日本国憲法 第五章 内閣
第六十八条 内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばなければならない。
② 内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。
日本国憲法 前文 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/b66fb6aa178bd23ea9d84fb4f3e2246d
憲法 第六十七条 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/90f30c8a8cbbc2c4ce4fa1310fe349df
憲法 第六十九条 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/3cf1810c96d1fed7bba4b74f2b89a368
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