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2級建築士ブログ受験講座 「No.36」

2019-02-06 10:14:42 | ビジネス・教育学習
◇今回は「集団規定」の弱点部分を整理していきます。
◇集団規定は、図形で検討したいところですが、文章だけで整理したいと思います。

◇ポイント①:問題文への「慣れ」が必要な道路の定義と道路内建築制限(法42条、法44条)
 ・複数個所の条文(法42条)を照合して回答する設問に、意外と答えられない場合があります。
 ・集団規定が適用された際の道を道路と定義しますが、第1項前文で4mの条件を付けています。
 ・道路幅が4m必要である事の当り前に、気が回らないようです。
 ・法42条2項道路に関し、みなし道路境界線と道路内建築制限の条文が結びつかないようです。
 ・道路境界線とみなし道路境界線の間の敷地には、建築制限(法44条)がかかります。
 ・問題文をよく読めば間違うことは無いのですが、時間制限内での回答で慌てるようです。
 ・これらはいずれも、過去問演習の繰り返しによる問題文への「慣れ」ではないかと思います。

◇ポイント②:用途規制問題では「法別表第2」内にある政令参照への注意が必要
 ・法別表参照だけで回答できる設問も多々ありますが、政令参照が必要なものも多いです。
 ・用途地域毎、若しくは各号毎に、法令集には参照政令の記載があります。
 ・正答となる設問の多くは、政令参照を要しますので、注意が必要です。

◇ポイント③:容積率問題では、特定道路の確認に注意(法52条9項、令135条の18)
 ・都市計画容積率(法52条1項)と道路容積率(法52条2項)との比較検討は慣れきたようです。
 ・面積加重平均で、延べ面の最高限度を求めることにも慣れきています。
 ・あと注意するのは、特定道路の影響があるか否かを確認することです。(法52条9項)
 ・道路容積率計算で、特定道路が関係すれば、緩和規定が適用されます。(令135条の18)
 ・前面道路が6m以上12m未満で、敷地境界線から70m以内に特定道路に接する場合です。
 ・特定道路とは幅員15m以上の道路で、試験では、図示の範囲内という条件で出題されます。

◇ポイント④:共同住宅等の容積計算で面積控除となる部分への注意(法52条3項、同6項)
 ・容積率計算の際に延べ面積に算入しなくてもよいものがあります。
 ・天井が地盤面から1m以下の住宅と老人ホームの地階住居部分についての1/3緩和規定です。
 ・かっこ書きで、共同住宅における共用廊下・階段については、未算入規定があります。
 ・従来から共同住宅における共用廊下・階段は未算入でしたが、昇降路が追加されています。
 ・昇降路については、用途に関する規定は無く、全ての昇降機の昇降路が緩和対象です。
 ・この未算入規定を応用した問題が、H30年の二級建築士試験に出ています。
 ・もともと未算入になる共用廊下部分を控除してから、地階控除1/3を計算する問題です。

◇ポイント⑤:斜線制限の図形問題で宅盤差がある場合に注意。(法56条6項、令135条の2)
 ・宅盤差がある問題は、H19年を最後に、二級建築士試験での出題がありません。
 ・近年の過去問のほとんどが、2方向道路による緩和規定を問うものが続きます。(令132条)
 ・加えて、水面等の緩和条件が加わる問題です。(令134条)
 ・これらの問題は、比較的慣れてきていますので、正解率も高いです。
 ・ところが、宅盤差がある問題への慣れが無いので、演習に出すと意外と正解率が低いです。
 ・問題点は、斜線制限で求める建築物の高さは、地盤面からの高さです。(令2条1項六号前文)
 ・道路斜線制限は、前面道路の路面の中心からの高さを算出します。(令2条1項六号イ)
 ・最後に算出値から控除する宅盤差を差し引く必要があります。(令134条)
 ・あと気になるのは、暫く出題されていない建物後退距離緩和の特例規定です。(令134条の12)

2019年2月6日 by SHRS(シュルズ)「一級建築士、建築基準適合判定資格者」
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