については、事業主が1番気を使う箇所ではないでしょうか。
是正をきられれば、一発未払い残業代につながります。
よくある4)の残業時間の自己申告制度についてです。
■ 自己申告制度を導入する前に、その対象となる労働者に対し、労働時間の実態
を正しく記録し、適正に自己申告を行うように十分に説明を行うこと
■ 自己申告より把握した労働時間が実際の労働時間と合致しているかについて、
実態調査を行うこと
■ 労働者の適正な申告を阻害する目的で時間外労働時間の上限設定などを行わないこと
■ 時間外労働時間の削減のための社内通達や時間外労働手当の定額払い等労働時
間に係る事業所の措置が、労働者の労働時間の適正な申告を阻害する要因になっていない
かについて確認すること。
以上 残業申告制度導入にあたっては、講じなければならない措置がありますので正しく
運用しましょう。