所得税法では、利子所得・配当所得・不動産所得・事業所得や給与所得などに所得が分類されています。
そのなかで、不労所得と呼ばれている利子所得や不動産所得は、勤労によるものではないので、この所得控除は受けられませんが、
コンビニでアルバイトをしているとか、内職で家庭教師をしているとかいった場合だと、勤労による所得の合計所得金額が65万円以下で、不労所得が
10万円以下であれば、38万円の基礎控除に加え、27万円の勤労所得控除が申告により認められます。
たとえば、コンビニで、65万円の給料をもらい、特定の家で家庭教師をして65万円を得た場合などでも、その合計額が、130万円いないであれば、勤労所得控除が認められます。ただ、後者の家庭教師の所得に関しては、必要経費の特例として定められているので、特定の条件があります。租税特別措置法第27条参照
放送大学の全科目履修生の場合、確定申告書に、控除額等を記載するだけで証明書は不要です。(前段の租特法27条の必要経費の特例を使う場合は、その記載が必要です)
給与所得だけの場合は、税込みの収入が130万円以内であれば、年末調整で控除してもらえますから、就業時や毎年年末頃に配られる「扶養控除等申告書」にその旨記載すれば、控除してもらえます。この申告書も訂正を申し出ることができますから、たとえば、ずっとアルバイトをしていて、4月から放送大学の全科目履修生になったなら、そのとき訂正を申し述べればよいのです。
大手のコンビニチェーン店などだと、確認書類が、11月頃に配布されるところもあります。
収入が、130万円以下の人は、よけいな税金を支払わないようにしましょう。27万円の控除だと、国税の所得税で5%、地方税の住民税で10%分税金が安くなります。税額にして、合計で約4万円ですから、3科目ぐらいの授業料を国等から補助してもらうのと同等の効果を得ることになります。
租税については、「財政学」の範疇ですが、そのなかで、補助金の問題が取り上げられると思います。
そういう科目も参考にしてください。