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平成30年「1級建築士試験問題・建築法規」ブログ解説 「No.14」

2019-02-25 09:47:38 | ビジネス・教育学習
◇今回は、4つの法律の混合問題と、木造建築物という視点からの混合問題です。
◇比較的容易に対象条文の検索と照合ができ、ある意味で、時間との闘いの問題だと思います。
◇前回同様に、法令集の何処を参照すれば良いか、日頃の訓練の大切さを感じるところです。

◇なお、試験問題は、公益財団法人 建築技術教育普及センターのH.P.をご参照ください。
◇二級建築士試験、木造建築士試験と同様に、問題文と正答肢表が公開されています。
◇参考までに、該当アドレスを下記に記載します。

〔No.27 〕4つの法律が混在するで、いかに早く、条文を検索し、照合ができるかという問題ではないかと思います。
 1.「景観法」に基づき、市町村長の認定の有無を問う問題です。
 2.「都市緑地法」に基づき、緑化地域内の建築物の緑化率を問う問題です。
 3.「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」に基づき、土砂災害特別警戒区域内における、都道府県知事の許可の有
  無を問う問題です。
 4.「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に基づき、所有者の耐震改修努力義務を問う問題です。

正答 3
 1.正しい。「景観法」第63条1項:条文参照。
 2.正しい。「都市緑地法」第35条1項、同令9条:政令で定める規模(1,000㎡)以上の新築又は増築の場合、緑化率を、都市計画で定める最低限度以
  上とする。
 3.誤り。「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」第10条1項、同2項:制限用途(2項)である建築物について、都道府
  県知事の許可を要するとしているので、「店舗」は制限用途の建築物ではないので、許可を必要としない。
 4.正しい。「建築物の耐震改修の促進に関する法律」第14条:条文参照。

講評:正答の「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」において、試験場への持ち込み可能な法令集でいうと、わずか2
 ページの範囲です。他の条文も、比較的狭い範囲での設問ですので、法令集での検索照合がしやすい問題かと思います。

〔No.28〕木造建築物に関する関連法規の問題です。
 1.「建築基準法」の構造規定の問題です。
 2.「建築基準法」の防火地域及び準防火地域以外の区域の防火壁による区画の問題です。
 3.「消防法」の消火器具の設置基準に関する問題です。
 4.「建築士法」の工事監理業務における、級別の業務範囲と業務権限に関する問題です。

正答 4
 1.正しい。法20条1項二号、令81条2項二号:軒の高さが9mをこえるので、法20条1項二号に該当し、高さが31m以下の建築物なので、令81条2項二
  号により、許容応力度等計算により構造耐力上の安全性を確かめることができる。
 2.正しい。法26条:条文通り。なお、同条ただし書き一号で、耐火建築物、準耐火建築物については、令112条の防火区画の規定が適用になるの
  で、本条の適用はない。
 3.正しい。消防法施行令10条3項、同1項、別表第1(5)項:条文通り。消火器具の設置を必要とする防火対象物で延べ面積が150㎡以上のものである
  が、同3項において、屋内消火栓設備等を設置した場合は、総務省令に定めるところにより、消火器具の設置個数を減少することができるとしてい
  る。
 4.誤り。建築士法3条1項二号、建築士法18条3項:高さが13mを超える木造建築物は、一級建築士でなければ工事監理はできない。また、工事監理
  を行う場合は、工事が設計図書通りに実施されていない場合、直ちに、施工者に指摘し、是正を求めなければならないので、現場にいなければで
  きない業務である。

講評:正答の肢問4は、以前にも同じような問題を見た気がします。工事監理業務とは何をする業務なのか理解を促す問題であると推察しています。
 肢問1~3については、日頃慣れない条文ではないかと思いますが、容易に条文参照で回答できる問題だと思います。

学科Ⅲ「建築法規」問題集
http://www.jaeic.or.jp/shiken/1k/1k-mondai.files/1k-mondai-h30-gakka3.pdf
学科の正答肢
http://www.jaeic.or.jp/shiken/1k/1k-mondai.files/1k-gakka-gokakukijyun-h30.pdf

2019年2月25日 by SHRS(シュルズ)「1級建築士、建築基準適合判定資格者」
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