◇これまでの学生の習得状況から、弱点部分についてまとめていきたいと思います。
◇今回は「単体規定」の弱点部分を整理します。
◇本講座は、本来は受験対策講座なのですが、学生の指向は期末試験のようです。
◇ポイント①:建築物の高さの定義(令2条1項六号イ、ロ、ハ)
・原則、地盤面からの高さによる。
・全面道路の路面の中心からの高さによるもの(令2条1項六号イ)
ⅰ)道路斜線制限計算(法56条1項一号)
ⅱ)建物後退距離算定の特例(令130条の12)
ⅲ)容積率算定の特例対象建物(令135条の19)
・次の条件を全て満たせば、それぞれの条件で建築物の高さの算定から除かれる(令2条1項六号ロ)
ⅰ)北側斜線(法56条1項三号)の規制の対象とならない部分(北側斜線制限は絶対遵守の規定)。
ⅱ)建築面積の1/8以内の階段室・昇降機・装飾塔・物見塔・屋窓などは12mまで
ⅲ) 絶対高さ制限(法55条)、日影規制制限(法56条の2第4項、法別表第4)は5mまで
・棟飾、防火壁の屋上突出物等は、建築物の高さの算定から除かれる(令2条1項六号ハ)
◇ポイント②:建築確認申請(法6条1項)
・一号~三号建築物は、全国どこでも確認対象(大規模修繕、模様替を含む)。
・建築設備準用規定(法87条の2)、工作物準用規定(法88条)も同様。
・四号建築物は「全国どこでも」ではなく、都市計画区域内等に適用される。
・加えて、四号建築物は、大規模修繕、大規模模様替の確認申請を要求していない。
・例外として、防火・準防火地域外の10㎡以内の増改築移転は、確認不要。
・同様に、法3条の重要文化財等への確認申請適用はない。
・また、法85条による仮設建築物等への適用もない。
◇ポイント③:天窓の採光補正係数(令20条2項、同かっこ書)
・建築士試験レベルの設問では、天窓の採光補正係数を「3」と考えても問題はない。
・細かくいえば、天窓の水平開口距離を天窓から居室天井までの距離で割り採光関係比率を算出。
・それに「3.0」を乗じたものが、採光補正係数となる。
・でも、天窓という条件だけで計算すれば、「3」を大きく上回る結果になります。
・ということは、ただし書きの「3を限度とする」という規定から、結論は「3」になります。
◇ポイント④:居室には換気設備が必要(法28条の2第三号、令20条の8)
・法28条2項に、居室の床面積の1/20以上の換気窓を要する規定があります。
・加えて、ホルム対策としての換気設備も要求されています(法28条の2第三号、令20条の8)。
・必要であれば、同令による技術基準(令20条の8)に従い計算をします。
・法に適合した換気窓があるからといって、居室の換気設備規定を免れるものではない。
◇ポイント⑤:内容制限の重要事項の一つが調理室等の規制(令128条の4)
・原則、調理室等の火を使用する設備又は器具を設けたものは、内装制限の対象となる。
・ただし、次の場合には対象とならない。
ⅰ)住宅における、平家を含む最上階の階。
ⅱ)住宅以外の建築物における、主要構造部を耐火構造としたもの。
2019年2月5日 by SHRS(シュルズ)「一級建築士、建築基準適合判定資格者」
◇今回は「単体規定」の弱点部分を整理します。
◇本講座は、本来は受験対策講座なのですが、学生の指向は期末試験のようです。
◇ポイント①:建築物の高さの定義(令2条1項六号イ、ロ、ハ)
・原則、地盤面からの高さによる。
・全面道路の路面の中心からの高さによるもの(令2条1項六号イ)
ⅰ)道路斜線制限計算(法56条1項一号)
ⅱ)建物後退距離算定の特例(令130条の12)
ⅲ)容積率算定の特例対象建物(令135条の19)
・次の条件を全て満たせば、それぞれの条件で建築物の高さの算定から除かれる(令2条1項六号ロ)
ⅰ)北側斜線(法56条1項三号)の規制の対象とならない部分(北側斜線制限は絶対遵守の規定)。
ⅱ)建築面積の1/8以内の階段室・昇降機・装飾塔・物見塔・屋窓などは12mまで
ⅲ) 絶対高さ制限(法55条)、日影規制制限(法56条の2第4項、法別表第4)は5mまで
・棟飾、防火壁の屋上突出物等は、建築物の高さの算定から除かれる(令2条1項六号ハ)
◇ポイント②:建築確認申請(法6条1項)
・一号~三号建築物は、全国どこでも確認対象(大規模修繕、模様替を含む)。
・建築設備準用規定(法87条の2)、工作物準用規定(法88条)も同様。
・四号建築物は「全国どこでも」ではなく、都市計画区域内等に適用される。
・加えて、四号建築物は、大規模修繕、大規模模様替の確認申請を要求していない。
・例外として、防火・準防火地域外の10㎡以内の増改築移転は、確認不要。
・同様に、法3条の重要文化財等への確認申請適用はない。
・また、法85条による仮設建築物等への適用もない。
◇ポイント③:天窓の採光補正係数(令20条2項、同かっこ書)
・建築士試験レベルの設問では、天窓の採光補正係数を「3」と考えても問題はない。
・細かくいえば、天窓の水平開口距離を天窓から居室天井までの距離で割り採光関係比率を算出。
・それに「3.0」を乗じたものが、採光補正係数となる。
・でも、天窓という条件だけで計算すれば、「3」を大きく上回る結果になります。
・ということは、ただし書きの「3を限度とする」という規定から、結論は「3」になります。
◇ポイント④:居室には換気設備が必要(法28条の2第三号、令20条の8)
・法28条2項に、居室の床面積の1/20以上の換気窓を要する規定があります。
・加えて、ホルム対策としての換気設備も要求されています(法28条の2第三号、令20条の8)。
・必要であれば、同令による技術基準(令20条の8)に従い計算をします。
・法に適合した換気窓があるからといって、居室の換気設備規定を免れるものではない。
◇ポイント⑤:内容制限の重要事項の一つが調理室等の規制(令128条の4)
・原則、調理室等の火を使用する設備又は器具を設けたものは、内装制限の対象となる。
・ただし、次の場合には対象とならない。
ⅰ)住宅における、平家を含む最上階の階。
ⅱ)住宅以外の建築物における、主要構造部を耐火構造としたもの。
2019年2月5日 by SHRS(シュルズ)「一級建築士、建築基準適合判定資格者」