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平成30年「1級建築士試験問題・建築法規」ブログ解説 「No.11」

2019-02-18 09:34:16 | ビジネス・教育学習
◇もう忘れそうなくらい間隔が空いてしまいました、平成30年度の一級建築士試験の解説。
◇二級建築士講座平成30年版も一通りしましたので、一級建築士試験の解説を再開しようと思います。
◇以前同様に、一日2問のペースで、解説を記述していこうと思います。
◇二級建築士試験については、改正法を考慮して、改めて2019年版を整理していきます。

◇なお、試験問題は、公益財団法人 建築技術教育普及センターのH.P.をご参照ください。
◇二級建築士試験、木造建築士試験と同様に、問題文と正答肢表が公開されています。
◇参考までに、該当アドレスを下記に記載します。

〔No.21 〕一級建築士として、建築士法に規定する業務に関する問題です。
 1.設計変更に関する設計者責任の所在の問題です。
 2.一定規模以上の建築物の設計について、構造設計一級建築士の確認を要するという問題です。
 3.一定規模以上であっても、工事監理については、一級建築士でもできることを問う問題です。
 4.定期講習の受講義務に関する適用期間を問う問題です。

正答 4
 1.正しい。建築士法19条:条文参照
 2.正しい。建築士法20条の2第2項、建築基準法20条1項一号:条文参照
 3.正しい。建築士法20条の2:構造設計に関する特例はあるが、工事監理に関しては特に規定されていないので、構造設計図書との照合に係る部分
  についても行うことができる。
 4.誤り。建築士法22条の2、規則17条の37表一号ロ:所属した日から3年以内ではなく、遅滞なく講習を受けなければならない。

講評:ポイントの一つは、構造設計一級建築士の関与に関して、設計時には必要とするが、工事監理では必要としないということです。その理由
 は、 工事監理が、設計図書と現場との照合という機能にあります。既に構造一級建築士が関与して設計図書が完成していますので、工事監理で
 は、その関与を特に求めなくても構造品質は確保できるはずです。
  正答(誤り)となっている肢問4ですが、表をよく読めば、合格後3年を超えている場合には、速やかに講習受講が義務付けられていることが理解で
 きると思います。業務をする場合には、忘れないうちに知識の研鑽を積み重ねなさいということだと思います。

〔No.22 〕建築士事務所の運営における、主に管理建築士に関する問題です。
 1.管理建築士の資格取得条件を問う問題です。
 2.管理建築士の変更事項の種類により、届け出の期間が異なることを問う問題です。
 3.管理建築士の技術統括事項を問う問題です。
 4.都道府県知事による、建築士事務所に対する立ち入り調査の権限を記述した問題です。

正答 1
 1.誤り。建築士法24条2項、規則20条の4:管理建築士は、建築士として3年以上の建築物の設計他、省令で定める業務に従事した後に管理建築士講
  習の課程を修了した建築士としており、実務経験は、一級建築士に限定されておらず、また、設計、工事監理だけではなく、省令で定められた業
  務でよい。
 2.正しい。建築士法23条の5第1項、同23条の2第四号:管理建築士の氏名変更は2週間以内に届け出る。
 3.正しい。建築士法24条3項三号:条文参照
 4.正しい。建築士法26条の2第1項:条文参照

講評:ポイントは、管理建築士としての実務経験の要件に関して、級の種別の特定を求めていないことです。実務経験に関しては、1級建築士に限定
 していないことへの注意が必要です。
  もう一つのポイントは、建築士事務所としての届出変更に関して、士法23条の2に記載されている項目で、第五号(所属建築士の氏名)の変更届は3
 月以内で良いとしていて、その他の事項に関してが、2週間以内の変更届となっています。士法23条の2(登録の申請)との照合を間違わなければ、易
 しい問題だと思います。

学科Ⅲ「建築法規」問題集
http://www.jaeic.or.jp/shiken/1k/1k-mondai.files/1k-mondai-h30-gakka3.pdf
学科の正答肢
http://www.jaeic.or.jp/shiken/1k/1k-mondai.files/1k-gakka-gokakukijyun-h30.pdf

2019年2月18日 by SHRS(シュルズ)「1級建築士、建築基準適合判定資格者」
コメント
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