『くまもと元気!! 起業家ねっと』
熊本県で、いやいや九州で1番元気な起業家交流会です。
この起業家交流会を通して、中小企業の活性化をはかり、雇用促進や経済成長に少しで
も貢献できればと考えて立ち上げました。
ぜひ、一度遊びに来てください。皆さんで九州を盛り上げていきましょう。![](https://blogimg.goo.ne.jp/img_emoji/abanzai.gif)
次回開催予定は、来月2月5日(土)19:00~です。
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お早うございます。
九州で社会保険労務士事務所開業を目指している人事コンシェルジュの岩切勝造です。
本日は「労働基準監督署がやって来る」第1弾をお届けします。
最近、集合監査など労働基準監督署の調査立会いが非常に多いです。
もちろん、クライアント様には、是正勧告されないようにフォローしていますが、
中々100%対応までは、いきません。
監督署も何かしら見つけ出さないという思いで調査しています。
第1弾は、「労働条件の書面明示」(労基法15条)です。
私は、この「労働条件の書面明示」は調査のためだけではなく、実際に必要だと考えています。
実は労務トラブルを防止するためには、就業規則かこの「労働条件の明示」いわゆる
「労働条件通知書」しかないのです。特に中小企業は就業規則を労働者に周知してい
る企業は少ない為、入社時に渡すこの「労働条件通知書」しかないのです。
ですから、私は全力でトラブルが無いようにこの「労働条件通知書」を作成します。
必ず、クライアント様が作成した場合も目を通すようにしています。
【労働条件通知書のポイント】
□ 交付時期
□ 交付対象者・・・有期契約者だけではなく、正社員、パートさんも全社員です。
□ 明示すべき事項・・労基則5条第1項1~4号
□ 就業規則による場合・・
□ その他明示すべき事項・・昇給、賞与、退職金の有無 文書が望ましい
□ 有期契約労働者の場合・・更新の有無
□ パートタイム労働者の場合・・パート労働法第6条 昇給、退職金、賞与の有無を文書で。
労働基準監督署がやってきたら、まずは慌てずに社会保険労務士に相談しましょう。