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平成30年「1級建築士試験問題・建築法規」ブログ解説 「No.13」

2019-02-20 10:43:52 | ビジネス・教育学習
◇今回は、「消防法」と「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」の2問です。
◇基本的には対象条文の検索と照合ですので、正答するには、時間との闘いかと思っています。
◇法令集の何処を参照すれば良いか、日頃の訓練の大切さを感じるところです。

◇なお、試験問題は、公益財団法人 建築技術教育普及センターのH.P.をご参照ください。
◇二級建築士試験、木造建築士試験と同様に、問題文と正答肢表が公開されています。
◇参考までに、該当アドレスを下記に記載します。

〔No.25 〕「消防法」に関する4択問題です。
 1.建築物の規模と防火仕様に基づき、屋内消火栓設備の設置基準を問う問題です。
 2.建築物の規模と防火仕様に基づき、自動火災報知設備の設置基準を問う問題です。
 3.建築物の規模と避難設備の仕様に基づき、避難器具の設置基準を問う問題です。
 4.建築物の用途と規模に基づき、連結送水管の設置基準を問う問題です。

正答 3
 1.正しい。消防法17条1項、同令6条(防火対象物)、同令11条(屋内消火栓設備の基準)、同1項二号、同2項、同別表第1(5)項:準耐火構造(建築基準
    法2条九号の三イ)で難燃材料で仕上げた共同住宅は、700㎡の2倍の1,400㎡以上のものに、屋内消火栓設備が義務付けられているので、1,500
    ㎡の共同住宅には設置が必要。
 2.正しい。消防法施行令21条(自動火災報知設備の基準)、同令1項十一号:3階以上の階で床面積300㎡以上のものは、設置義務がある。なお、法
    別表第1(15)に該当し、同令21条1項六号(延べ面積1,000㎡以上)に該当すれば、設置基準は、3階だけではない。
 3.誤り。消防法施行令25条1項四号、同五号、法別表第1(12)項:原則として、3階に避難器具を設置しなければならないのは、150人以上のもので
    あり、同四号には該当しない。また、避難階又は地上に直通する2の階段が設けられていない場合は、10人以上と規定しているので、設問のも
    のは、避難階又は地上に直通する2の階段が設けられているので、同五号にも該当しない。従って、原則として、3階に避難器具を設置しなけ
    ればならないという記述は、誤り。
 4.正しい。消防法施行令27条1項一号:敷地面積、建物の構造の記載がないので、ホテルの用途である、その他の建築物として、5,000㎡以上のも
    のには、連結送水管の設置義務がある。

講評:消防法といっても、試験場持ち込み可能な法令集で、16ページほどの法律(政令等は除く)です。慣れない法律と思いますが、政令を含めても、
 ある程度の範囲内で出題されています。過去問を解く訓練で、何処に何の規定が書かれているのか、法令の索引の見方を含めて、大方、分かるよう
 になりますので、法令照合訓練が、必要な対策だと思っています。

〔No.26 〕「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」に関する4択問題です。
 1.建築物の一部を用途変更した場合の「建築物移動等円滑化基準」への適合有無を問う問題です。
 2.自動車教習所の新築時の「建築物移動等円滑化基準」への適合努力義務を問う問題です。
 3.既存特定建築物において、エレベーターの建築基準法の適用における緩和規定を問う問題です。
 4.建築物移動等円滑化基準への適合が求められる建築物の緩和内容の問題です。

正答 1(ここでいう法律とは「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」をいう。)
 1.誤り。法律14条1項、令5条六号、令9条、令22条:用途変更をして、特別特定建築物(用途変更をして特別特定建築物とする場合を含む)とする場
    合、政令で定める、2,000㎡以上の規模のものは、建築物移動等円滑化基準への適合義務がある。令22条にいう当該増築等(用途変更を含む)と
    は、用途変更の建物部分のみであり、建物全体として円滑化経路を含む建築物移動等円滑化基準への適合義務があるので、「当該用途の変更
    に係る部分に限り」という記述は誤り。
 2.正しい。法16条1項、令4条十七号:特定建築物の建築物移動等円滑化基準への適合は、努力義務である。
 3.正しい。法23条:条文参照
 4.正しい。同法施行規則(省令)15条3項:案内所を設ける場合には、案内板その他の設置義務は除かれている。

講評:正答である肢問の「1(誤りの記述)」が、少々難解な問題だと思いますが、他の肢問が、条文との照合で簡単に回答できますので、「これが怪
 しい」との認識で、法令と照合すればいいと思います。確かに肢問1において、増築等の適用範囲を記述している「令22条一号」で「当該増築等に
 係る部分(用途の変更をして特別特定建築物にすることを含む)としており」に適用するとの記述に、惑わされてしまいそうです。しかし、法律14条1
 項で「用途の変更をして特別特定建築物にすることを含むとしており、令11条からの「建築物移動等円滑化基準」の各項目を参照すれば、納得しや
 すいと思います。

学科Ⅲ「建築法規」問題集
http://www.jaeic.or.jp/shiken/1k/1k-mondai.files/1k-mondai-h30-gakka3.pdf
学科の正答肢
http://www.jaeic.or.jp/shiken/1k/1k-mondai.files/1k-gakka-gokakukijyun-h30.pdf

2019年2月20日 by SHRS(シュルズ)「1級建築士、建築基準適合判定資格者」
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