◇昨日(2月27日)、今年の6月施行予定の改正建築基準法の国交省主催説明会がありました。
◇6月施行予定ですので、今年の建築士試験への影響は、基本的にありません。
◇でも今年落として、来年建築士試験にチャレンジする場合は、チョットだけ大変かも?
◇必ず今年、合格しておいた方がいいと思っています。
◇理由は、防火避難関係の規定変更がてんこ盛りで、来年度の建築士試験は大変だと思っています。
◇そこで建築士試験の範疇で考える改正事項を、徒然なるままに整理をしていこうと思います。
◇勿論、ボリュームが多く、全部記載できかねますので、気になる部分だけとします。
◇ポイント①:耐火構造と準耐火構造の相違点の理解が前提にある。
・説明会の冒頭に、担当官から前提条件の理解を求められた項目です。
・耐火構造とは、要求時間後においても「倒壊しない」ことまで「要求している」。
・準耐火構造とは、要求時間後に「倒壊しない」ことまで「要求していない」。
・そういえば過去、一級建築士試験で、そんな理解を要求する問題があった記憶があります。
・確かに、この理解がないと、改正法の内容が理解しにくい部分があると思います。
・耐火構造というのは、主要構造部の性能要求により安全性を確保することを意図したもの。
・準耐火構造というのは、消防・救助活動を加味して安全性を確保することを意図しています。
・従って、「特定避難時間」とか「通常火災終了時間(下記)」という概念を必要としてきます。
◇ポイント②:法6条1項一号の確認申請における「一号建築物の定義」の変更
・従来の「100㎡を超えるもの」から、「200㎡を超えるもの」に変更。
・その結果を反映し、法8条2項の維持保全計画対象建築物が追加変更。
・従来の定期報告制度(法12条)対象建築物は、法6条の変更により200㎡を超えるものに変更。
・追加事項として、200㎡以下でも階数が3以上の(100㎡を超える)ものも追加対象となる。
・当然、階数3以上100㎡を超え200㎡以下は定期報告制度(法12条)の対象建築物となります。
・また、法別表第一(5)(6)項の用途(倉庫・車庫)で1,000㎡超えも追加対象となります。
◇ポイント③:法21条の大規模木造等の対象基準と技術基準の変更
・対象規模を高さ13m軒高9mから、地階を除く階数4以上、高さ16mを超えるものに変更。
・法別表第一(5)(6)項の用途(倉庫・車庫)については、高さ13mを超えるという基準を据置く。
・技術基準において「通常火災終了時間」という新しい用語が出てきます。
・「通常の火災が消火の措置により終了するまで通常要する時間」という概念です。
・以前の改正で、法27条に「特定避難時間」という新語が加わり、悩ませました。
・これらの用語の理解には、冒頭の耐火構造と準耐火構造の相違点の理解が必要です。
・未定との前提ですが、法21条で「75分準耐」とか「90分準耐」という概念が出てくるようです。
◇ポイント④:防火区画関連規定の変更(その1)
・法26条の防火壁等による1,000㎡ごとの垂直区画に、防火床による水平区画を追加。
・法30条の長屋、共同住宅の界壁の基準を変更する予定とのことです。
・界壁を小屋裏まで達せしめなくても、天井に遮音性能を持たせられれば良いとしています。
・それに伴い、令114条2項の防火間仕切りについても、水平区画を認める方向で検討中です。
◇ポイント⑤:防火区画関連規定の変更(その2)
・法27条による耐火建築物等としなければならない特殊建築物の規定が緩和されています。
・3階建てで200㎡未満の建築物を、かっこ書きで対象から除外(耐火建築物等でなくてもい)。
・従って、令112条9項(竪穴区画)の対象からも除かれることとなります。
・代替措置として、「間仕切壁と戸」による区画にできるとしています。
・ただし、患者の収容施設がある病院・診療所等は防火設備による区画を要求しています。
・その時にスプリンクラー設置があれば「10分遮炎性能の防火設備」が新しくでてきます。
◇ポイント⑥:その他の気になる変更事項(用語の定義)
・法2条六号の「延焼のおそれのある部分」の変更
・従来の3m、5mの規定に加え、隣地境界線等との角度に応じた加熱の影響範囲を定めています。
・内容について質疑が出ましたが、詳細未定ということで説明会での説明はありませんでした。
・加えて資料には、同一敷地内建築物の隣棟より高さ15m以上の部分は該当しないとしています。
◇ポイント⑦:その他の気になる変更事項(建蔽率緩和の追加事項)
・法53条の建蔽率の緩和規定の変更
・1/10緩和は「耐火建築物・防火地域」が条件だったが、「準耐火建築物・準防火地域」に拡大。
◇ポイント⑧:その他の気になる変更事項(防火地域等の変更事項)
・法61条と法62条にまたがっていた防火・準防火地域の規定が法61条にまとめられます。
・基本的な変更はないが、区分の位置づけは政令に移行するようです。
・条文への明記の有無は明らかにしませんでしたが「延焼抑制時間」という用語が出てきます。
・理由は、延焼の恐れのある部分への防火設備の要求が加わった関係です。
◇変更事項が多義にわたり、とても全部記述しきれていません。
◇説明会の詳細については、国交省がH.P.にアップするのをお待ちください。
◇ここではあくまで、建築士試験を控えての抜粋ダイジェスト版として捉えてください。
2019年2月27日 by SHRS(シュルズ)「一級建築士、建築基準適合判定資格者」
◇6月施行予定ですので、今年の建築士試験への影響は、基本的にありません。
◇でも今年落として、来年建築士試験にチャレンジする場合は、チョットだけ大変かも?
◇必ず今年、合格しておいた方がいいと思っています。
◇理由は、防火避難関係の規定変更がてんこ盛りで、来年度の建築士試験は大変だと思っています。
◇そこで建築士試験の範疇で考える改正事項を、徒然なるままに整理をしていこうと思います。
◇勿論、ボリュームが多く、全部記載できかねますので、気になる部分だけとします。
◇ポイント①:耐火構造と準耐火構造の相違点の理解が前提にある。
・説明会の冒頭に、担当官から前提条件の理解を求められた項目です。
・耐火構造とは、要求時間後においても「倒壊しない」ことまで「要求している」。
・準耐火構造とは、要求時間後に「倒壊しない」ことまで「要求していない」。
・そういえば過去、一級建築士試験で、そんな理解を要求する問題があった記憶があります。
・確かに、この理解がないと、改正法の内容が理解しにくい部分があると思います。
・耐火構造というのは、主要構造部の性能要求により安全性を確保することを意図したもの。
・準耐火構造というのは、消防・救助活動を加味して安全性を確保することを意図しています。
・従って、「特定避難時間」とか「通常火災終了時間(下記)」という概念を必要としてきます。
◇ポイント②:法6条1項一号の確認申請における「一号建築物の定義」の変更
・従来の「100㎡を超えるもの」から、「200㎡を超えるもの」に変更。
・その結果を反映し、法8条2項の維持保全計画対象建築物が追加変更。
・従来の定期報告制度(法12条)対象建築物は、法6条の変更により200㎡を超えるものに変更。
・追加事項として、200㎡以下でも階数が3以上の(100㎡を超える)ものも追加対象となる。
・当然、階数3以上100㎡を超え200㎡以下は定期報告制度(法12条)の対象建築物となります。
・また、法別表第一(5)(6)項の用途(倉庫・車庫)で1,000㎡超えも追加対象となります。
◇ポイント③:法21条の大規模木造等の対象基準と技術基準の変更
・対象規模を高さ13m軒高9mから、地階を除く階数4以上、高さ16mを超えるものに変更。
・法別表第一(5)(6)項の用途(倉庫・車庫)については、高さ13mを超えるという基準を据置く。
・技術基準において「通常火災終了時間」という新しい用語が出てきます。
・「通常の火災が消火の措置により終了するまで通常要する時間」という概念です。
・以前の改正で、法27条に「特定避難時間」という新語が加わり、悩ませました。
・これらの用語の理解には、冒頭の耐火構造と準耐火構造の相違点の理解が必要です。
・未定との前提ですが、法21条で「75分準耐」とか「90分準耐」という概念が出てくるようです。
◇ポイント④:防火区画関連規定の変更(その1)
・法26条の防火壁等による1,000㎡ごとの垂直区画に、防火床による水平区画を追加。
・法30条の長屋、共同住宅の界壁の基準を変更する予定とのことです。
・界壁を小屋裏まで達せしめなくても、天井に遮音性能を持たせられれば良いとしています。
・それに伴い、令114条2項の防火間仕切りについても、水平区画を認める方向で検討中です。
◇ポイント⑤:防火区画関連規定の変更(その2)
・法27条による耐火建築物等としなければならない特殊建築物の規定が緩和されています。
・3階建てで200㎡未満の建築物を、かっこ書きで対象から除外(耐火建築物等でなくてもい)。
・従って、令112条9項(竪穴区画)の対象からも除かれることとなります。
・代替措置として、「間仕切壁と戸」による区画にできるとしています。
・ただし、患者の収容施設がある病院・診療所等は防火設備による区画を要求しています。
・その時にスプリンクラー設置があれば「10分遮炎性能の防火設備」が新しくでてきます。
◇ポイント⑥:その他の気になる変更事項(用語の定義)
・法2条六号の「延焼のおそれのある部分」の変更
・従来の3m、5mの規定に加え、隣地境界線等との角度に応じた加熱の影響範囲を定めています。
・内容について質疑が出ましたが、詳細未定ということで説明会での説明はありませんでした。
・加えて資料には、同一敷地内建築物の隣棟より高さ15m以上の部分は該当しないとしています。
◇ポイント⑦:その他の気になる変更事項(建蔽率緩和の追加事項)
・法53条の建蔽率の緩和規定の変更
・1/10緩和は「耐火建築物・防火地域」が条件だったが、「準耐火建築物・準防火地域」に拡大。
◇ポイント⑧:その他の気になる変更事項(防火地域等の変更事項)
・法61条と法62条にまたがっていた防火・準防火地域の規定が法61条にまとめられます。
・基本的な変更はないが、区分の位置づけは政令に移行するようです。
・条文への明記の有無は明らかにしませんでしたが「延焼抑制時間」という用語が出てきます。
・理由は、延焼の恐れのある部分への防火設備の要求が加わった関係です。
◇変更事項が多義にわたり、とても全部記述しきれていません。
◇説明会の詳細については、国交省がH.P.にアップするのをお待ちください。
◇ここではあくまで、建築士試験を控えての抜粋ダイジェスト版として捉えてください。
2019年2月27日 by SHRS(シュルズ)「一級建築士、建築基準適合判定資格者」