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◇2025年(R7年)4月の法改正を機会に、試験問題の傾向から、理解促進の新たな方向性を考えます。
◇出題項目ごとの重点条項を絞り込み、把握すべき具体条項の方向性把握を図ろうと思っています。
【No.1:用語の定義】
◇複数の建築関係法令に関連する設問。
・令9条に、法6条の建築確認に関係するものとして「建築基準関係規定」が規定されている。
・2024年(R6年)問題で言えば、法2条三号の「建築設備」は、消防法17条「消火設備」関係する。
・2023年(R5年)問題で言えば、「特定水害・・・対策法第10条」は、「建築基準関係規定」として定義。
・「高齢者、障害者等の・・・関する法律」では、同法14条4項で、建築基準関係規定とみなすと規定。
・同法で「建築物移動等円滑化基準」への適合義務があるものに対する規制である。
・「建築物省エネ法」においても、同法12条6項で同法の「適合判定通知書」添付義務を規定している。
・添付時期に関しては、同法12条7項において、確認期限の3日前までと規定している。
◇条文中の「かっこ書き」に解答がある。
・2024年(R6年)問題で言えば、同一敷地内の2以上の建築物に関する延焼線規制の面積計算を規定。
・2023年(R5年)問題で言えば、「特定防火設備」の設問の定義が、令112条1項カッコ書き内に記述。
・2022年(R4年)問題で言えば、「防炎壁」の設問の定義が、令126条の2第1項カッコ書き内に記述。
・なお、法2条一号のかっこ書きで、鉄道・軌道線路内施設等は除外され、建築物ではない事に注意。
③建築基準法の他の条項に関連する設問。
・2024年(R6年)問題で言えば、設計図書の定義で、「又は第88条(工作物準用)に規定する」とある。
・また、具体的規制数値に関しては、令138条1項で規定している。
・2023年(R5年)問題で言えば、構造強度に関する用語定義なのか、防火関連の用語定義なのかで違う。
・その事を知った上で設問の「強化天井」は防火規定用語として、令112条4項カッコ書きに記述。
・そして、設問の説明は、構造強度に関する用語定義なので、令39条3項カッコ書きに記述。
・2022年(R4年)問題で言えば、法2条一号「建築物」と六号「延焼線」の規定と関連する設問もある。
④政令や法別表に解答の具体項目・数値等が記述されている設問。
・2024年(R6年)問題で言えば、工作物準用規定の規制対象物の境界線の数値を令138条1項で規定。
・また、法37条に規定する「重要部分」&「指定建築材料」の具体的重要部分&材料を、政令で規定。
・2024年(R6年)問題で言えば、具体項目として、令144条の3第五号で、屋外階段を規定。
・2022年(R4年)問題で言えば、法2条四号の居室定義として、令19条2項に具体用途の記述がある。
・また、法2条二号の特殊建築物は、条文以外に法別表第1(い)欄、令115条の3に具体用途を記述。
⑤2023年(R5年)、2022年(R4年)出題で、2024年(R6年)に出題が無かった用語定義の重要事項の一つ。
・法2条五号の主要構造部とは、主に防火関連規定に関連する用語で、法2条十四号、同十五号に関連。
・令1条三号の構造耐力上主要な部分とは、主に構造強度の規定に関連する用語として規定。
2024年12月2日 by SHRS(シュルズ) 一級建築士、建築基準適合判定資格者
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