日本国憲法 第五章 内閣
第七十一条 前二条の場合には、内閣は、あらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行ふ。
日本国憲法 前文 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/b66fb6aa178bd23ea9d84fb4f3e2246d
憲法 第七十条 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/c666c30a93022e9a9996ca768216624e
憲法 第七十二条 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/24a1622efc526878a5a68177521df002
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