◇2022年(R4年)11月15日付の報道発表において、建設業法の改正事項が公表されました。
◇施行日がR5年1月1日なので、R5年度の建築士試験範囲になってくると思います。
◇建築士試験の観点から注目すべき今回の改正事項は、規制対象金額の緩和です。
①建設業の許可:建設業法3条1項二号、同施行令2条
・規制対象の下請代金総額:4,000万円⇒4,500万円に緩和
・ただし書きで建築工事業の場合:6,000万円⇒7,000万円に緩和
②主任技術者、監理技術者を専任とする義務:建設業法26条3項、同施行令27条
・主任技術者を専任としなければならない請負代金の額:3,500万円⇒4,000万円に緩和
・かっこ書きで建築工事業の場合:7,000万円⇒8,000万円に緩和
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/69/31/1c94003437d2d0f9b398dec57922b7b4.jpg)
◇R4年の一級建築士試験問題に、該当の条項の設問「No.30肢問2」があります。
◇二級建築士試験では、H28年、H27年に、該当条項の出題実例があります。
◇建設業法では、第3条(令2条)、第26条(令27条)は、数値が絡む設問になるので重要事項と思います。
◇今後も、建築士受験の視点からは、注視していきたいと思います。
2022年11月20日 by shrs(シュルズ) 建築適合判定資格者、一級建築士
◇施行日がR5年1月1日なので、R5年度の建築士試験範囲になってくると思います。
◇建築士試験の観点から注目すべき今回の改正事項は、規制対象金額の緩和です。
①建設業の許可:建設業法3条1項二号、同施行令2条
・規制対象の下請代金総額:4,000万円⇒4,500万円に緩和
・ただし書きで建築工事業の場合:6,000万円⇒7,000万円に緩和
②主任技術者、監理技術者を専任とする義務:建設業法26条3項、同施行令27条
・主任技術者を専任としなければならない請負代金の額:3,500万円⇒4,000万円に緩和
・かっこ書きで建築工事業の場合:7,000万円⇒8,000万円に緩和
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◇R4年の一級建築士試験問題に、該当の条項の設問「No.30肢問2」があります。
◇二級建築士試験では、H28年、H27年に、該当条項の出題実例があります。
◇建設業法では、第3条(令2条)、第26条(令27条)は、数値が絡む設問になるので重要事項と思います。
◇今後も、建築士受験の視点からは、注視していきたいと思います。
2022年11月20日 by shrs(シュルズ) 建築適合判定資格者、一級建築士