フレックスタイム制における時間外手当ての計算方法。 2011年02月12日 11時30分08秒 | 法律 『くまもと元気!! 起業家ねっと』 熊本県で、いやいや九州で1番元気な起業家交流会です。 この起業家交流会を通して、中小企業の活性化をはかり、雇用促進や経済成長に少しで も貢献できればと考えて立ち上げました。 ぜひ、一度遊びに来てください。皆さんで九州を盛り上げていきましょう。 次回開催予定は、来月4月9日(土)19:00~です。 ===================================== お早うございます。 九州で社会保険労務士事務所開業を目指している人事コンシェルジュの岩切勝造です。 本日は、「フレックスタイム制」の時間外労働についてご説明いたします。 そもそもフレックスタイム制とは、1ヶ月以内の一定の期間、清算期間ともいいますが、 この期間の総労働時間を定めておき、労働者がその範囲内で各日の始業および終業の時刻 を選択して働くという制度です。 要するに、労働者が時間管理を行うのです。 フレックスタイム制においても、もちろん割増賃金が発生します。 時間外労働となるのは、1日8時間や1週間40時間の枠で計算するのではなく、清算期間に おける法定労働時間の総枠を超える時間となるのです。 清算期間における法定労働時間の総枠=40時間 × 清算期間の日数 / 7日 という計算式となります。 31日の月でいうと177.1時間、30日の月でいうと171.4時間になります。 極端な話1日何時間働いても、残業(深夜手当ては別として)がつかないこともあります。