日本国憲法 第五章 内閣
第七十条 内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があったときは、内閣は、総辞職しなければならない。
日本国憲法 前文 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/b66fb6aa178bd23ea9d84fb4f3e2246d
憲法 第六十九条 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/3cf1810c96d1fed7bba4b74f2b89a368
憲法 第七十一条 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/a628011d115fa1d1d07d11154c35233d
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