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◇2025年(R7年)4月の法改正を機会に、試験問題の傾向から、理解促進の新たな方向性を考えます。
◇集団規定では、出題傾向の3年分を整理し、把握すべき重点条項の方向性把握を図ろうと思います。
【No.14:都市計画区域内の道路に関する規定】⇒2024年(R6年)~2022年(R4年)の出題条項の整理
◇原則:適用範囲を「第8節を除く第3章の規定⇒法42条~法68条の8」と規定している。
◇建築基準法でいう「道路」の定義の認識を、前提条件としている。
・法42条1項:原則、幅員4m以上の一号~四号に規定する法律の道を、建築基準法上の道路と定義。
・同かっこ書き:建築審査会の同意を得て特定行政庁が指定場合、幅員6m以上とする場合がある。
・法42条2項:幅員4m未満の特定行政庁が指定した既存の道を道路と定義する場合がある。
◇建築物の敷地は、定義した道路に2m以上の接しなければならない、接道義務を規定している。
・法43条1項:接道義務の対象としない(認めない)道路を規定している。
・同かっこ書き:法44条1項に規定する、道路内建築制限の対象外の建築物への接道義務はない。
・法43条2項:省令(規則)で、法42条の道路と定義できない道を道路と認める技術的基準を規定。
・法43条3項:建築物と道路の関係を条例で制限を付加できる規定
・2022年(R4年)、2023年(R5年)と、連続して出題(正答での出題ではない)。
◇道路内には、建築物の建築はできない、と規定している。
・法44条1項:ただし書き各号に該当するもの以外は、道路内の建築(擁壁を含む)はできないと規定。
・法68条の7第4項:予定道路が指定された場合でも、法44条の規定は適用される。
・令145条2項:法44条1項四号に該当する建築物を規定。
・令145条3項:上空に設けられる建築物の構造の技術的基準を規定。
・2022年(R4年)、2023年(R5年)、2024年(R6年)と、3年連続出題で、2024年(R6年)では正答出題。
◇単独で条項の確認をして回答可能な設問もある。
・法45条:2022年(R4年)出題の私道の変更または廃止を制限する規定。
・法85条2項:2023年(R5年)の正答出題で、第3章の規定適用を免除する規定。
・法85条の2:同じく、正答ではないが、2023年(R5年)出題の、景観重要建築物への制限緩和規定。
2025年1月16日 by SHRS(シュルズ) 一級建築士、建築基準適合判定資格者
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