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日本国憲法 第六十九条

2017年06月20日 15時03分11秒 | 日本国憲法

日本国憲法  第五章  内閣

第六十九条 内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職しなければならない。

 日本国憲法 前文 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/b66fb6aa178bd23ea9d84fb4f3e2246d 

憲法  第六十八条 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/e7934bd28233da0cceb526435cc60686

憲法  第七十条 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/c666c30a93022e9a9996ca768216624e

 

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