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近くの多摩川に飛来する野鳥の連続写真を中心に、日頃感じた出来事を気ままな随想でご紹介し、読者双方との情報を共有したい。

確定申告の準備その2

2016年01月25日 00時00分01秒 | 紹介

 昨日のブログでミスリードする表現に気がつき確定申告をすると還付金が戻るとの言い方は、解説が必要であることに気付いた。自分は、すべての人が還付金が戻る話をしたわけではなく、より詳細な積算により、通常の源泉徴収が若干ではあるが、いくつかの要素が重なりあう場合や、特例が適用される場合、例えば、自宅を新築したとか、ふるさと納税を行った方、被災にあった方に適用される減免措置等を加味した場合には、所得税からの調整機能によって、減免されるということである。

 

 健康保険を使っても10万円を超す場合には、出費した医療費の詳細が認められれば、還付されるということで、場合によっては、納付しなければならない状況も発生する。国税庁のホームページで、各年度における減免対象や期間があり、必ずしも昨年と同じではない。したがって、ケースバイケースで対応せざるを得ないのが実態である。

 

 ふるさと納税などもここ数年間で発生した制度であり、政策的な側面による変更が付きまとうからである。このことは、国がどの方向を向くかによるわけで、現在浮上して久しい、サラリーマンの専業主婦に対する特例措置は、仕事を持っている女性との比較において、格差が生じているとの指摘もあり、見直されようとしていて、その存続の有無について、変更される可能性が高い案件である。

 

 確定申告を申告する書式についても、工夫されていて、入力に手間をかけないで済むような配慮がなされている。特に多くの方に関心がある医療費の入力様式については新たな書式がダウンロードできるようになっている。今回はそれを使用しているところであるが、形式はエクセルファイルである。意図的に?エクセルの機能を除外しているため、かえって使いにくい部分があり、今のままの様式には満足できないでいる。

 

 突如登場したマイナンバー制度と現在までの住民基本台帳カードとの関係も移行段階であるためか、混乱しやすい部分であろう。端的に言えば、数年後の運用は、マイナンバーが主流となるような方向性にあり、住民基本台帳カードが有効期間内の限定使用とされている。同様な制度の並行導入にはそれなりのメリットを考えてのことであろうが、末端での制度普及は明確な指示がないと動きにくいところをどのように考えているのか発案者の納得のいく発言が必要と思われる。

 

 現在軽減税率との関係でマイナンバーが話題に上がっているが、マイナンバー制度の誕生した意図が、税金逃れを防止することの隠された目的を隠ぺいするような流れとなっていて、他方では、零細企業や、小店舗の消費税を1000万円以下であれば、申告する必要がないなど、不適切極まる制度の維持には不満を持たざるを得ず、改善できない行政の限界を見るところである。