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改正建設業法報道発表R4年11月15日

2022-11-20 10:08:12 | ビジネス・教育学習
◇2022年(R4年)11月15日付の報道発表において、建設業法の改正事項が公表されました。
◇施行日がR5年1月1日なので、R5年度の建築士試験範囲になってくると思います。
◇建築士試験の観点から注目すべき今回の改正事項は、規制対象金額の緩和です。
 ①建設業の許可:建設業法3条1項二号、同施行令2条
 ・規制対象の下請代金総額:4,000万円⇒4,500万円に緩和
 ・ただし書きで建築工事業の場合:6,000万円⇒7,000万円に緩和
 ②主任技術者、監理技術者を専任とする義務:建設業法26条3項、同施行令27条
 ・主任技術者を専任としなければならない請負代金の額:3,500万円⇒4,000万円に緩和
 ・かっこ書きで建築工事業の場合:7,000万円⇒8,000万円に緩和

◇R4年の一級建築士試験問題に、該当の条項の設問「No.30肢問2」があります。
◇二級建築士試験では、H28年、H27年に、該当条項の出題実例があります。
◇建設業法では、第3条(令2条)、第26条(令27条)は、数値が絡む設問になるので重要事項と思います。
◇今後も、建築士受験の視点からは、注視していきたいと思います。

2022年11月20日 by shrs(シュルズ) 建築適合判定資格者、一級建築士
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2022(R4)年一級建築士試験問題解説⑤

2022-11-18 09:47:31 | ビジネス・教育学習
◇2022年(R4年)の一級建築士試験問題について、独断と偏見で解説を進めていきます。
◇一級建築士の来年度(令和5年度)試験を受験される方のお役に立てればと思っております。
◇記述するのは解説だけですので、問題文については、公開されています、公益財団法人建築技術者普及教育センターのH.P.をご参照ください。
◇H.P.を開くと、
 「資格試験」⇒「建築士:一級建築士試験」⇒「(1)受験をお考えの方:(1-6)過去の試験問題等」
 の手順で進んでいただければ、「問題と正答表」のダウンロード画面になります。
 もし開けられない場合は、問題文データの下記アドレスからアクセスしてください(建築法規だけです)。
 1k-2022-1st-gakka3.pdf (jaeic.or.jp)

〔No.11〕 構造計算に関する誤っている記述を選択する問題です。
正答 4
 1.正しい。令81条2項一号、同二号:高さ31m以下の建築物の場合、令81条2項二号において、イ又はロのいずれかに該当する構造計算でよいとしているので、保有
  水平耐力計算によって安全性を確かめた場合とは、一号イ(二号においては、ロ)に該当し、設問に記述されている二号イの構造計算方法の必要はない。
 2.正しい。令81条2項二号ロ、令82条の6第二号ロ:各階の偏心率が、それぞれ15/100を超えないことと、令82条の6第二号ロに規定しているが、令81条2項二号イに
  規定する、許容応力度計算(ルート1)の場合の適用規定であって、令81条2項二号ロに規定する保有水平耐力計算(ルート2)の場合、靭性、水平力とのバランスで計算す
  ることは定義されているが、各階の偏心率が、それぞれ15/100を超えないことを要求する規定はない。肢問1を受けての問題となっている。
 3.正しい。令87条2項、同3項:条文参照。
 4.誤り。令82条第三号、令82条の5第一号、第三号:設問の記述は、令82条の保有水平耐力計算のことをいっており、限界耐力計算を行う場合は、地震時を除き、令
  82条の保有水平耐力計算(令82条一号~三号)とするが、地震時の場合は、損傷限界耐力を超えないことを確かめなければならない。

〔No.12〕 構造強度に関する誤っている記述を選択する問題です。
正答 1
 1.誤り。令91条表:設計基準強度Fが21N/mm2以下の場合、長期の圧縮許容応力度は、F/3で、短期の引張り許容応力度は、F/30×2倍=F/15であり、長期の圧縮許容
  応力度の1/5(15÷3)が正しい。
 2.正しい。令85条表(4)項(ろ)欄、同2項表:百貨店屋上広場の柱の垂直荷重による圧縮力の場合、支える床が「4」の時は「0.85」倍に減ずることができるので、   
  2,400×0.85=2,040N/㎡でよい。
 3.正しい。令71条2項、令74条1項一号:高さ3m以下の鉄筋コンクリート造の塀については、令74条(コンクリート強度)の規定を適用しなくてもよい(令71条2項)とし
  ているので、四週圧縮強度を12N/mm2 以上とする必要はない。
 4.正しい。令96条2項表の異形鉄筋の項:設問の項目は、共に基準強度「F」としている(表参照)。

〔No.13〕 保有水平耐力計算に関する誤っている記述を選択する問題です。
正答 4
 1.正しい。令38条2項、同4項:原則、異種構造の基礎を認めていないが、設問の記述のような構造計算によって安全性を確かめた場合、同2項の異種構造の基礎を認
  めない規定を適用しないとしている。
 2.正しい。令80条の3:条文の後段に、設問の文言が記述されている(条文参照)。
 3.正しい。令36条2項一号、令77条二号:「主筋は帯筋と緊結する」という令77条二号の規定については、保有水平耐力計算によって安全性が確かめられた建築物の
  場合、その規定に適合するとしているので、「柱の主筋は帯筋と緊結する必要はない。」ということになる。
   なお、保有水平耐力計算のときに守らなくていい規定(令36条2項一号かっこ書きで、除外規定を列記している)については、次のようなものがある。
  ◇5節(鉄骨造):令67条1項(鋼材の接合)、令68条4項(ボルト孔の径)
  ◇6節(鉄筋コンクリート):令73条(鉄筋の継手及び定着)、令77条二号(柱の構造のうち、主筋は帯筋と連結すること)、令77条三号(帯筋の径と間隔)、令77条四号(帯筋
   比)、令77条五号(柱の小径)、令77条六号(主筋の断面積の和)、令77条の2第2項(プレキャスト版)、令78条(はりの構造)、令78条の2第1項三号(耐力壁の壁筋の配置)
  ◇7節の2(その他):令80条の2(構造方法に関する補足)
 4.誤り。令39条3項:特定天井は、「国土交通大臣が定めた構造方法、国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。」と規定している(条文参照)。

2022年11月18日 by shrs(シュルズ) 建築適合判定資格者、一級建築士
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2022(R4)年一級建築士試験問題解説④

2022-11-17 09:31:34 | ビジネス・教育学習
◇2022年(R4年)の一級建築士試験問題について、独断と偏見で解説を進めていきます。
◇一級建築士の来年度(令和5年度)試験を受験される方のお役に立てればと思っております。
◇記述するのは解説だけですので、問題文については、公開されています、公益財団法人建築技術者普及教育センターのH.P.をご参照ください。
◇H.P.を開くと、
 「資格試験」⇒「建築士:一級建築士試験」⇒「(1)受験をお考えの方:(1-6)過去の試験問題等」
 の手順で進んでいただければ、「問題と正答表」のダウンロード画面になります。
 もし開けられない場合は、問題文データの下記アドレスからアクセスしてください(建築法規だけです)。
 1k-2022-1st-gakka3.pdf (jaeic.or.jp)

〔No. 8 〕 仮設建築物等に関する誤っている記述を選択する問題です。
正答 2
 1.正しい。法85条1項:ただし書きで、本規定の適用除外地域(建築基準規定を適用する地域)としているのは、防火地域内であって、準防火地域内の場合、用途・規
  模に関係なく、非常災害区域等に地方公共団体が災害救助のために建築するものは、本緩和規定が適用され、建築基準規定は適用されないということになる(条文参
  照)。
 2.誤り。法85条2項、法62条:設問の建築物の場合、ただし書きで、防火地域、準防火地域内においては、延べ面積が50㎡を超えるものについて、法62条(屋根に必
  要とされる性能の規定)の規定については、適用するとしており、適用しないとする設問の記述は、誤り。
 3.正しい。法85条5項、法61条:防火地域(準防火地域含む)内で、外壁の開口部で延焼のおそれのある部分への防火戸等の防火設備の設置を要求する規定は、法61条
  に規定されているが、仮設店舗等について、法85条5項の規定に基づく特定行政庁の許可を受けたものについては、第3章の規定は適用しないとしているので、第3章
  の規定である法61条の規定の適用はない。
 4.正しい。法85条5項、法35条の2:仮設興行場について、設問の記述のように、法85条5項の規定において特定行政庁の許可を受けたものについては、内装制限の規
  定(法35条の2の規定)は、適用しないとしている。

〔No. 9 〕 避難施設等に関する誤っている記述を選択する問題です。
正答 1
 1.誤り。令126条の4第三号、令126条の2第1項二号:原則、ボーリング場は学校等に該当し、非常用照明の設置義務はなく、通路部分についても、条文に「これらの
  居室から・・・」と記述されており、通路部分への非常用照明設置義務は、非常用照明を必要とする居室から地上に通ずる通路部分への規定であり、非常用照明の設
  置義務がないボーリング場の居室からの通路部分への非常用照明の設置義務はない。
 2.正しい。令126条の2第1項かっこ書き:100㎡以内に防火区画した部分は適用除外(条文参照)。
 3.正しい。令128条の3第1項二号:条文参照。
 4.正しい。令126条の6ただし書き二号かっこ書き:非常用進入口を設けなくてもよい規定(条文参照)。

〔No.10〕 建築設備に関する誤っている記述を選択する問題です。
正答 3
 1.正しい。法34条2項、令129条の13の2第三号:原則、高さ31mを超える建築物に、非常用エレベーター設置義務があるが、政令に定めるものは除かれるとしてお
  り、令129条の13の2第三号に、設問のものが記述されているので、設置義務はない。
 2.正しい。令126条の3第十一号:各構えの床面積の合計が1,000㎡を超える地下街における排煙設備に関して規定している(条文参照)。
 3.誤り。令20条の3第1項二号かっこ書き:床面面積100㎡以内の住宅又は住戸において、必要とする有効開口面積について、当該調理室の床面積の1/10以上としてい
  るが、0.8㎡未満の場合には、0.8㎡とすると規定しているので、0.7㎡の有効開口面積を有する窓では適合しないので、所定の技術的基準に従った換気設備は設けなけ
  ればならない。
 4.正しい。令126条の4、別表第1(4)項、令115条の3第三号、令129条の2:全館避難安全検証法により、全館避難安全性能を有することが確かめられた場合におけ
  る、適用除外規定の中に、非常用の照明装置の設置義務規定(令126条の4)はなく、設置義務規定が適用になる。
   なお、物品販売業を営む店舗は、別表第1(4)項に該当する特殊建築物で、原則、階数が3以上で、延べ面積が500㎡を超える設問の建築物は、非常用の照明装置対象
  建築物である。

2022年11月16日 by shrs(シュルズ) 建築適合判定資格者、一級建築士
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2022(R4)年一級建築士試験問題解説④

2022-11-16 08:58:50 | ビジネス・教育学習
◇2022年(R4年)の一級建築士試験問題について、独断と偏見で解説を進めていきます。
◇一級建築士の来年度(令和5年度)試験を受験される方のお役に立てればと思っております。
◇記述するのは解説だけですので、問題文については、公開されています、公益財団法人建築技術者普及教育センターのH.P.をご参照ください。
◇H.P.を開くと、
 「資格試験」⇒「建築士:一級建築士試験」⇒「(1)受験をお考えの方:(1-6)過去の試験問題等」
 の手順で進んでいただければ、「問題と正答表」のダウンロード画面になります。
 もし開けられない場合は、問題文データの下記アドレスからアクセスしてください(建築法規だけです)。
 1k-2022-1st-gakka3.pdf (jaeic.or.jp)

〔No. 8 〕 仮設建築物等に関する誤っている記述を選択する問題です。
正答 2
 1.正しい。法85条1項:ただし書きで、本規定の適用除外地域(建築基準規定を適用する地域)としているのは、防火地域内であって、準防火地域内の場合、用途・規
  模に関係なく、非常災害区域等に地方公共団体が災害救助のために建築するものは、本緩和規定が適用され、建築基準規定は適用されないということになる(条文参
  照)。
 2.誤り。法85条2項、法62条:設問の建築物の場合、ただし書きで、防火地域、準防火地域内においては、延べ面積が50㎡を超えるものについて、法62条(屋根に必
  要とされる性能の規定)の規定については、適用するとしており、適用しないとする設問の記述は、誤り。
 3.正しい。法85条5項、法61条:防火地域(準防火地域含む)内で、外壁の開口部で延焼のおそれのある部分への防火戸等の防火設備の設置を要求する規定は、法61条
  に規定されているが、仮設店舗等について、法85条5項の規定に基づく特定行政庁の許可を受けたものについては、第3章の規定は適用しないとしているので、第3章
  の規定である法61条の規定の適用はない。
 4.正しい。法85条5項、法35条の2:仮設興行場について、設問の記述のように、法85条5項の規定において特定行政庁の許可を受けたものについては、内装制限の規
  定(法35条の2の規定)は、適用しないとしている。

〔No. 9 〕 避難施設等に関する誤っている記述を選択する問題です。
正答 1
 1.誤り。令126条の4第三号、令126条の2第1項二号:原則、ボーリング場は学校等に該当し、非常用照明の設置義務はなく、通路部分についても、条文に「これらの
  居室から・・・」と記述されており、通路部分への非常用照明設置義務は、非常用照明を必要とする居室から地上に通ずる通路部分への規定であり、非常用照明の設
  置義務がないボーリング場の居室からの通路部分への非常用照明の設置義務はない。
 2.正しい。令126条の2第1項かっこ書き:100㎡以内に防火区画した部分は適用除外(条文参照)。
 3.正しい。令128条の3第1項二号:条文参照。
 4.正しい。令126条の6ただし書き二号かっこ書き:非常用進入口を設けなくてもよい規定(条文参照)。

〔No.10〕 建築設備に関する誤っている記述を選択する問題です。
正答 3
 1.正しい。法34条2項、令129条の13の2第三号:原則、高さ31mを超える建築物に、非常用エレベーター設置義務があるが、政令に定めるものは除かれるとしてお
  り、令129条の13の2第三号に、設問のものが記述されているので、設置義務はない。
 2.正しい。令126条の3第十一号:各構えの床面積の合計が1,000㎡を超える地下街における排煙設備に関して規定している(条文参照)。
 3.誤り。令20条の3第1項二号かっこ書き:床面面積100㎡以内の住宅又は住戸において、必要とする有効開口面積について、当該調理室の床面積の1/10以上としてい
  るが、0.8㎡未満の場合には、0.8㎡とすると規定しているので、0.7㎡の有効開口面積を有する窓では適合しないので、所定の技術的基準に従った換気設備は設けなけ
  ればならない。
 4.正しい。令126条の4、別表第1(4)項、令115条の3第三号、令129条の2:全館避難安全検証法により、全館避難安全性能を有することが確かめられた場合におけ
  る、適用除外規定の中に、非常用の照明装置の設置義務規定(令126条の4)はなく、設置義務規定が適用になる。
  なお、物品販売業を営む店舗は、別表第1(4)項に該当する特殊建築物で、原則、階数が3以上で、延べ面積が500㎡を超える設問の建築物は、非常用の照明装置対象建
  築物である。

2022年11月16日 by shrs(シュルズ) 建築適合判定資格者、一級建築士
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2022(R4)年一級建築士試験問題解説③

2022-11-15 10:29:25 | ビジネス・教育学習
◇2022年(R4年)の一級建築士試験問題について、独断と偏見で解説を進めていきます。
◇一級建築士の来年度(令和5年度)試験を受験される方のお役に立てればと思っております。
◇記述するのは解説だけですので、問題文については、公開されています、公益財団法人建築技術者普及教育センターのH.P.をご参照ください。
◇H.P.を開くと、「資格試験」⇒「建築士:一級建築士試験」⇒「(1)受験をお考えの方:(1-6)過去の試験問題等」
 の手順で進んでいただければ、「問題と正答表」のダウンロード画面になります。
 もし開けられない場合は、問題文データの下記アドレスからアクセスしてください(建築法規だけです)。
 1k-2022-1st-gakka3.pdf (jaeic.or.jp)

〔No. 5 〕 誤っている記述を選択する問題です。
正答 4
 1.正しい。法37条、令144条の3第一号:基礎、主要構造部以外にも、政令に定める構造耐力上主要な部分に使用する材料を「指定建築材料(法37条かっこ書き)」
  として、法37条に規定する「建築材料」の品質規定(日本産業規格若しくは日本農林規格に適合するもの)が適用される(条文参照)。
 2.正しい。令23条表(3)項、同3項:10㎝の控除規定があるので、手すり幅部分については5㎝として、規定の120㎝に加えて、125㎝とすればよい。
 3.正しい。令20条の7第二号:第二種ホルムアルデヒド発散建築材料、及び第三種ホルムアルデヒド発散建築材料については、それぞれについて、条文の基準値を乗
  じた使用部分の面積が、居室の床面積を超えないように規定している(条文参照)。
 4.誤り。法30条、令22条の3:法30条では、長屋、共同住宅に対する界壁の遮音を規制しており、老人福祉施設(令19条で定義する児童福祉施設等)を対象とした規定
  ではない。なお、防火間仕切りの規定については、令114条2項において、児童福祉施設等(老人福祉施設)を規制対象として、小屋裏又は天井裏に達する準耐火構造の
  間仕切壁としなければならないと規定している。

〔No. 6 〕 誤っている記述を選択する問題です。
正答 3
 1.正しい。法2条八号、令108条二号:防火構造の外壁に必要とされる防火性能は、令108条において技術的基準が定義され、一号で耐力壁(両面防火要求)、二号で
  非耐力壁と軒裏(片面防火でよい)を定義し、設問の記述通りである。
 2.正しい。令114条1項:自動式のスプリンクラー設備等が設けられていない場合、準耐火構造の界壁とし、強化天井(令112条4項一号に規定)が設けられていない場合
  には、その界壁を小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。前問の肢問4と対比してみるといいと思います。
 3.誤り。令112条7項、同8項:原則、建築物の11階以上の部分には、原則、100㎡毎に防火区画することが要求されているが、室内に面する部分の仕上げを準不燃材
  料でし、かつ、その下地を準不燃材料で造ったものは、200㎡に緩和される。がしかし、設問の建築物は、難燃材料としているので、緩和の適用はないので、200㎡
  以内毎ではなく、100㎡以内毎の防火区画が要求される。
 4.正しい。法27条1項二号、令112条18項:床面積が200㎡以上の集会場(1階、2階)は、法27条1項二号に該当する特殊建築物であり、3階以上の事務所部分とは、異種
  用途区画(令112条18項に規定する防火区区画)が必要なので、設問は正しい。

〔No. 7 〕 適合しない記述を選択する問題です。
正答 2
 1.適合する。令121条1項五号、同2項:その階における床面積が100㎡を超えるものが、2方向避難の対象であり、かつ、主要構造部を耐火構造とした場合には、200
  ㎡に緩和されるので、設問の場合、各階の宿泊室が、25㎡×8室=200㎡なので、規制対象とはならず、直通階段は1か所でもよい。なお、一般建築物とした場合の同
  6号の規定においても、同様に規制対象とはならない。
 2.適合しない。令121条1項二号、同六号ロ:床面積が1,500㎡を超える物品販売業を営む店舗が、令121条1項二号で規制する特殊建築物なので、この規定には該当し
  ないが、一般建築物として同六号ロの規定により、避難階の直上階にあっては、200㎡以上か規制対象で、耐火構造としての緩和を適用しても、400㎡を超えるもの
  は、規制対象となる。従って、設問の床面積の合計が450㎡のものは、規制値を超えるので、直通階段を2か所設ける必要がある。令121条に規定する2方向避難の条
  項の注意事項は、特殊建築物の用途としての規定(一号から五号)と、一般建築物として規制する六号の、いずれの規制につても検討する必要がある。
 3.適合する。令121条1項五号、同2項:その階における床面積が100㎡を超えるものが、2方向避難の対象であり、かつ、主要構造部を耐火構造とした場合には、200
  ㎡に緩和されるので、設問の場合、各階の居室が、50㎡×4室=200㎡なので、規制対象とはならず、直通階段は1か所でもよい。なお、一般建築物とした場合の同6 
  号の規定においても、同様に規制対象とはならない。
 4.適合する。令121条1項六号イかっこ書き、同2項:原則、6階建ての建築物には、直通階段を2か所設ける必要があるが、耐火構造の緩和適用で200㎡を超えない場
  合で、かつ、設問のようなバルコニー、屋外の直通階段を設けた場合には、本規定の適用が除かれており、直通階段は1か所でもよい。

2022年11月15日 by shrs(シュルズ) 建築適合判定資格者、一級建築士
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