行列のできる「労務相談Q&A」 2011年02月26日 11時50分14秒 | 行列のできる「労務相談Q&A」 『くまもと元気!! 起業家ねっと』 熊本県で、いやいや九州で1番元気な起業家交流会です。 この起業家交流会を通して、中小企業の活性化をはかり、雇用促進や経済成長に少しで も貢献できればと考えて立ち上げました。 ぜひ、一度遊びに来てください。皆さんで九州を盛り上げていきましょう。 次回開催予定は、来月4月9日(土)19:00~です。 ===================================== お早うございます。 九州で社会保険労務士事務所開業を目指している人事コンシェルジュの岩切勝造です。 本日は、「労務相談Q&A」をお伝えいたします。 Q:会社の資金繰りが苦しいので、今月分の給与支払について、従業員の同意があれば 2週間給与振込みを延ばしてもいいですか? A:たとえ従業員の同意・了解・合意があったとしても、決まった支払日に支払わなければ 法 違反になります。 賃金支払については、労働基準法によって、毎月1回以上、一定の期日に支払わなければ ならないと定められています。 やはり、賃金においては、会社と労働者の唯一の生命線であると思います。 労働対価、従業員とその家族にとっては生活のための大事な原資です。