「社会保険労務士法人 人事アップ」               九州No1の社会保険労務士を目指して日々活躍中。

平成24年1月に地元九州で社労士ナンバーワンを目指し開業。
行動力、創造力、発想力、誰にも負けません。

社会保険労務士法人人事アップ 社会保険労務士 人事コンシェルジュ                                                        岩切勝造(いわきりしょうぞう)

     

「労働基準監督署がやって来る」第3弾

2011年02月08日 22時25分23秒 | 法律
くまもと元気!! 起業家ねっと
熊本県で、いやいや九州で1番元気な起業家交流会です。
この起業家交流会を通して、中小企業の活性化をはかり、雇用促進や経済成長に少しで
も貢献できればと考えて立ち上げました。
ぜひ、一度遊びに来てください。皆さんで九州を盛り上げていきましょう。

次回開催予定は、4月9日(土)19:00~です。




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お早うございます。
九州で社会保険労務士事務所開業を目指している人事コンシェルジュの岩切勝造です。

本日は、第3弾 「労働基準監督署がやって来る」です。

ここで確認したいことは、就業規則における始業・終業時刻等の規定についてです。
下記にポイントお伝えいたします。

1) 始業・終業の時刻等が勤務態様、職種等により異なる場合
→勤務形態、職種等ごとに明示しなければなりません。

2) 変形労働時間制の場合の労働時間の特定の程度
→各直勤務の始業終業時刻、組合せの考え方、勤務割表の作成手続きおよびその周知方
法を定める必要があります。

3) パートタイム労働者のうち本人の希望により、始業および終業の時刻を画一的
に定めないこととする場合

→基本となる始業および終業時刻を定めるとともに、具体的には個別の労働契約等で定め
る旨の規定を設ける必要があります。

要するに、始業・終業を明確にする必要があります。個別で定めるだけでは足りないのです。

労働基準法89条違反として指摘を受けることになりますよ。

御社では「試用期間」はありますか?

2011年02月07日 21時11分02秒 | 法律
くまもと元気!! 起業家ねっと
熊本県で、いやいや九州で1番元気な起業家交流会です。
この起業家交流会を通して、中小企業の活性化をはかり、雇用促進や経済成長に少しで
も貢献できればと考えて立ち上げました。
ぜひ、一度遊びに来てください。皆さんで九州を盛り上げていきましょう。

次回開催予定は、4月9日(土)19:00~です。




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お早うございます。
九州で社会保険労務士事務所開業を目指している人事コンシェルジュの岩切勝造です。

本日は、試用期間についてです。
就業規則作成時や最近雇入れをして、労働条件通知書を作成する際によくご質問されます。

「試用期間だから解雇しても構わないよね」

「試用期間は、社会保険は入れなくていいよね」

実はそんな事はありません。労働基準法に試用期間という条文はありません。

ですから、裁判判例からみますと

試用期間中の労働契約は、「解約権留保付き労働契約」と解され、通常の解雇よりも
「広い範囲における解雇の自由が認められてしかるべきもの」であるが、「企業者が、
採用決定後における調査の結果により、または試用中の勤務状態等により、当初知るこ
とができず、また知ることが期待できないような事実を知るに至った場合において、
そのような事実に照らしその者を引き続き当該企業に雇用しておくのが適当でないと
判断することが、上記解約権留保の趣旨、目的に徴して、客観的に相当であると認め
られる場合」にのみ許されるものと解する。

となっています。

ですから、通常の解雇等となんら変わりはないといえます。
試用期間とはいえ、そんな簡単に解雇できないということです。

第2回 「くまもと元気!! 起業家ねっと」  ありがとうございました。

2011年02月06日 20時59分19秒 | ビジネス
お早うございます。
九州で社会保険労務士事務所開業を目指している人事コンシェルジュの岩切勝造です。

昨日は、熊本県で1番元気な起業家交流会「くまもと元気!! 起業家ねっと」を行いました。

今回の参加者は、14名。

熊本商工会議所様からも参加を頂きました。

参加者皆さん全員が、非常に前向きで熱意を感じました。

熊本を元気に、九州を元気に、そして日本を元気に今後も活動していきます。


1次会です。


2次会です。


3次会です。皆さんこんな遅くまで、ありがとうございます。

国民健康保険納付率 過去最低88.01% どうなる社会保障制度。

2011年02月05日 20時39分50秒 | 経済
くまもと元気!! 起業家ねっと
熊本県で、いやいや九州で1番元気な起業家交流会です。
この起業家交流会を通して、中小企業の活性化をはかり、雇用促進や経済成長に少しで
も貢献できればと考えて立ち上げました。
ぜひ、一度遊びに来てください。皆さんで九州を盛り上げていきましょう。

次回開催予定は、来月2月5日(土)19:00~です。




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お早うございます。
九州で社会保険労務士事務所開業を目指している人事コンシェルジュの岩切勝造です。

2009年の国民健康保険納付率が全国平均88.01%となり、過去最低を更新したと厚生労働省は発表しました。

初めて90%台を割り込み2008年をさらに0.34ポイント下回りました。



国民年金をはじめ、健康保険、後期高齢者医療制度など社会保険、社会保障制度が今後
どのようになっていくのか、非常に気になります。



H23年3月分~ 協会けんぽ保険料発表。

2011年02月04日 23時23分30秒 | 法律
くまもと元気!! 起業家ねっと
熊本県で、いやいや九州で1番元気な起業家交流会です。
この起業家交流会を通して、中小企業の活性化をはかり、雇用促進や経済成長に少しで
も貢献できればと考えて立ち上げました。
ぜひ、一度遊びに来てください。皆さんで九州を盛り上げていきましょう。

次回開催予定は、来月2月5日(土)19:00~です。




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お早うございます。
九州で社会保険労務士事務所開業を目指している人事コンシェルジュの岩切勝造です。

平成23年3月分からの各都道府県の具合的な協会けんぽの保険料率案が発表になりました。

予想はしていましたが、社会保険料またまた、上がりますね。
事業主負担も大きいですが、労働者負担も・・・。
給与の3割が社会保険料になるのも近いですね。

福岡県:9.58%

熊本県:9.55%

鹿児島県:9.51%



労働基準監督署がやって来る。【第2弾】

2011年02月03日 07時24分30秒 | 企業
くまもと元気!! 起業家ねっと
熊本県で、いやいや九州で1番元気な起業家交流会です。
この起業家交流会を通して、中小企業の活性化をはかり、雇用促進や経済成長に少しで
も貢献できればと考えて立ち上げました。
ぜひ、一度遊びに来てください。皆さんで九州を盛り上げていきましょう。

次回開催予定は、来月2月5日(土)19:00~です。




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お早うございます。
九州で社会保険労務士事務所開業を目指している人事コンシェルジュの岩切勝造です。

本日は「労働基準監督署がやって来る」第2弾をお届けします。

第1弾は、「就業規則」の整備(労基法89条)です。
ご存知の方も多いと思いますが、常時10人以上従業員を使用する事業所は、就業規則を
作成し、監督署に届出、従業員に周知しなければなりません。

急成長した企業などは、就業規則作成は忘れがちですね。

また、ポイントとしては、よくあるのが管理職やパートさん等については、労働条件が
異なるにも関わらず、就業規則が作成されていないということです。
例えば、事業所に正社員の就業規則しかなく、休職規定や特別休暇規定が盛り込まれて
いますが、ではこの規定がパートさん達に適用になるのかということです。
ほとんどの会社は、対象にならないことが多いです。
ここで、パートタイマーが10人以上いる場合は、パートタイマーの就業規則が必要になります。

昨日もお伝えしましたが、会社を未然防止するためには、「就業規則」と「労働条件通知書」
しかありません。



【就業規則のポイント】
□ 規定の対象者・・管理職、パートタイマー
□ 必要記載事項
□ 明示すべき事項・・労基則5条第1項1~4号
□ 定めをする場合の記載事項・・
□ 周知・・あなたの会社の就業規則は、金庫に眠っていませんか。106条違反になります。

労働基準監督署がやってきたら、まずは慌てずに社会保険労務士に相談しましょう。

労働基準監督署がやって来る 【第1弾】

2011年02月02日 23時20分10秒 | 企業
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熊本県で、いやいや九州で1番元気な起業家交流会です。
この起業家交流会を通して、中小企業の活性化をはかり、雇用促進や経済成長に少しで
も貢献できればと考えて立ち上げました。
ぜひ、一度遊びに来てください。皆さんで九州を盛り上げていきましょう。

次回開催予定は、来月2月5日(土)19:00~です。




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お早うございます。
九州で社会保険労務士事務所開業を目指している人事コンシェルジュの岩切勝造です。

本日は「労働基準監督署がやって来る」第1弾をお届けします。

最近、集合監査など労働基準監督署の調査立会いが非常に多いです。
もちろん、クライアント様には、是正勧告されないようにフォローしていますが、
中々100%対応までは、いきません。
監督署も何かしら見つけ出さないという思いで調査しています。


第1弾は、「労働条件の書面明示」(労基法15条)です。
私は、この「労働条件の書面明示」は調査のためだけではなく、実際に必要だと考えています。

実は労務トラブルを防止するためには、就業規則かこの「労働条件の明示」いわゆる
「労働条件通知書」しかないのです。特に中小企業は就業規則を労働者に周知してい
る企業は少ない為、入社時に渡すこの「労働条件通知書」しかないのです。
ですから、私は全力でトラブルが無いようにこの「労働条件通知書」を作成します。
必ず、クライアント様が作成した場合も目を通すようにしています。

【労働条件通知書のポイント】
□ 交付時期
□ 交付対象者・・・有期契約者だけではなく、正社員、パートさんも全社員です。
□ 明示すべき事項・・労基則5条第1項1~4号
□ 就業規則による場合・・
□ その他明示すべき事項・・昇給、賞与、退職金の有無 文書が望ましい
□ 有期契約労働者の場合・・更新の有無
□ パートタイム労働者の場合・・パート労働法第6条 昇給、退職金、賞与の有無を文書で。

労働基準監督署がやってきたら、まずは慌てずに社会保険労務士に相談しましょう。

ワークライフバランスを勘違いしていませんか。

2011年02月01日 21時47分00秒 | ワークライフバランス
くまもと元気!! 起業家ねっと
熊本県で、いやいや九州で1番元気な起業家交流会です。
この起業家交流会を通して、中小企業の活性化をはかり、雇用促進や経済成長に少しで
も貢献できればと考えて立ち上げました。
ぜひ、一度遊びに来てください。皆さんで九州を盛り上げていきましょう。

次回開催予定は、来月2月5日(土)19:00~です。




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お早うございます。
九州で社会保険労務士事務所開業を目指している人事コンシェルジュの岩切勝造です。

本日は、「ワークライフバランス」についてご説明いたします。

このワークライフバランスを皆さん誤解されていませんか。

事業主さんも労働者の方も、決して働く時間を少なくすることが、ワークライフバランス
ではありません。

働く時間が長くなることも、ワークライフバランスなのです。

例えば、新入社員のA君が早く仕事を覚えてプロフェッショナルになりたい、一人前になり
たいと思うのであれば、毎日遅くまで働き、土日も返上して働くことは、問題ありません。
中堅社員のB君は、最近結婚をして可愛い子供が産まれたとします。
その際は、家族や子供のために時間をかけるように仕事と家庭をコントロールするのです。

なによりも、仕事における労働生産性の向上を図るためです。

家庭が安定していないと、仕事もはかどらないですね。

もう一度言います。長く働くことも、「ワークライフバランス」です。